交通事故の賠償請求の基礎知識と全体像|慰謝料・過失割合・保険会社対応などを神戸の弁護士が解説
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今まさに「交通事故に遭ったばかり!」という方のために、まずとるべき対応を「交通事故の被害者になったら」という記事でまとめています。
そちらを参考に最低限の対応を済ませ、確認できたら、以下の記事をお読みになることをお勧めします。ぜひご参照ください。
交通事故の賠償の基本構造
交通事故の被害に遭った場合、加害者に対して請求できる損害賠償にはいくつかの項目があります。
まずは、交通事故の賠償の基本的な構造を整理していきましょう。
積極損害
実際に出費した損害のことを言います。治療費、入院費などが代表的です。
- 治療費等…被害者の治療費、付添看護費、入院雑費、通院交通費等(実費)
- 葬儀関係費用…被害者が死亡した場合には葬儀費用が請求できます
- 弁護士費用…裁判の判決により勝訴額の10パーセント程度が損害として認められます(示談の場合、弁護士費用は認められません)
消極損害
消極損害とは、事故がなければ得られた利益のことを言います。主なものに、事故によって仕事を休まざるを得なくなった分の休業損害、将来得られたはずの収入の逸失利益などがあります。
(1)休業損害
事故による事故により職場を休まざるを得ず通院、入院、自宅療養等をしたことによる減収です。
- 給与所得者の算定方法は交通事故の休業損害についてで解説しています。
- 専業主婦の場合の算定方法などについては交通事故に伴う専業主婦の休業損害をご覧ください。
- 自営業者の場合は自営業者の休業損害をご覧ください。
- 有給休暇については交通事故による休業損害と有給休暇で、解説しています。
(2)逸失利益
後遺症・死亡より、被害者が将来的に得られるはずであった収入減少に相当する損害です。
- 被害者が死亡した場合に請求される慰謝料に関しては交通事故による死亡慰謝料についてで説明しています。
- 後遺障害が残った場合の逸失利益の算定は交通事故における後遺障害の逸失利益の算定についてで解説しています。
- 会社を長期休んだことで賞与の減額をされた場合については交通事故による賞与の減額をご覧ください。
- 若年労働者(事故当時概ね30歳未満)の場合については交通事故の若年労働者の逸失利益と算定基準で算定方法を解説しています。併せてご覧ください。
慰謝料
被害者が死亡または後遺障害が残った場合の本人や近親者の精神的な苦痛に対する慰謝料のことです。
死亡慰謝料
- 交通事故によって死亡した場合、その慰謝料の額については交通事故による死亡慰謝料についてで解説しています。
- 被害者が死亡した場合その近親者に対する慰謝料に関しては交通事故の近親者の慰謝料請求についてをご覧ください。
後遺症慰謝料
後遺症が残った場合、後遺症の等級(1級から14級)によって金額が算定されます。
- 後遺障害等級の説明については交通事故による後遺障害等級の認定手続き|事前認定と被害者請求をご覧ください。
- 高次脳機能障害については交通事故による高次脳機能障害で解説しています。
- 耳鳴り・難聴の損害賠償に関する注意点や対処法を交通事故による耳鳴りや難聴で解説しています。
- 被害者の家族に対する慰謝料については交通事故における家族の損害についてをご覧ください。
物損
事故による車の破損のことなどを指します。修理可能な場合は修理費、全損の場合は時価相当額等が請求できます。また、自動車修理中の代車使用料、高級車の場合は事故による評価損も含まれます。
交通事故の物損の賠償額
基本的に物損事故の場合、車両自体の損害は、修理費と時価のいずれか安い方とされています。
これは、物が壊れたらその値打ち、すなわち時価を所有者に賠償するのが原則です。
自動車の場合、修理して乗るというのが社会的に常識とされていることから、時価よりも修理費が安い場合には修理代を賠償することとされています。
例えば、交通事故で壊れた自動車が、
- 新車価格200万円
- 現在の中古車市場での売値100万円
- 買値80万円
- 修理費が120万円
とした場合の賠償額は、中古市場での売値(時価)である100万円です。
ただ、他方で、修理費が、新たに同形式、同年式の車が買える値段を超えて修理する人は、通常いませんから、修理費が中古車市場の売値を超える場合には、売値が損害額となるのです。
一方で、修理費が事故に遭った自動車の時価額を上回る場合にのみ全損として同等の自動車買換費用が損害賠償額となります。
しかし、交通事故の被害者の方からすると、まだ乗るつもりだったのに、修理に必要な費用が出ないのはおかしいとも思いますが、法的に請求できる上限は、上記のとおり、修理費と時価のいずれか安い方となるのです。
- 交通事故で損壊した物に慰謝料が請求できるかについて、交通事故で発生した物損に慰謝料は請求できるか?で説明しています。
- 事故で損傷し下落した車の評価額については車両の評価損についてを参照ください。
- 物損事故か人身事故かの分かれ目と事故証明書との関係については物損事故・人身事故と事故証明書で説明しています。
弁護士が介入することで多額の賠償を受けられる可能性があります
被害者が保健会社と直接交渉せず弁護士を立てることによって、保険会社から最初に提示された金額より多額の賠償を受けられる可能性があるのです。
数百万円以上示談金等が増加することも珍しくありません。
なぜ弁護士を立てることで賠償金が増加する可能性が生ずるのか
被害者が保険会社と直接交渉せずに弁護士を立てることにより、保険会社から最初に提示された金額よりも、より多額の賠償を受けられる可能性があります。これは、弁護士が専門的な知識と交渉技術を持っているため、被害者の権利を適切に主張できるからです。
実際、数百万円以上示談金が増加することも珍しくなく、弁護士の介入によって賠償額が大幅にアップするケースが多く報告されています。したがって、交通事故に遭った場合は、早期に弁護士に相談し、適切な法的サポートを受けることが重要です。これにより、より良い結果を得る可能性があります。
被害者が保険会社と直接示談交渉する限界について
保険会社の交渉人は、これまで多数の交通事故被害者と示談交渉をしている交渉のプロです。保険会社は交渉のプロですから、あなたも早い段階で弁護士に任せて交渉することをおすすめします。
加害者の保険会社から提示された示談を安易に受け入れた後に起こり得ること

「大手の保険会社が提示した賠償金額ならしょうがない」
「加害者も謝罪しているし、あまり大げさにはしたくない」
「面倒なことは嫌だ。早く解決したいから妥協しよう」
このように、事故の加害者の保険会社から提示された示談金を安易に受け入れてしまった結果、後から生じた重大な損害に対応できず、損をしてしまうことが多いのです。このような判断は、短期的な解決を求めるあまり、将来的にさらなる経済的・精神的苦痛を招く可能性があります。
事故直後にはすぐには現れなかった問題が、通院や療養生活に入ることで徐々に浮かび上がってくることはあり得ること。これを考慮に入れて、保険会社から提示された賠償内容が妥当なものかを再評価することが大切です。
賠償範囲が事故直後の一時的な怪我や症状に限定されていないか、しっかり確認する必要があります。保険会社は必ずしもあなたの利益を重んじないことが多く、できる限り示談金を低く抑えようとする傾向があります。あなたの状況や失った利益に対する配慮が示談交渉に反映されないこともあります。
このような事情を知らないまま、交通事故の被害者が保険会社の提案に従って示談を進めてしまうことが多いのです。
参考:示談成立後に後遺症が生じたらどうする?
示談したときには予想できなかったような後遺症が残ってしまった場合でも、判例によって後遺障害が認められた例もあります。示談成立後の後遺障害の請求についてで解説しています。
交通事故の被害者だけでは解決が難しい事例
例えば以下の事例をご覧ください。いずれも事故の当事者では解決が困難な事例です。
特殊な事例だとお思いになるかもしれません。しかし、以下のリンク先のページで示される事例はあくまで一例であり、これら以外にも想定が及ばない不利益が被ってしまうケースはいくらでも起こり得ると言わざるを得ません。

「相手の車と直接ぶつかっていないけれど,転んでけがをした。相手側に損害賠償請求ができないの?」
これについては、ぶつかっていない交通事故で解説しています。

「事故によりムチ打ちと診断され、通院治療をしていたんです。でもある日、加害者の保険会社から治療費の支払いを一方的に打ち切られてしまったんです」
詳しくは交通事故の治療費。保険会社から今月で打ち切る、と言われたらをご覧ください。
賠償金を受け取る前にもう一度立ち止まり、長期的な視点で適正額を見極めることが重要です
上記で説明したように、保険会社はまず低い賠償額を提示することが一般的です。
そのため、賠償金を受け取る前に、専門家である弁護士に相談し、自分自身の権利や今後の可能性についてしっかりと理解することが重要です。
事故後に見過ごされがちな後遺症や追加的な治療の必要性など、長期的な観点から賠償金の適正額を見極めることが、被害者にとっての最善の防御策となります。
でも、このように、あなたが事故の被害者として被った損害は、その後に訪れるかもしれない後遺症や損失に見合った賠償なのか、保険会社の提示された賠償内容を受け入れる前に一度、立ち止まって考えてみてください。
もしも事故直後に予期できなかった不利益が生じた場合、示談の決着が付いてしまってから後悔しないようにしてください。
そのためにも、あなたの置かれた状況や被害のレベルを考え、あなたの立場を守ってくれる弁護士が、専門知識を以って交渉に入っていくことが重要です。
保険会社の賠償基準は絶対的なもの?
そもそも、保険会社は、裁判所では通らないと分かっていながら、「自賠責基準」「任意保険基準」なる基準を作って、支払いを渋っているのですね。
ただ、一般人が交渉しても保険会社はこの基準の数字を変えようとはしません(詳しくは交通事故の争点についてをご覧ください)。
このような場合、弁護士が受任して、交渉するか裁判をやっただけで賠償を受けられる金額が大幅に上がったりします。
交通事故の解決事例
当事務所で勝ち取った交通事故の解決事例をピックアップしてご紹介します。
【解決事例】保険会社から治療を一方的に打ち切られて,債務不存在訴訟を提起されたため,損害賠償請求の反訴を提起して後遺障害の12級と賠償額1000万円を勝ち取った事例
ご相談内容
この相談者の方(50歳代の男性)は相談者は,信号待ちで停車していたところ,後続車両に追突され,むち打ちや耳鳴りなどで医療機関に通院していたところ,約3か月で加害者側の保険会社から一方的に治療を打ち切られため,相談に来られました。
解決の方針・結果

むち打ちや耳鳴りの症状が存在するということでしたので,健康保険を使って,治療を継続することとしました。
また,耳鳴りについて専門医を紹介して,検査などを受けることとしました。
こうした中で,加害者側の保険会社から債務不存在訴訟を提起されたため,損害賠償請求の反訴を提起しました。
訴訟では,むち打ちの14級と耳鳴りの12級の後遺障害を主張し,約1200万円の損害賠償を請求しました。
特に,耳鳴りについては,専門医と連携して検査データにより後遺障害の立証を行いました。
その結果,1審では1000万円の損害賠償を認める判決がなされ,その後,相手側が控訴しましたが,最終的には1審判決の内容で和解しました。
この事例は,保険会社が一方的に治療を打ち切り,反訴を提起してきたため,自賠責により後遺障害の認定ができないため,裁判所で後遺障害の認定が行われることとなりました。
耳鳴りについては,一般的に見逃されやすく後遺障害の立証が難しいのですが,専門医と連携して詳細なデータを提出し,丁寧な主張を行ったことが功を奏し,こちらの主張が全面的に認められました。
【解決事例】交差点内の衝突事故で,バイクに乗っていた被害者が高次脳機能障害の後遺障害を負ったが,事故当時の記憶がなく,信号機の表示が争われたケースで,裁判において青信号であることが認められて,約3千万円の損害賠償が認められた事例
ご相談内容
相談者(40歳代の男性)は,早朝のバイクで通勤途中に,交差点内で,自動車と衝突して,高次脳機能障害により9級の後遺障害を負ったということで,相談に来られました。
解決の方針・結果
加害者は,警察の取り調べでは,交差点内の信号をよく覚えていないと供述していましたが,示談交渉では,青信号で通行しており,過失はないと主張したため,損害賠償請求の訴えを提起しました。

裁判では,本件事故当時の交差点の信号機の表示が争われましたが,事故現場の状況を踏まえて,加害者の主張の矛盾点を指摘し,証人尋問のうえ,最終的には,判決で,相談者が青信号で通行していたという主張が全面的に認められ,約3千万円の賠償額が認められました。
この事例では,信号機の表示が争われましたが,物証がなく,相談者は事故当時の記憶がない中で,事故現場の状況を踏まえて,加害者の主張の矛盾点などを詳細に主張したことが功を奏したものと思われます。
【解決事例】高次脳機能障害による2級の後遺障害が残った被害者について,裁判により,将来介護費を含めて約1億3千万円の損害賠償を勝ち取った事例
ご相談内容
10歳代の女性はバイクの後部座席に同乗していたところ,自動車との衝突事故に遭い,重傷を負ったため,ご両親が相談に来られました。
解決の方針・結果
症状固定後,主治医とも連携のうえで,自賠責に被害者請求により後遺障害の等級認定の請求を行い,後遺障害2級との認定を受けました。
その後,加害者側の保険会社と示談交渉をしましたが,将来介護費などで5千万円以上の差があったため,訴訟を提起しました。
訴訟では,後遺障害の程度,将来介護の必要性や額などが争点となりましたが,主治医とも連携して詳細な主張立証をした結果,将来介護費を含めて1億3千万円で和解が成立しました。
同種の事例からみても,納得のできる額で和解ができたものと考えています。
交通事故で弁護士費用の負担を抑える方法
保険会社からの示談案をお持ちの方は初回法律相談・着手金無料
神戸山手法律事務所では、既に治療を終えられて相手方からの示談案をご持参いただいた交通事故被害者の方に対しては、初回法律相談、着手金を無料とさせていただき、完全成功報酬制(実際の示談額と示談案の差額の20%)といたします。
あなたの保険に弁護士特約が付いている場合は、費用負担もありませんので、迷わず弁護士に相談し、任せるべきです。以下のページからお問い合わせください。
重要!自動車保険に弁護士費用特約が付いているか確認しましょう。
自動車保険(任意保険)にご加入の場合、その保険契約の中に「弁護士費用特約」、「法律相談特約」という特約があります。その特約に加入していれば、ご加入の保険会社が弁護士費用を支払ってくれるので、ご依頼いただく方の負担はありません。(自動車保険の等級に変更はありません。ただし、後遺障害が認定されなかった場合の後遺障害診断書の費用や打合せのための交通費等は自己負担となります)
※これらの特約は、保険契約者だけでなく、その配偶者や子など、一定の範囲の親族に対しても適用されることが多いので、ご自身が自動車保険に加入されていなくても、家族や同居に自動車をお持ちの方がおられましたら、その車の事故でなくても、使える可能性があります。
また、自転車に乗っているときに交通事故に遭った場合にも使えることがあります。
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神戸山手法律事務所はJR神戸駅から徒歩3分です。
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そのため、交通事故に遭った場合は、まず神戸山手法律事務所にお気軽にお問い合わせください。弁護士が丁寧にご対応いたします。そして、事故の状況や今後の対応について詳しくお話しできる機会を持ちましょう。
必要に応じて、適切なアドバイスや法的なサポートもご提供いたします。
私たちはあなたの権利を守るために全力を尽くします。
ご相談の際は、事故の詳細(日時、場所、関係者など)をお知らせいただけると、よりスムーズにお手続きが可能です。お待ちしております。
交通事故の多くは、加害者の過失だけでなく、被害者の過失も伴って発生します。
被害者にも過失がある場合、損害を一方的に加害者だけに負担させるのは損害の公平な分担にそぐわないので、このようなときは、過失割合に従って損害賠償額も過失相殺(かしつそうさい)されます。
通常、被害者に過失が問われないのは、加害者の追突・信号無視・センターラインオーバーぐらいです。
この際、問題となるのが、過失相殺率の認定です。
過失割合を警察が決めていると誤解されている方もいますが、過失割合は損害保険会社が独自に調査して決めています。
過失の割合に納得できなかったら?
損害保険会社の提示する過失割合に納得がいかないときは、遠慮せずに「なぜ、その過失割合になるのですか?」と説明を求めてください。
過失相殺は、被害者にも落ち度があると慰謝料だけでなく、治療費および休業損害などの全損害額からその過失割合に従って差し引くのが一般的です。
交通事故紛争処理センターは、被害者の申請により、センターの担当弁護士が、自動車事故の被害者と加害者が契約する保険会社等との間に立って、交通事故に関する法律相談、和解あっ旋及び審査手続を行います。
詳しくは交通事故紛争処理センターをお読みください。
この記事の執筆者:津田弁護士

神戸山手法律事務所で弁護士に従事する傍ら、関西学院大学 大学院司法研究科教授も務める。また、役職として、加古川市コンプライアンス法務アドバイザー (2013年4月~)、西宮市法務アドバイザー (2015年4月~)、兵庫県児童虐待対応専門アドバイザー (2012年6月~)、加古川市審理員 (2016年4月~)、稲美町審理員(2018年5月~)、三田市オンブズパーソン (2020年4月~)
津田弁護士は兵庫県庁職員時代に県庁内唯一の法曹資格者として県の関連する法的紛争の予防や解決に向けた法律相談を年間約500件処理するなどとともに、住民訴訟事件などの重要な訟務案件や行政不服審査法に基づく審査請求などを担当してきました。
詳しい来歴など、詳細なプロフィールは神戸山手法律事務所のTOPページに項目を設けています。そちらをご参照ください。
津田弁護士のモットーとして大切にしている「まじめに生活している人を守りたい」という想いについて綴った記事「まじめに生活している人を守りたい」理由~『偏見の心』」では、津田弁護士の人柄や弁護士としての矜持も伺える内容となっています。併せてご覧ください。
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