子どもの養育費について

養育費イメージ

1 養育費についての基本的な考え方

未成年の子どもが生活するために必要な費用を「養育費」(監護費用)といいます。

親は子どもに対して扶養義務を負っているので(民法877条1項),養育費を負担すべき義務があります。

成年の子どもは,親に対して直接,養育費を請求(扶養請求)することができ,離婚後,子どもの親権者となった親も,親権者とならなかった親に対して子どもの監護養育のための費用を請求(養育費の分担請求)することができます。

扶養義務は,扶養義務を負う者(義務者)が,扶養を求める権利を有する者(権利者)に対し,

  • 義務者と同程度の生活をさせる必要がある「生活保持義務」(最後の一切れのパンまで分け与える義務)
  • 権利者が生活に困窮したときに,義務者の生活を犠牲にすることなく給付することができる費用を負担すればよい「生活扶助義務」

に区別されますが,養育費の支払義務は,性質上,「生活保持義務」であるとされています。

2 養育費分担義務の具体化

(1)養育費分担の調停又は審判

養育費の分担を具体的にどうすべきかは,子どもの父母である夫婦(又は元夫婦)間の問題ですから,両者が協議をして決めるべきです。

しかし,協議したのにまとまらなかったり,そもそも協議することができない場合があります。

このようなときは,家庭裁判所において調停により協議し,それでもまとまらない場合は,審判により定めることとなります。

(2)養育費の具体的内容

ア 養育費の分担の程度及び内容

養育費の分担額の算定は,「生活保持義務」としての適正妥当な金額を求めることを目的とします。

義務者は,子どもに対して自分の生活を保持するのと同程度の生活を保持させる義務がありますが,子どもの養育に要する費用を全額負担すべきということではありません

イ 養育費の支払時期等

① 養育費の支払始期

養育費は,子どもの生活に要する費用であり,生活保持義務に基づくものですから,子どもがその親と同等の生活を維持していない場合に支払義務が発生します。

したがって,養育費分担義務は,子どもがその親と同等の生活を維持していないときから生じるのが原則ですが,実務上は,権利者が請求したとき(通常は養育費分担の審判又は調停の申立てがされたとき)から支払義務が生ずるとしています。

そのため,相手方が任意に支払に応じてくれない限りは,過去の未払いの養育費はもらうことはできません。

離婚の際は,養育費について忘れずに協議しておくことが大切です。

② 養育費の支払終期

成人(20歳)に達した者は,働くなどして自分で生計を立てるのが原則です。

したがって,子どもが成人に達した後は,親の子どもに対する,子どもの監護費用分担義務としての養育費の支払義務はなくなります。そこで,養育費の分担義務の終期は,成人に達するまでとするのが原則です。

ただ,最近は,子どもが大学を卒業するまでという要求をされることが多くなっています。

子どもを大学に進学させたいと考えている場合には,大学卒業まで養育費をもらいたい旨を,離婚協議や離婚調停でしっかりと主張し,非監護者(義務者)を説得する必要があります。

合意でまとまらなければ,裁判官の判断に委ねることになりますが,現在大学に在籍しているなど特別な事情がない限り,大学卒業まで養育費を認めてもらうことはできないと考えておいたほうがよいでしょう。

③ 養育費の支払単位と支払時期

養育費が子どもの生活費であるとすると,日々発生することになりますが,調停や審判においては,1か月単位で支払をするようにしています。

支払時期は,月末払とすることが多くなっています。

ウ 養育費の分担額の算定

養育費の算定は,生活保持義務としての適正妥当な金額を求めるということです。

実務では,令和元年12月に最高裁判所司法研修所が発表した算定方式及び算定表において,権利者と義務者の収入に応じて標準化されていますので,これにより算定します。

算定方式の基本的な考え方は,次のとおりです。

  • ㋐義務者・権利者双方の実際の収入金額を基礎とする
  • ㋑子どもが義務者と同居していると仮定すれば,子どものために消費されていたはずの生活費がいくらであるのかを計算する
  • ㋒これを義務者・権利者の収入の割合で按分し,義務者が支払うべき養育費の額を定める
  • そして,それでは,公平を欠くような場合には,改めて特別事情を検討することになります。

エ 養育費の額の変更

離婚の際に,取り決めた養育費の額は,その後の事情(失業など)により変更することはできるのでしょうか。

結論的には,離婚時に決めた養育費の額は,絶対的なものではなく,その後の親権者または非親権者の事情により変更されることがあります。

ただし,養育費の額の変更は,相手方の生活に重大な影響を及ぼすものであるため,養育費の額を定めたときには予測することができなかったような事情に限られます。

たとえば,母が親権者となった場合,離婚時には父の収入が少なかったが,その後大幅に収入が増えた場合には,養育費の増額を請求することができます。

逆に,母が再婚して,再婚相手に十分な収入もあり,子供を養育する余裕があるような場合には,父の側から養育費の減額を申し出ることができます。

なお,養育費の変更を請求する場合,家庭裁判所に調停を申し立てることが必要です。

神戸山手法律事務所 弁護士 津田和之 電話 078-335-5122 メール kobeyamate.law@gmail.com

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