交通事故に伴う専業主婦の休業損害

専業主婦の方が交通事故の被害に遭ってケガを負い,入院・通院した場合に休業損害は請求できるでしょうか?

休業損害は,通常,事故前の収入を基礎として受傷したことによって休業したことによる現実の収入減が対象になります。

では,専業主婦が,受傷によって家事労働ができなくなった場合には,現実の収入減がないため,休業損害は認められないのでしょうか?

これについては,判例により,専業主婦(家事従事者)の家事労働にも、財産的価値があるとして、賃金センサスの女子労働者の平均賃金を基礎収入に設定して、症状固定前に休んだことに対する休業損害が請求できます(最高裁昭和49年7月19日交民集7巻4号960頁)。

また,パートタイマー,内職等の兼業主婦については,現実の収入額と女性労働者の平均賃金額のいずれか高い方を基礎として休業損害が認められています。

ただ,注意すべきことは,通院治療の場合,一般に,通院治療期間の全てが休業損害の対象期間としては認められてはいないことに留意が必要です。

概ね通院期間の50%程度かそれ以下になることが多いと思います。

 

神戸山手法律事務所 弁護士 津田和之 電話 078-335-5122 メール kobeyamate.law@gmail.com

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この記事を書いた人:津田和之弁護士

photo神戸山手法律事務所で弁護士に従事する傍ら、関西学院大学 大学院司法研究科教授も務める。また、役職として、加古川市コンプライアンス法務アドバイザー (2013年4月~)、西宮市法務アドバイザー (2015年4月~)、兵庫県児童虐待対応専門アドバイザー (2012年6月~)、加古川市審理員 (2016年4月~)、稲美町審理員(2018年5月~)、三田市オンブズパーソン (2020年4月~)