交通事故の代車費用

交通事故に遭い、車両が損傷を受けた場合、当然のことですが、車両の修理費は賠償の範囲に含まれます。

では、修理期間又は買換期間中、レンタカーの使用等により代車を使用した場合、代車使用料は損害として認められるでしょうか。

まず、代車使用料については、①代車を使用する必要性、②使用する車種(グレード)、③代車の使用が認められる相当期間がそれぞれ問題となります。

①代車を使用する必要性については、通勤や業務上使用している場合や、病院への通院等日常生活上具体的に使用する必要性が認められる場合には、必要性が認められる傾向があります。

ただ、通勤等に利用していたとしても、事故車以外にも、誰も使用していない車両を保有するような場合やバスや電車の公共の交通機関やタクシーの利用で十分代替できるという場合には、代車の必要性は否定されます。

②使用する車種(グレード)については、使用する代車の種類(グレード)としては、代車を使用する必要性及び代車使用の目的との関係で、代替できるグレードの車種に限られます。

③代車の使用が認められる相当期間については、一般論としては、全損のため買い換える場合には買替えに通常必要な期間、修理可能な場合には修理するために必要な相当期間となります。

ただ、事情に応じて、見積りその他の交渉をするのに必要な期間も含まれると判断する裁判例も存在します。
そのため、交渉のために修理開始までの期間が長期にわたった場合でも、当該期間を代車の使用が認められる相当期間に含めることができるように、被害者としては、交渉の経緯等についても、しっかりと記録に残しておくことが重要になります。

神戸山手法律事務所 弁護士 津田和之 電話 078-335-5122 メール kobeyamate.law@gmail.com

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