店長などの管理職は残業代は請求できない?|残業代と名ばかり管理職

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管理職に残業代は払われない?

会社から管理職と言われている方の残業代について考えてみたいと思います。

「管理職は残業代を請求できない」という誤解~「管理職」と「管理監督職」の違い

よく一般に「管理職」は残業代が請求できないと言われます。また,実際にも,会社からは管理職手当を支給される代わりに残業代が支給されないケースが多いと思います。

しかし,法律上残業代を請求できないのは,労働基準法41条2号に定める「管理監督職」にあたる労働者であり,会社から「管理職」という肩書きを与えられている労働者ではありません。

労働基準法で定める「管理監督職」とは?

労働基準法上の「管理監督者」と認められるには,

  • 事業主(会社)の経営に関する決定に参画し,労務管理に関する指揮監権限を認められていること
  • 自己の出退勤をはじめとする労働時間について裁量権を有していること
  • 一般の従業員と比べて,その地位と権限にふさわしい賃金上の処遇(基本給,賞与,役職手当など)を与えられていること

という3つの要件を全て満たすことが必要とされています。
この要件を満たすかは,実態に即して判断されるものです。

(参考:厚生労働省の作成したページ(PDF)「労基法41条2号の管理監督者の該当性」では、“労務管理について経営者と一体的な立場”の人について触れています。また、東京地裁によって下された判例の記載もあります)

就業規則に「管理職は管理監督者」と記載すれば良い?

単に会社から管理職の名称を与えられているだけでは駄目ですし,就業規則などで「管理職は管理監督者とする」などと定められている例を見かけることもありますが,就業規則で管理職と定めたからといって,労働基準法上の「管理監督者」に該当するということにはなりません。

「名ばかり管理職」は「管理監督職」ではない

上記の3つの要件を満たすのは,かなり厳しいものです。

民間企業では,課長クラスは管理職とされていますが,実際に,課長クラスの方で,この基準を満たす方は,ほとんどいないと思います

立場上の管理職にある労働者の残業代に関する実際の裁判例では?

裁判例では,ある銀行において「支店長代理」との肩書を付された労働者が残業代を請求した事件で,その支店長代理は,部下の労務管理に関与することがなく,会社から労働時間の管理も受けていることを理由に「管理監督者」に当たらないとの判断をしたものがあります。

その他,過去の裁判例では,

  • ハンバーガーチェーン店の店長
  • ファミリー・レストランの店長
  • カラオケ店の店長
  • ホテルの料理長
  • 会社の副部長

といった立場(名称)を与えられている人が,管理監督者にはあたらないとされた事例があります。

このように法律上は,残業代の支払を受けられない「管理監督職」とは,自己の労働時間を自ら管理することができ,実質的に部下を管理監督している者に限られます。

結論|管理監督職にあたらない管理職は残業代を請求することができる

したがって,会社から管理職として管理職手当の支給を受けていたとしても,管理監督職にあたらない労働者(名ばかり管理職)は,会社に対して残業手当を請求することができます。

労基法上の「管理監督者」にも深夜業の規定は適用される

労働基準法上の「管理監督者」に,労働基準法の労働時間や休憩,休日に関する規定は適用されませんが,深夜業の規定は適用されます。したがって,管理監督者に該当する場合でも,深夜業となる場合には,割増賃金を請求できます。

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この記事の執筆者:津田弁護士

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神戸山手法律事務所で弁護士に従事する傍ら、関西学院大学 大学院司法研究科教授も務める。また、役職として、加古川市コンプライアンス法務アドバイザー (2013年4月~)、西宮市法務アドバイザー (2015年4月~)、兵庫県児童虐待対応専門アドバイザー (2012年6月~)、加古川市審理員 (2016年4月~)、稲美町審理員(2018年5月~)、三田市オンブズパーソン (2020年4月~)

津田弁護士は兵庫県庁職員時代、県庁内唯一の法曹資格者として年間500件の法律相談と数々の行政事件の処理にあたって来た経歴があります。津田弁護士の詳細なプロフィールはTOPページ内にある弁護士紹介の項目をご覧ください。