労災認定のための個人情報開示請求の重要性

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個人情報保護法により、本人は行政機関に対して、行政機関が保有している個人情報の開示請求を行うことができます。
この場合に、行政機関は、法律に基づく非開示情報に該当しない限り、保有している個人情報を本人に開示する必要があります。

個人情報の開示請求~行政機関が労災事故に対して行った調査内容を知る方法

仕事中のケガや病気などのついて労災認定の申請をした場合に、申請に対して、認定の場合は認定の決定、不認定の場合は不認定の決定とその理由が、労基署から通知されます。

ただ、申請の結果が認定・不認定にかかわらず、労基署が行った労災事故状況の調査結果や医師の意見などの詳しい内容は通知されません。

労災認定に関して、労基署が行った労災事故の調査内容や後遺障害の障害の程度などの情報は、当該被災労働者の個人情報です。

そのため労働者本人は個人情報保護法により、労働局が保有している個人情報の開示請求を行うことができます。

不認定となった結果を「不服」と感じて、その理由を詳しく知りたい場合には労働局に対して保有個人情報の開示の請求を行う必要があります。

個人情報開示請求によって得られた資料は、会社に損害賠償請求する根拠としても有効です

また、認定された場合でも、労災による損害賠償を会社に請求するためには、

  • 労災事故の内容
  • 事故と負傷の因果関係
  • 後遺障害の程度

などを明らかにする必要があります。

そのためには、公的な機関である労基署の行った認定やその調査などが重要な資料や根拠となります。

<あわせて読みたい>「労災の原因が第三者である場合(第三者行為災害の示談と労災給付の関係)」

外回りの営業社員が、会社の営業車両で得意先に向かう途中、後続車に追突され負傷した場合には、加害者である後続車の運転手に対して損害賠償請求できるとともに、業務上の災害として労災の給付の対象となります。

詳しくは労災の原因が第三者である場合(第三者行為災害の示談と労災給付の関係)で解説しています。

仕事中のケガや病気など労災に関するトラブルでお悩みの場合は、どうぞお気軽に当事務所までご相談ください。

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依頼者が労災認定を得るため神戸山手法律事務所が注力しているポイント

保有個人情報の開示請求をした場合、通常は3週間から1か月程度で、労働局から開示決定がなされます。

神戸山手法律事務所では、一度、労災として不認定となっても労働局に対する個人情報の開示請求を行います

こうした中で、当事務所では、労災認定について当事務所が申請をした場合はもとより、労災の結果、認定又は不認定となった場合のいずれにおいても、労災の認定に関する資料について、労働局に対して、保有個人情報の開示請求を行っています。

そして、そこで開示された情報について、専門的な立場から分析・検討したうえで、不認定の場合は、労基署に対する審査請求、認定の場合は、会社に対する損害賠償請求などを行うこととしています。

この記事の執筆者:津田 和之 弁護士

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神戸山手法律事務所で弁護士に従事する傍ら、関西学院大学 大学院司法研究科教授も務める。また、役職として、加古川市コンプライアンス法務アドバイザー (2013年4月~)、西宮市法務アドバイザー (2015年4月~)、兵庫県児童虐待対応専門アドバイザー (2012年6月~)、加古川市審理員 (2016年4月~)、稲美町審理員(2018年5月~)、三田市オンブズパーソン (2020年4月~)

津田弁護士は、法律事務所を開業する以前、兵庫県庁にて県庁内唯一の法曹資格者として年間500件の法律相談、住民訴訟事件などの重要な訟務案件や行政不服審査法に基づく審査請求などを担当してきたという経歴を持ちます。

津田弁護士の詳細なプロフィールは神戸山手法律事務所TOPページにある「弁護士紹介 津田和之」の項目に掲載しています。

神戸山手法律事務所の津田弁護士は、理論と実践の両面で、労災問題に精通しています。

  • 地方公務員の労災制度において、地方公務員災害補償基金の訴訟担当弁護士を務めていること
  • 関西学院大学のロースクールで、労災保険制度を含む社会保障法や行政法の講義を担当していること
  • 約20年間にわたって公務員としての勤務経験があること