交通事故の被害者になったら
ある日突然、誰もが交通事故に遭って傷害を負うなど、交通事故の被害者になる可能性があります。
もしも、あなたが交通事故の被害者になってしまったら、後日のトラブルを避けるために、どのように対応すればいいのか、また被害を十分に回復するために知っておいた方が良い点などについて説明します。
1 負傷者の救護
自分は軽傷で同乗者や加害者が重傷な場合などは、事故の被害者であっても病院や119番に連絡したりするなど必要な救護措置を行う義務があります。
2 現場を保存し、目撃者を確保しましょう
後日のトラブルを避けるために事故現場をよく確認しておきましょう。現場の状況をメモし、スマホやカメラを持っていれば写真をとるなどしておくとよいでしょう。また、後日の損害賠償などの交渉で不利にならないよう、目撃者があれば、住所・氏名などを聞いて証人になってくれるよう頼んでおきましょう。
3 加害者の確認を
加害者に対し、運転免許証・車検証・自賠責保険証明書の提示を求めて、加害者の連絡先について確認しましょう。確認する事項は次の点です。
- 加害者氏名および住所、年齢、職業
- 車のナンバーおよび車の保有者
- 保険会社名、保険証明書番号
加害者が業務上で運転していた場合は、加害者の勤務先である会社に対して損害賠償ができますので、会社の名刺等をもらっておきましょう。
4 必ず医師の診断を受ける
交通事故にあった場合は例えそのときは軽傷であっても、後日痛みが激しくなり意外に重症であるケースが多くあります。必ず病院で診断を受け、診断書を受領しましょう。
今後の示談交渉や裁判で証拠となる可能性もありますので、領収書・診断書・写真などは大切に保管しておきます。
5 警察への届出
警察官に事故発生の届出をすることは被害者の義務ではありませんが、加害者が怠っている場合は被害者側が積極的に届け出ましょう。事故が軽微であるといって、加害者が警察への届出をしないように言ってきても応じてはいけません。
届出をしないと事故証明書が発行されませんので、後日損害賠償や保険を請求する場合に事故発生の立証に苦労することになります。
また、事故後に、実況見分調書などが作成される場合は、すすんで協力し、自分の言い分・事実をきちんと言うとともに、その内容がきちんと記載されたのか確認しましょう。
6 保険会社への事故通知
被害者が自動車保険に加入している場合には、その契約保険会社や取扱い代理店に対し、事故発生の日時、場所、事故の概要について通知しなければいけません。加害者の車が無保険車であるときにも、被害者自身の保険から保険金を受け取ることができる場合があるので、保険会社に速やかに連絡しましょう。
7 交通事故証明書の取得
交通事故にあった場合には、事故現場を管轄する各都道府県の自動車安全センターで「交通事故証明書」を作成してもらう必要があります。事故証明書がないと保険の請求ができず、場合によっては事故にあったことさえも証明できなくなります。
特に、人身事故の場合は、警察署にできるだけ速やかに診断書を提出して交通事故証明書に人身事故と記載してもらうことが重要です。
詳しくは下記の記事をご覧ください。
8 病院での治療と症状固定
加害者が任意保険に加入している場合には、保険会社の担当者と交渉し、治療費を病院から直接保険会社に請求してもらい、保険会社に支払ってもらうようにします。
そして、治療の必要がある間は、定期的に通院すること、自分の症状は細かいことについてもできるだけ医師に伝えて診断書を作成してもらうことが重要です。
治療が完了(これ以上治療しても改善されないという医師の判断があったら)して、症状が固定され後遺障害が残ったら、後遺障害の等級認定の手続に移ります。
9 保険会社との示談交渉
症状が固定した段階や後遺症が残った場合はその等級確定後に、加害者側の保険会社から被害者に対して示談金が提示されます。
交通事故の損害としては、積極損害(治療費、通院費など)、消極損害(休業損害、後遺障害による逸失利益など)、慰謝料があります。
しかし、保険会社から提示される示談金額は裁判をした場合より低いことが多いのです。
保険会社は必ずしもあなたの利益を考えてくれるとは限りません。詳しくは下記の記事をご覧ください。
突然、被害者となられた方やそのご家族に専門の「知識」がない場合、提示額が適正かわからないまま示談を強いられるという状態になってしまいます。
例えば、頸椎捻挫で通院期間3か月(入院なし)、実通院日数30日という場合、自賠責保険の基準では入通院慰謝料は12万6000円(日額4200円として実通院日数30日分)であるのに対して、裁判基準であれば53万円(通院3か月で算定)となります。
交通事故に遭われた場合は、事故後、早い段階で弁護士に相談すること、遅くとも保険会社から損害賠償金額の提示があった段階で、保険会社の書面(免責証書)にサインする前に、その金額が適当であるかについて、弁護士に相談することをお薦めします。
当事務所では、交通事故の被害者の方は、初回の法律相談は無料で対応しています。
交通事故でお悩みの方は、どうぞお気軽に当事務所までご相談ください。