民事事件

民事事件の弁護士費用について

普通に生活している中で弁護士に依頼する事件のうち一般的なものは民事事件です。 ここでは民事事件それぞれの種類別に設定している報酬の割合などについて掲載していますので ご参考になさってください。

一般民事事件(訴訟事件、非訟・家事審判・行政審判事件・仲裁事件)調停事件、示談交渉事件

経済的利益の額着手金報酬金
300万円以下の場合8%(最低額10万円)16%
300万円を超え3,000万円以下の場合5%+9万円10%+18万円
3,000万円を超え3億円以下の場合3%+69万円6%+138万円
3億円を超える場合2%+369万円4%+738万円

離婚事件

離婚調停・離婚交渉事件着手金と報酬金はいずれも20万円以上40万円以下
離婚訴訟事件着手金と報酬金はいずれも30万円以上50万円以下ただし、調停等から引き続き受任する場合は1/2とします。
※財産分与・慰謝料などの財産給付を伴うときは、その経済的利益の額を基準に、上記の一般民事事件の例により算定された着手金、報酬金の額を別途請求します。

遺言書作成と遺言執行の手数料

遺言書作成定型のもの10万円以上20万円以下
非定型のもの20万円以上(財産の額などに応じて異なります)
※公正証書にする場合は、上記の額に3万円を加算します。
遺言執行30万円以上(財産の額などに応じて異なります。)

借金問題/債務整理

過払い金返還
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1社につき2万円 (消費税別)
示談による場合回収した過払い金額の20%
訴訟による場合回収した過払い金額の25%

任意整理
任意整理のページへ

1社につき4万円 (消費税別)
減額報酬の場合減額された金額の10%相当額
示談による場合回収した過払い金額の20%
訴訟による場合回収した過払い金額の25%
個人再生
(住宅資金特別条項付き)
個人再生のページへ
40万円(消費税、印紙代等の実費別)

自己破産
自己破産のページへ

同時廃止
(管財人が選任されない場合、かつ個人の場合)
30万円 (消費税、印紙代等の実費別)
同時廃止
(個人事業者の場合)
原則40万円~
(消費税、印紙代等実費別。詳細は別途相談)
神戸山手法律事務所 弁護士 津田和之 電話 078-335-5122 メール kobeyamate.law@gmail.com

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