遺産分割協議

遺言書が遺されていない!そんなときどうする?

人が死亡した場合は、相続が開始します。

被相続人(亡くなった方)の相続財産を各相続人の相続分に応じて、具体的に割り振ることを「遺産分割」と言います。 相続人が1人の場合は必要ありませんが、複数人の場合は、必ず遺産分割をしなくてはなりません。

遺言書が無かった場合、相続人全員が相談して、誰が何を相続するかを決めていくことを「遺産分割協議」といいます。

このとき作成される書類が遺産分割協議書です。 相続税の申告や、相続した不動産の登記、預金や株式の名義変更などすべての場面で、遺産分割協議書の提出が必要です。

遺産分割協議書には、誰がどの財産を取得したのか明確に記載します。

プラスの財産だけでなく、マイナスの財産についても記載します。 遺産分割協議書の作成には、相続人全員の署名捺印が必要であるため、遺産分割協議における相続人全員の同意が不可欠です。

遺産分割の方法

遺産分割を行う方法としては、①遺言による指定分割、②協議による分割、③調停による分割、④審判による分割、この4種類があります。

まず、遺言があって分割の内容等の指定もなされている場合は、原則としてその内容に従って遺産分割は行われます。

協議がうまくまとまらないときは

遺産分割に関する話し合いは、すんなり協議がまとまれば問題はありませんが、互いの主張を譲らないため成立しない、相続人が見つからないから話し合いができない、といった場合もあります。

遺産分割協議がまとまらない場合は、関係が悪くなる前に、専門知識を持つ第三者に相談することをオススメします。

この場合に、利害の対立を法的な立場から解決するには弁護士が適切です。

第三者が加わっても解決しない場合は、家庭裁判所の調停に持ち込むのも有効です。

遺産分割の調停は、相続人の1人あるいは何人かが、残る全員を相手方として申し立てます。

また、調停でも話がまとまらない場合は、自動的に審判手続きに移行します。 審判手続きでは、さまざまな事情を考慮して、裁判官が遺産分割の審判をすることとなります。

遺産分割の調停・審判の弁護士費用

経済的利益の額着手金報酬金
300万円以下の場合8%(最低額10万円)16%
300万円を超え3,000万円以下の場合5%+9万円10%+18万円
3,000万円を超え3億円以下の場合3%+69万円6%+138万円
3億円を超える場合2%+369万円4%+738万円
※遺産分割の調停から審判に移行した場合の審判の費用は、別途相談。

相続は複雑な手続きが必要となりますし、精神的にも辛い日々が続きますので、一人で背負い込まず、どうぞご相談下さい。

078-335-5122 (法律相談は30分あたり5,000円 [消費税別] です。)

当事務所では、弁護士があなたの立場に立って、ベストな解決方法を見つけ出して、あなたと一緒に問題解決に取り組みます。 相続問題でお悩みの方は、当事務所の弁護士にお気軽にご相談ください。

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神戸山手法律事務所 弁護士 津田和之 電話 078-335-5122 メール kobeyamate.law@gmail.com

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