被相続人の財産を維持・増加させた相続人への特別処遇|相続における寄与分

(※相続の基本的な知識、解決事例や弁護士費用については相続の基礎知識のページで解説しています)

寄与分とは、財産を残して亡くなった被相続人の生存中に、ある相続人が被相続人の財産の維持や増加に貢献した場合に、その相続人に特別な処遇をする制度です。

寄与分の計算方法や決め方は?

遺産分割による寄与分とその計算方法についてで図解入りで解説していますのでそちらをご覧ください。

どんな目的で設けられた制度?

被相続人の財産について貢献した相続人に特別な処遇をすることで、他の相続人との不公平を解消するために設けられました。

たとえば、親の事業を手伝って会社の拡大に貢献したり、長年にわたって病気の親の療養監護をしてきた長男と、家にまったく寄り付かないなど一切の貢献をしていない次男が同じ相続分だとしたら常識的に見ても不公平なのは明らかといえるでしょう。

相続人について寄与分が認められるケースとしては、被相続人が生前に営んでいた事業や家業を補助していた、被相続人の看護や介護を行っていた(職業として実施していた場合を除く)、被相続人の生活のために費用を支出していた、などです。

寄与分が認められると、その分だけ相続人の取得する相続財産が通常よりも増加することになります。

「寄与」として認められる5つの種類

一般に寄与の態様として5つの類型があるとされています。

寄与の5つの種類

  1. 家業従事型(被相続人が営む事業に従事する場合)
  2. 金銭等出資型(被相続人に財産を給付する場合)
  3. 療養看護型(病気療養中の被相続人の療養看護を行う場合)
  4. 扶養型(被相続人を継続的に扶養する場合)
  5. 財産管理型(被相続人の財産を管理する場合)

上記のような寄与分が認められるためには、寄与行為によって「被相続人の財産の維持又は増加」がなされることが必要とされています。

そのため、単に、親と同居して身の回り世話をしていたという場合は、元々、親子間には扶養義務がありますので、一般的には寄与分が認められる可能性は高くないと思います。

相続人(相続する人)が被相続人(亡くなった人)に対して療養看護をしたことで、被相続人が自らの看護や介護にかかる費用を支出せずに済んだ場合、療養看護型の寄与分が認められます。

詳しくは「遺産分割における被相続人の療養介護をしたことの寄与分」のページで解説しています。

寄与分の決め方は「遺産分割協議」もしくは家庭裁判所

また、寄与分を決めるためには相続人による遺産分割協議が必要になります。
そのため、寄与分を主張する相続人は、自ら他の相続人に対して寄与分を具体的に主張する必要があります。
そして、相続人間で話し合いがつかない場合は、家庭裁判所での調停や審判により解決を図ることとなります。

寄与分の上限

寄与分が認められた場合は、その金額は、相続財産から遺贈(被相続人が法定相続人や法定相続人以外の人に遺産をあげること)すると定められた部分を差し引いた金額が上限ということになっています。

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この記事の執筆者:津田弁護士

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神戸山手法律事務所で弁護士に従事する傍ら、関西学院大学 大学院司法研究科教授も務める。また、役職として、加古川市コンプライアンス法務アドバイザー (2013年4月~)、西宮市法務アドバイザー (2015年4月~)、兵庫県児童虐待対応専門アドバイザー (2012年6月~)、加古川市審理員 (2016年4月~)、稲美町審理員(2018年5月~)、三田市オンブズパーソン (2020年4月~)

津田弁護士の兵庫県庁職員時代、関連する法的紛争の予防や解決に向けた法律相談を年間約500件処理していたという経歴の持ち主です。津田弁護士の詳細なプロフィールは神戸山手法律事務所のTOPページに項目を設けています。そちらをご参照ください。