遺産分割協議の成立後に遺言書が見つかった場合について

(※遺言に関する基本知識は遺言作成に関する基本的知識|遺言作成の流れと注意点をお読みください)

相続人による遺産分割協議が終わってから,被相続人の遺品を整理していたところ,自筆の遺言書が見つかりました。
この場合にはどうすればいいでしょうか?

遺言書が見つかったらすぐに家庭裁判所に提出しましょう

民法は,

遺言書の保管者や遺言書を発見した相続人は,相続開始を知った後,遅滞なく,家庭裁判所に提出して検認を請求しなければならない

と定めています。

遺言書は家庭裁判所に提出する前に勝手に開封してはいけません

また,その遺言書に封印がある場合は,家庭裁判所で,相続人の立会いのもとで開封しなければならないことも定められています。

遺言書を提出することを怠ったり家庭裁判所外で勝手に開封したりすると,5万円以下の過料という制裁があります。

したがって,遺言書を見つけた場合は,遺産分割協議が終わっていたとしても,家庭裁判所において検認の手続をとる必要があります。

遺言書を開封したら遺産分割協議の内容と違っていたときは?

では,家庭裁判所での検認後,遺言書を開封したところ,相続人間で合意した遺産分割協議の内容と異なっていた場合は,どうなるのでしょうか。

この場合には,法律上,基本的には遺言書の内容が優先されます。

そのため,遺産分割協議で決まった内容は無効となり,協議をやり直す必要があります。

なお,遺言発見後,再度相続人の全員の合意により,遺言書の内容と異なる遺産分割協議を成立させれば,その遺産分割協議は有効となり得ます。

ただし,相続人のなかにひとりでも「遺言書の内容に従うべきだ」と主張する人がいる場合は,遺言の指定に従うことになります。

ただし,遺言で相続人以外の人に財産を分ける(遺贈)と書いてある場合は,その部分は遺言が優先されることに留意する必要があります。

遺産分割に関する解決事例や費用などを知りたい方

遺産分割の解決事例や、調停・審判の弁護士費用などを知りたい方は「相続の相談ができる神戸の弁護士を探している方へ」のページで詳しく解説しています。あわせてご覧ください。

遺言作成をお考えの方へ『遺言安心パック』

神戸山手法律事務所では、遺言作成のサポートをしています。

また、神戸山手法律事務所では、『遺言安心パック』として、遺言の作成から、遺言の保管、遺言の執行までの一連の遺言業務を責任持って対応するサービスです。安心してお任せください。

詳しくは「遺言作成をお考えの方へ神戸の弁護士がサポートします」のページで解説しています。

相続や遺言などに関する法的トラブルでお悩みの場合は,どうぞお気軽に当事務所までご相談ください。

<あわせて読みたい> 「神戸山手法律事務所が選ばれる理由」

神戸山手法律事務所が選ばれる理由や、そのメリットを交えて解説しています。

神戸山手法律事務所が選ばれる理由

Tel: 078-335-5122
相続・遺言に関する相談において、初回の相談(1時間程度)は無料としています。

LINEでのお問い合わせにも対応しています

LINEで友達追加する

  1. 上のリンクをクリックするか、右のQRコードを読み取って友達追加して下さい。
  2. 友だち追加後、自動あいさつメッセージが届きますので、内容をご確認後、ご返信ください。

この記事の執筆者:津田弁護士

photo

神戸山手法律事務所で弁護士に従事する傍ら、関西学院大学 大学院司法研究科教授も務める。また、役職として、加古川市コンプライアンス法務アドバイザー (2013年4月~)、西宮市法務アドバイザー (2015年4月~)、兵庫県児童虐待対応専門アドバイザー (2012年6月~)、加古川市審理員 (2016年4月~)、稲美町審理員(2018年5月~)、三田市オンブズパーソン (2020年4月~)

詳しい来歴など、詳細なプロフィールは神戸山手法律事務所のTOPページに項目を設けています。そちらをご参照ください。

津田弁護士のモットーとして大切にしている「まじめに生活している人を守りたい」という想いについて綴った記事「まじめに生活している人を守りたい」理由~『偏見の心』」では、津田弁護士の人柄や弁護士としての矜持も伺える内容となっています。併せてご覧ください。