交通事故の弁護士を神戸で探している方へ|慰謝料・過失割合・保険会社対応などを解説
このページでわかること
- 今、交通事故に遭った人がまず取るべき行動へのリンク
- 保険会社との交渉の注意点|保険会社の賠償基準
- 知っておきたい、交通事故で問題になりやすいこと
- 損害賠償
- 死亡事故
- 後遺障害
- 保険会社から提示された過失割合に納得できなかったら
- 交通事故で弁護士に相談するメリット
- 交通事故で弁護士費用の負担を抑える方法
- <参考>公益財団法人によるサポート「交通事故紛争処理センター」について
- 交通事故の解決事例
- 押さえておいて欲しい、交通事故に関する記事
(損害賠償請求権が消滅する時期・示談成立後に後遺症が発生したとき) - 交通事故の被害者だけでは解決が難しい事例
交通事故に遭ったとき、まず取るべき行動
今まさに「交通事故に遭ったばかり!」という方のために、まずとるべき対応を「交通事故の被害者になったら」という記事でまとめました。
そちらを参考に最低限の対応を済ませてください。
保険会社との交渉の注意点
交通事故の被害者になったら、加害者の代理人として保険会社が賠償金額を提示してきます。でもこの時に注意してほしいことがあります。
保険会社の賠償基準は独自に作ったもので、法的に絶対的なものではありません
保険会社は、「自賠責基準」「任意保険基準」独自基準を作り、それに基づいた保険金を提示してくることもあります。保険会社が提示する賠償額は、必ずしも裁判所が認める損害額と一致するものではないのです。
また、現実的に、一般の方が交渉によって保険会社にこの基準の数字を変えてもらうことは難しいと言わざるを得ません。
(詳しくは交通事故に関する保険会社との交渉の注意点をご覧ください)
これに比べ、弁護士が受任し交渉するか裁判をすることによって受けられる賠償金額が大幅に上がる可能性があります。
こうした弁護士に相談するメリットについてはこのページの下に記載した弁護士に相談するメリットをご覧ください。
知っておきたい、交通事故で問題になりやすいこと
交通事故に関して争われるトピック・テーマとして分野である損害賠償、死亡事故、慰謝料があります。
交通事故の損害賠償
交通事故の損害賠償に関する概要は、交通事故の加害者に対して請求できる損害賠償でまとめています。
また、さらに細かいケースにまで踏み込んだ事項として以下の記事も併せてご覧ください。
事故に遭わなければ失わうことのなかった有給休暇を損害として加害者に請求できるかについて説明しています。
交通事故証明書を入手することは必須です。また警察に診断書を迅速に提出することが物損事故か人身事故かのカギになります。
交通事故により会社を休んだことで賞与が減額をされたら、損害として加害者に請求できるかどうか解説しています。
学生が運転する任意保険に入っていない親の車によって被害に遭った場合の損害賠償請求のしくみについて説明しています。
事故の損害賠償請求権は被害者本人が原則ですが、家族にも損害賠償請求権が認められる「例外」について具体例を挙げて解説しています。
交通死亡事故
交通事故で被害者が死亡した場合の本人や近親者の精神的な苦痛に対する慰謝料や損害賠償に関するトピックスです。
家族が交通事故で死亡した場合に請求できる慰謝料の額について個別ケースごとに説明しています。
交通事故の被害者が死亡した場合の、近親者の慰謝料に関して説明しています。「近親者」の範囲などについても触れています
交通死亡事故ではご遺族(相続人)が損害賠償請求権を行使します。この場合の損害賠償・慰謝料の範囲について書いています。
交通事故後の後遺障害
被害者が死亡または後遺障害が残った場合の本人や近親者の精神的な苦痛に対する慰謝料に関するトピックスです。
一度認定を受けたら数年後に悪化した後遺障害は障害等級に影響を与えるかどうかについて解説します。
交通事故で失った将来得るはずだった賃金が損害賠償の算出は収入の多い中高年と若者では当然違います。このことについて説明しています。
交通事故で脳が損傷を受けて認知障害、行動障害、人格変化が起きる高次脳機能障害に対する注意について説明しています。
示談成立後に予想外の後遺症が残ってしまった場合の損害賠償請求について書いています。
保険会社から提示された過失割合に納得できなかったら
交通事故の多くは、加害者の過失だけでなく、被害者の過失も伴って発生します。
被害者にも過失がある場合、損害を一方的に加害者だけに負担させるのは損害の公平な分担にそぐわないので、このようなときは、過失割合に従って損害賠償額も過失相殺(かしつそうさい)されます。
通常、被害者に過失が問われないのは、加害者の追突・信号無視・センターラインオーバーぐらいです。
過失割合を決めているのは警察ではなく保険会社
この際、問題となるのが、過失相殺率の認定です。
過失割合を警察が決めていると誤解されている方もいますが、過失割合は損害保険会社が独自に調査して決めています。
過失の割合に納得できなかったら?
損害保険会社の提示する過失割合に納得がいかないときは、遠慮せずに「なぜ、その過失割合になるのですか?」と説明を求めてください。
過失相殺は、被害者にも落ち度があると慰謝料だけでなく、治療費および休業損害などの全損害額からその過失割合に従って差し引くのが一般的です。
(詳しくは交通事故に関する保険会社との交渉の注意点では、主な裁判の争点:過失相殺と後遺障害等級まで踏み込んで解説しています。併せてご覧ください)
交通事故で弁護士に相談するメリット
被害者が保健会社と直接交渉せず弁護士を立てることによって、保険会社から最初に提示された金額より多額の賠償を受けられる可能性があるのです。
数百万円以上示談金等が増加することも珍しくありません。
このとき根拠として「自賠責保険基準」「任意保険基準」といった賠償基準を示してくるのですが、この額は、実際の損害を賄うのに決して十分な内容でないことも多く、こうした点から、弁護士が関与することで結果が変わるケースも少なくありません。
弁護士基準で算出することの重要性とその理由
保険会社の基準に対し、「弁護士基準」を以て算出・交渉した結果によって得られた賠償金額の差は、次の解決事例を見ても分かるように明らかとなっています。
弁護士が介入することで賠償額に差が生じる理由
被害者が保険会社と直接交渉せずに弁護士を立てることにより、保険会社から最初に提示された金額よりも、より多額の賠償を受けられる可能性があります。これは、弁護士が専門的な知識と交渉技術を持っているため、被害者の権利を適切に主張できるからです。
実際、数百万円以上示談金が増加することも珍しくなく、弁護士の介入によって賠償額が大幅にアップするケースが多く報告されています。したがって、交通事故に遭った場合は、早期に弁護士に相談し、適切な法的サポートを受けることが重要です。これにより、より良い結果を得る可能性があります。
弁護士に相談する際のポイント|手続きをスムーズに進めるために
もし、ご相談の際は、事故の詳細(日時、場所、関係者など)をお知らせいただけると、よりスムーズにお手続きが可能です。
交通事故で弁護士費用の負担を抑える方法
弁護士費用心配な方のために、弁護士費用の負担を抑えるポイントをご紹介します。
保険会社からの示談案をお持ちの方は初回法律相談・着手金無料
神戸山手法律事務所では、既に治療を終えられて相手方からの示談案をご持参いただいた交通事故被害者の方に対しては、初回法律相談、着手金を無料とさせていただき、完全成功報酬制(実際の示談額と示談案の差額の20%)といたします。
あなたの保険に弁護士特約が付いている場合は、費用負担もありませんので、迷わず弁護士に相談し、任せるべきです。以下のページからお問い合わせください。
重要!自動車保険に弁護士費用特約が付いているか確認しましょう。
自動車保険(任意保険)にご加入の場合、その保険契約の中に「弁護士費用特約」、「法律相談特約」という特約があります。その特約に加入していれば、ご加入の保険会社が弁護士費用を支払ってくれるので、ご依頼いただく方の負担はありません。(自動車保険の等級に変更はありません。ただし、後遺障害が認定されなかった場合の後遺障害診断書の費用や打合せのための交通費等は自己負担となります)
※これらの特約は、保険契約者だけでなく、その配偶者や子など、一定の範囲の親族に対しても適用されることが多いので、ご自身が自動車保険に加入されていなくても、家族や同居に自動車をお持ちの方がおられましたら、その車の事故でなくても、使える可能性があります。
また、自転車に乗っているときに交通事故に遭った場合にも使えることがあります。
<参考>公益財団法人によるサポート「交通事故紛争処理センター」についても知っておきましょう。
費用を節約できる方法の一つとして、まずは交通事故紛争処理センターを活用してみてはいかがでしょう。弁護士による和解あっせんなどを行うものです。交通事故紛争処理センターで詳しく説明しています。
交通事故の解決事例
当事務所で勝ち取った交通事故の解決事例をピックアップしてご紹介します。
保険会社から治療を一方的に打ち切られて,債務不存在訴訟を提起されたため,損害賠償請求の反訴を提起して後遺障害の12級と賠償額1000万円を勝ち取った事例
ご相談内容
この相談者の方(50歳代の男性)は相談者は,信号待ちで停車していたところ,後続車両に追突され,むち打ちや耳鳴りなどで医療機関に通院していたところ,約3か月で加害者側の保険会社から一方的に治療を打ち切られため,相談に来られました。
解決の方針・結果

むち打ちや耳鳴りの症状が存在するということでしたので,健康保険を使って,治療を継続することとしました。
また,耳鳴りについて専門医を紹介して,検査などを受けることとしました。
こうした中で,加害者側の保険会社から債務不存在訴訟を提起されたため,損害賠償請求の反訴を提起しました。
訴訟では,むち打ちの14級と耳鳴りの12級の後遺障害を主張し,約1200万円の損害賠償を請求しました。
特に,耳鳴りについては,専門医と連携して検査データにより後遺障害の立証を行いました。
その結果,1審では1000万円の損害賠償を認める判決がなされ,その後,相手側が控訴しましたが,最終的には1審判決の内容で和解しました。
この事例は,保険会社が一方的に治療を打ち切り,反訴を提起してきたため,自賠責により後遺障害の認定ができないため,裁判所で後遺障害の認定が行われることとなりました。
耳鳴りについては,一般的に見逃されやすく後遺障害の立証が難しいのですが,専門医と連携して詳細なデータを提出し,丁寧な主張を行ったことが功を奏し,こちらの主張が全面的に認められました。
交差点内の衝突事故で,バイクに乗っていた被害者が高次脳機能障害の後遺障害を負った事故。当時の記憶がなく,裁判において約3千万円の損害賠償が認められた事例
ご相談内容
相談者(40歳代の男性)は,早朝のバイクで通勤途中に,交差点内で,自動車と衝突して,高次脳機能障害により9級の後遺障害を負ったということで,相談に来られました。
解決の方針・結果
加害者は,警察の取り調べでは,交差点内の信号をよく覚えていないと供述していましたが,示談交渉では,青信号で通行しており,過失はないと主張したため,損害賠償請求の訴えを提起しました。

裁判では,本件事故当時の交差点の信号機の表示が争われましたが,事故現場の状況を踏まえて,加害者の主張の矛盾点を指摘し,証人尋問のうえ,最終的には,判決で,相談者が青信号で通行していたという主張が全面的に認められ,約3千万円の賠償額が認められました。
この事例では,信号機の表示が争われましたが,物証がなく,相談者は事故当時の記憶がない中で,事故現場の状況を踏まえて,加害者の主張の矛盾点などを詳細に主張したことが功を奏したものと思われます。
高次脳機能障害による2級の後遺障害が残った被害者について,裁判により,将来介護費を含めて約1億3千万円の損害賠償を勝ち取った事例
ご相談内容
10歳代の女性はバイクの後部座席に同乗していたところ,自動車との衝突事故に遭い,重傷を負ったため,ご両親が相談に来られました。
解決の方針・結果
症状固定後,主治医とも連携のうえで,自賠責に被害者請求により後遺障害の等級認定の請求を行い,後遺障害2級との認定を受けました。
その後,加害者側の保険会社と示談交渉をしましたが,将来介護費などで5千万円以上の差があったため,訴訟を提起しました。
訴訟では,後遺障害の程度,将来介護の必要性や額などが争点となりましたが,主治医とも連携して詳細な主張立証をした結果,将来介護費を含めて1億3千万円で和解が成立しました。
同種の事例からみても,納得のできる額で和解ができたものと考えています。
押さえておいて欲しい、交通事故に関する記事
- 交通事故による損害賠償請求権の時効
交通事故の損害賠償は、一定期間放置してしまうと請求できなくなることにご注意ください。
一般的な交通事故で3年、ひき逃げなら20年経過すると請求ができなくなってしまうのです。しっかり押さえておきましょう。 - 示談成立後の後遺障害の請求について
示談成立後に後遺症が生じたらどうする?というテーマで解説しています。
また、示談したときには予想できなかったような後遺症が残ってしまった場合でも、判例によって後遺障害が認められた例もあります。
交通事故の被害者だけでは解決が難しい事例
事故の当事者では解決が困難な事例があります。
例えば以下の事例をご覧ください。

「相手の車と直接ぶつかっていないけれど,転んでけがをした。相手側に損害賠償請求ができないの?」
ぶつかっていない交通事故で解説しています。

「事故によりムチ打ちと診断され、通院治療をしていたんです。でもある日、加害者の保険会社から治療費の支払いを一方的に打ち切られてしまったんです」
交通事故の治療費。保険会社から今月で打ち切る、と言われたらをご覧ください。
この記事の執筆者:津田弁護士

神戸山手法律事務所で弁護士に従事する傍ら、関西学院大学 大学院司法研究科教授も務める。また、役職として、加古川市コンプライアンス法務アドバイザー (2013年4月~)、西宮市法務アドバイザー (2015年4月~)、兵庫県児童虐待対応専門アドバイザー (2012年6月~)、加古川市審理員 (2016年4月~)、稲美町審理員(2018年5月~)、三田市オンブズパーソン (2020年4月~)
津田弁護士は兵庫県庁職員時代に県庁内唯一の法曹資格者として県の関連する法的紛争の予防や解決に向けた法律相談を年間約500件処理するなどとともに、住民訴訟事件などの重要な訟務案件や行政不服審査法に基づく審査請求などを担当してきました。
詳しい来歴など、詳細なプロフィールは神戸山手法律事務所のTOPページに項目を設けています。そちらをご参照ください。
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神戸山手法律事務所はJR神戸駅から徒歩3分です。
この神戸駅前エリアというロケーションは、神戸や西宮や芦屋などの阪神間をはじめ、兵庫県内にお住まいの方にとってはアクセスしやすく、相談のため来所することもラクな場所。
来訪者にとってアクセスしやすいということは同時に、事務処理を進める弁護士にとっても有利で、神戸家庭裁判所まで1.5km、神戸地方裁判所までは500mの距離です。そのため、裁判の書類申請や整備はもちろん、裁判の手続きもスピーディーに進みます。こういったことも意外なメリットとなっています。
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