労災の時効について

労災には、給付内容によって、2年と5年の時効があります。

 

労働災害によって疾病や傷害を負った場合に、労働基準監督署に請求を行うことにより、様々な保険給付を受けることができます。
給付の内容は、療養補償給付、休業補償給付、障害補償給付、遺族補償給付、葬祭料、傷病補償年金及び介護補償給付などがあります。

しかし、これらの請求権には時効があり、一定の期間を過ぎれば請求することができなくなるので注意が必要です。

 

①時効が2年のもの

療養給付、休業補償給付、介護保険給付、葬祭料がこれに該当します。

例えば、療養給付については、医療機関で療養に要する費用(治療費)を支払った日又は費用の支出が具体的に確定した日ごとにその翌日から2年経過すると、時効により請求できなくなります。

 

②時効が5年のもの

障害補償給付、遺族補償給付がこれに該当します。

例えば、障害補償給付については、傷病が治った日、すなわち症状固定の翌日から5年経過すると、時効により請求できなくなります。

また、遺族補償給付については、労働者が死亡した日の翌日から5年経過すると、時効により請求できなくまります。

 

なお、これらの時効は、労災保険についてであり、民法上の損害賠償については請求できる余地があります。

会社側の安全配慮義務違反に基づく債務不履行責任を追及する場合は10年、会社側の故意・過失に基づく不法行為責任を追及する場合は3年、請求ができます。

 

労災事故が発生した場合、会社側は、労災事故として扱うことを避けようとするケースがあります。

いずれにしても、労災事故が発生した場合は、時効によって請求できない事態を避けるために、早めに行動することが必要です。

 

労災事故によりお悩みの方は、どうぞお気軽に当事務所までご相談ください。

 

神戸山手法律事務所 弁護士 津田和之 電話 078-335-5122 メール kobeyamate.law@gmail.com

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