労災保険と医療機関への交通費など(通院費)について
仕事中にケガなどをして労災が認められた場合に、医療機関への通院費は支給されるのでしょうか。

まず、労災保険では、医療機関への通院費は、労働者の方の居住地又は勤務地から、原則として、片道2㎞を超える通院であって、以下の1~3のいずれかの要件を満たす場合に支給されます。
- 同一市町村内の診療に適した労災指定医療機関へ通院した場合
- 同一市町村内に診療に適した労災指定医療機関がないため、隣接する市町村内の診療に適した労災指定医療機関へ通院した場合
- 同一市町村内及び隣接する市町村内に診療に適した労災指定医療機関がないため、それらの市町村を越えた最寄りの労災指定医療機関へ通院した場合
なお、通院に要した費用の実費相当額が支給されます。

また、通院をするために家族などの介助者が必要と認められる場合には、介助者の分の交通費も労災保険給付の対象となります。
どんな交通費でも労災保険の通院費として補償対象か?
次に、どのような交通手段であれば、通院費として認められるのでしょうか。
バス・電車などの公共交通機関
バスや電車などの公共交通機関を利用して通院した場合には、交通費の実費相当額が労災保険給付の対象となります。
公共交通機関の交通費について給付申請を行う場合には、特に領収書を添付する必要もありません。
自家用車
自家用車による通院の場合も、労災保険給付の対象となります。
自家用車の場合、実際にかかった費用の金額にかかわらず、1kmあたり37円として通院費が計算されます。
タクシー
タクシーは、公共交通機関と比較して利用料金が高額になるため、原則としては、通院費として認められません。
しかし、地域によっては公共交通機関が通っていなかったり、また労働者が自家用車を保有していなかったりなど、タクシーを利用する必要性が認められるケースも存在します。
そのため、タクシーの利用料金についても、タクシーを利用する合理的な妥当性が認められれば、労災保険給付の対象となります。
なお、通院に利用したタクシーの料金について労災保険給付の申請を行う際には、領収書の添付が必要となります。
労災保険で医療機関を受診するのと健康保険によるそれとの違いについて、下記のページ(労災と健康保険②[通院開始後に労災が認められなかった場合])で解説しています。
労働問題に関して弁護士に依頼する場合の報酬や労働問題の解決事例は、「労働問題は弁護士にご相談ください」のページで神戸山手法律事務所の弁護士が詳しく解説しています。
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この記事の執筆者:津田 和之 弁護士

神戸山手法律事務所で弁護士に従事する傍ら、関西学院大学 大学院司法研究科教授も務める。また、役職として、加古川市コンプライアンス法務アドバイザー (2013年4月~)、西宮市法務アドバイザー (2015年4月~)、兵庫県児童虐待対応専門アドバイザー (2012年6月~)、加古川市審理員 (2016年4月~)、稲美町審理員(2018年5月~)、三田市オンブズパーソン (2020年4月~)
神戸山手法律事務所の津田弁護士は、理論と実践の両面で、労災問題に精通しています。
- 地方公務員の労災制度において、地方公務員災害補償基金の訴訟担当弁護士を務めていること
- 関西学院大学のロースクールで、労災保険制度を含む社会保障法や行政法の講義を担当していること
- 約20年間にわたって公務員としての勤務経験があること
神戸山手法律事務所の、つまり津田弁護士のモットーとして大切にしている「まじめに生活している人を守りたい」という想いについて綴った記事「まじめに生活している人を守りたい」理由~『偏見の心』」では、津田弁護士の人柄や弁護士としての矜持も伺える内容となっています。併せてご覧ください。







