労災の休業補償と会社からの給与について
仕事中のケガにより勤務できなくなり、休業せざるを得なくなったときは、労災保険から給与の60%が休業補償給付として支給されることとなります。
他方で、負傷や疾病などで働けない場合に、病気休暇制度などにより、会社から給与の一部が支払われてる場合があります。
このように、休業中に会社から給与の一部が支払われている場合、,労災の休業補償給付を受けることができるのでしょうか?
労働者が労災保険給付を受けると、使用者である会社は、労基法上の災害補償の責任を免れることとなります。(労基法84条1項)。
このことは、会社が労基法上の災害補償を行った場合には、労働者が労災保険給付を受ける権利を失うことを意味しています。
そのため、労働者が休業中に、会社が支払った給与の金額が、平均賃金の60%以上であれば、すでに使用者の災害補償が行われていることとなるので、労働者は労災保険の休業補償給付を受けることはできません。
しかし、平均賃金の60%未満であれば、使用者の災害補償が行われていないので、労働者は、労災保険の休業補償給付を受けることができます。
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