労災の休業補償と会社からの給与について

仕事中のケガにより勤務できなくなり、休業せざるを得なくなったときは、労災保険から給与の60%が休業補償給付として支給されることとなります。

他方で、負傷や疾病などで働けない場合に、病気休暇制度などにより、会社から給与の一部が支払われてる場合があります。

このように、休業中に会社から給与の一部が支払われている場合、,労災の休業補償給付を受けることができるのでしょうか?

労働者が労災保険給付を受けると、使用者である会社は、労基法上の災害補償の責任を免れることとなります。(労基法84条1項)。
このことは、会社が労基法上の災害補償を行った場合には、労働者が労災保険給付を受ける権利を失うことを意味しています。

そのため、労働者が休業中に、会社が支払った給与の金額が、平均賃金の60%以上であれば、すでに使用者の災害補償が行われていることとなるので、労働者は労災保険の休業補償給付を受けることはできません。

しかし、平均賃金の60%未満であれば、使用者の災害補償が行われていないので、労働者は、労災保険の休業補償給付を受けることができます。

労災については「神戸で労災の相談ができる弁護士を探している方へ」のページをご覧ください
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神戸山手法律事務所 弁護士 津田和之 電話 078-335-5122 メール kobeyamate.law@gmail.com

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この記事を書いた人:津田和之弁護士

photo神戸山手法律事務所で弁護士に従事する傍ら、関西学院大学 大学院司法研究科教授も務める。また、役職として、加古川市コンプライアンス法務アドバイザー (2013年4月~)、西宮市法務アドバイザー (2015年4月~)、兵庫県児童虐待対応専門アドバイザー (2012年6月~)、加古川市審理員 (2016年4月~)、稲美町審理員(2018年5月~)、三田市オンブズパーソン (2020年4月~)