労災の休業補償と会社からの給与について
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仕事中のケガにより勤務できなくなり、休業せざるを得なくなったときは、労災保険から給与の60%が休業補償給付として支給されることとなります。
<参考>労災で休業中の間の,健康保険や厚生年金など社会保険については、「労災で休業中の社会保険について」で詳しく解説しています。
業務に起因する病気などで休業中、災害補償制度が充実している会社から給与の一部が支払われているとき、労災の休業補償給付の対象となるか
負傷や疾病などで働けない場合に、病気休暇制度などにより、会社から給与の一部が支払われてる場合があります。
このように、休業中に会社から給与の一部が支払われている場合、労災の休業補償給付を受けることができるのでしょうか?
労働者が労災保険給付を受けると、使用者である会社は、労基法上の災害補償の責任を免れることとなります。(労基法84条1項)。

このことは、会社が労基法上の災害補償を行った場合には、労働者が労災保険給付を受ける権利を失うことを意味しています。
会社から平均賃金の60%以上の給与を受けた場合、労災の休業補償は受けられない
そのため、労働者が休業中に、会社が支払った給与の金額が、平均賃金の60%以上であれば、すでに使用者の災害補償が行われていることとなるので、労働者は労災保険の休業補償給付を受けることはできません。
しかし、平均賃金の60%未満であれば、使用者の災害補償が行われていないので、労働者は、労災保険の休業補償給付を受けることができます。
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