労災保険の休業補償の算出方法
(※労災に関する基礎知識や、弁護士費用・解決事例については労災の相談ができる弁護士を探している方へをご覧ください)
仕事中でけがをして、仕事を休まざるを得なくなった場合には、労災保険から休業補償が支給されます。
では、その休業補償の額は、どのように算出されるのでしょうか。
労災による休業補償の算出
労災保険は、労災により休業した日の4日目から、休業1日につき、給付基礎日額の60%が休業補償給付として支給されます。
また、これに加えて、給付基礎日額の20%が休業特別給付金として給付されます。
したがって、これらを合計すると、休業1日につき給付基礎日額の80%が支給されることとなります。
なお、所定労働時間の一部について労働した場合には、その日の給付基礎日額から実働に対して支払われる賃金の額を控除した額の80%(60%+20%)に当たる額が支給されます。
そして、具体的な計算方法は、以下のとおりとなります。
1.給付基礎日額を計算する
給付基礎日額とは、原則として労働基準法の平均賃金に相当する額をいいます。
平均賃金とは、原則として、事故が発生した日(賃金締切日が定められているときは、その直前の賃金締切日)の直前3か月間にその労働者に対して支払われた金額の総額を、その期間の歴日数で割った、一日当たりの賃金額のことです。
(「賃金」には、臨時的支払われた賃金、賞与など3か月を超える期間ごとに支払われる賃金は含まれません)
上記の例で給付基礎日額は、
20万円×3か月÷92日(7月:31日、8月:31日、9月:30日)≒6,251円73銭
となります。(なお、給付基礎日額に1円未満の端数がある場合は、これを1円に切り上げます。)
2.給付基礎日額を元に休業(補償)給付を計算する。
休業4日目以降について、労災保険から支給される1日当たりの給付額を計算すると、
保険給付(6,522円×0.6)=3,913円20銭・・・・・・・・・・(1)
特別支給金 (6,522円×0.2)=1,304円40銭・・・・・・・・・・(2)
(1円未満の端数を生じた場合には切り捨て)
合計 (1)+(2)=3,913円+1,304円=5,217円
となります。
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この記事の執筆者:津田 和之 弁護士

神戸山手法律事務所で弁護士に従事する傍ら、関西学院大学 大学院司法研究科教授も務める。また、役職として、加古川市コンプライアンス法務アドバイザー (2013年4月~)、西宮市法務アドバイザー (2015年4月~)、兵庫県児童虐待対応専門アドバイザー (2012年6月~)、加古川市審理員 (2016年4月~)、稲美町審理員(2018年5月~)、三田市オンブズパーソン (2020年4月~)
津田弁護士は神戸山手法律事務所を開業する以前は兵庫県庁にて県庁内唯一の法曹資格者として年間500件の法律相談、住民訴訟事件などの重要な訟務案件や行政不服審査法に基づく審査請求などを担当してきたという経歴を持ちます。 津田弁護士の詳細なプロフィールは神戸山手法律事務所TOPページにある「弁護士紹介 津田和之」の項目に掲載しています。
神戸山手法律事務所の津田弁護士は、理論と実践の両面で、労災問題に精通しています。
- 地方公務員の労災制度において、地方公務員災害補償基金の訴訟担当弁護士を務めていること
- 関西学院大学のロースクールで、労災保険制度を含む社会保障法や行政法の講義を担当していること
- 約20年間にわたって公務員としての勤務経験があること
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