相続の相談ができる神戸の弁護士を探している方へ
神戸山手法律事務所では、遺言作成のサポートをしています。
また、神戸山手法律事務所では、『遺言安心パック』として、遺言の作成から、遺言の保管、遺言の執行までの一連の遺言業務を責任持って対応するサービスです。安心してお任せください。
詳しくは「遺言作成をお考えの方へ神戸の弁護士がサポートします」のページで解説しています。
相続は複雑な手続きが必要となりますし、精神的にも辛い日々が続きます。一人で背負い込まず弁護士にご相談下さい。

遺産分割協議がまとまらない場合は、関係が悪くなる前に、専門知識を持つ第三者に相談することをオススメします。
この場合に、利害の対立を法的な立場から解決するには弁護士が適切です。
当事務所では、弁護士があなたの立場に立って、ベストな解決方法を見つけ出して、あなたと一緒に問題解決に取り組みます。
遺産分割の調停・審判の弁護士費用
| 経済的利益の額 | 着手金 | 報酬金 |
|---|---|---|
| 300万円以下の場合 | 8%(最低額10万円) | 16% |
| 300万円を超え3,000万円以下の場合 | 5%+9万円 | 10%+18万円 |
| 3,000万円を超え3億円以下の場合 | 3%+69万円 | 6%+138万円 |
| 3億円を超える場合 | 2%+369万円 | 4%+738万円 |
ご相談内容
依頼者は50歳代女性。
相談者は、1年前に死亡した母親の相続に関して,自筆証書遺言書によりすべての財産を相続人の次女である妹が相続することとなったため,妹に対して遺留分侵害額の請求をしたいということで来所されました。(遺留分侵害請求については「遺留分侵害請求」のページで神戸の弁護士が詳しく解説しています)
解決の方針・結果
相談者から話を聞く中で,6年前に死亡した父親の遺産分割について全く関与していないということであったので,公証人役場で父親の公正証書遺言書(公正証書遺言に関して、公正証書遺言のすすめのページで神戸の弁護士が解説しています)の有無を調査したところ,すべての財産を妻である相談者の母親に相続させるという公正証書遺言書が存在していることがわかりました。
そこで,母親の遺産を全て相続することとなった相談者の妹に対して,父親の相続に関する8分の1の遺留分侵害額(約300万円)と母親の相続に関する4分の1の遺留分侵害額(約1800万円)の合計約2100万円請求を行い,その全額を回収することができました。
本件では,相談者の話から,父親の公正証書遺言書が存在する可能性があることに気づき,速やかにその調査を行ったため,母親の相続だけでなく,父親の相続に関する遺留分侵害額の回収もすることができました。
ご相談内容
父親の遺産分割について,兄が父親の遺産の内容を明らかにせず,遺産分割の話し合いにも応じようとしませんでした。
父親の遺産の内容を明らかにしたうえで,法定相続割合により遺産分割をしたいということで来所されました。
解決の方針・結果
まず,相続人として金融機関などに対して照会を行い,父親の遺産の額や内容を概ね把握しました。
そのうえで,兄を相手として家庭裁判所に遺産分割調停の申立てを行いました。
調停において,兄に対して,こちらが把握している以外の父親の遺産の額や内容について明らかにするとともに,法定相続割合での遺産分割を求めて,協議や交渉を重ねました。
その結果,調停において,法定相続割合により遺産分割を行うことで合意し,約700万円を受け取ることとなりました。
ご相談内容
相談者は70歳代の男性。
相談者の方は,近くに住んでいた父親の財産の管理や身の回りの世話をしていたが,父親の死後に,妹である長女から,父親の預貯金の約1千万円を使い込んでいたとして不当利得返還の訴えを提起されたため,当事務所に相談に来られました。
解決の方針・結果
裁判では,父親の預貯金は,父親の生活費に費消したものであり,使い込みの事実はないことを主張しました。
具体的には,過去10年以上遡って,父親の生活費に費消した領収書を整理し,また領収書の再発行を求めるなどするとともに,父親の生活状況を踏まえた家計収支や父親名義の預貯金の推移を整理するなどして,父親の預貯金は,父親の生活費に費消したものであることを立証しました。
その結果,裁判官からは,使い込みの事実は認められないことを前提に,親族間での争いであり早期の解決を図るという観点から50万円の解決金の支払いという和解案が提示され,和解が成立しました。
この事件では,過去10年以上に遡って領収書,家計収支や預貯金の推移を整理するなど,丁寧かつ詳細に主張したことが功を奏したものと思われます。
神戸山手法律事務所の弁護士は、理論と実践の両面で債務整理に精通しています。
- 約20年間にわたって公務員としての勤務経験があること
- 関西学院大学のロースクールで、労災保険制度を含む社会保障法や行政法の講義を担当していること
このような経験と実績をもとに、「まじめに生きている人の正当な権利を守る」をモットーに、被災労働者の立場に立って対応することを心がけています。

神戸山手法律事務所は、兵庫県内をはじめ、関西一円からアクセス便利です
相続とは

相続とは、亡くなった方の財産や負債等の権利義務が相続人らに承継される(引き継がれる)ことを言います。
相続は、相続人の意思と関係なく自動的に発生します。
従って、相続人らがなにもしなくとも、多くの財産を承継することもありますし、また、多額の債務を負ってしまうことがありますので、慎重に行わなければなりません。
遺産分割の方法や種類については「神戸の弁護士が解説する遺産分割の方法」のページで詳しく解説しています。
「どれだけ相続できるのか」を明らかにすることが大切。
財産をどれだけ相続できるかは、
- 相続財産がどのくらいあって
- これを分ける相続人が誰なのか、何人いるか
- 遺言はあるのか
- 相続税が課税されるか、金額はどの程度なのかを把握する
などを調査しなくてはなりません。
相続の流れ

相続は複雑な手続きが必要となりますし、実際、様々な個別ケースが存在し、基礎知識として勉強しても非常に複雑です。
「亡くなった方の配偶者がいる・いない子どもがいる・いない」など、タイプは多岐にわたり、また、その身分に応じた割合などによって相続の内容が変わってきます。
相続が完了するまでにすべきこと
相続と一口に言っても、単なる事務手続だけのものから大切な遺産をどう分配するか、というものまで、あまりに多すぎて混乱される方も多いようです。
具体的にするべきことを以下に挙げましたのでご覧ください。
3ヶ月以内にやらなければならないこと
- 遺言書の有無の確認(遺言書が無い場合は「遺産分割協議」の項目をご覧ください)
- 亡くなられた方の資産と債務の把握
- (場合によって) 相続の放棄、 限定承認(相続の放棄と限定承認については「相続と相続の放棄について神戸の弁護士が解説します」のページで解説しています)

4ヶ月以内にやらなければならないこと
- 亡くなられた方の所得税申告、納付

10ヶ月以内にやらなければならないこと
- 遺産の評価・遺産分割協議(遺産分割協議書の作成:遺産分割協議書については「遺産分割協議」のページで解説しています)
- 遺産分割の手続(名義変更や換価処分)
- 相続税の申告と納付(相続税の申告や控除額の算出方法については「相続税について神戸の弁護士が解説します」のページをご覧ください)
相続人と相続の割合
誰が相続人になれるかは、民法で決められています。
今日は、誰が相続人となるか、法定相続の場合の相続割合について考えてみたいと思います。
残された親族なら相続人になれるのか?
残された親族が誰であるかによって、相続できる人と相続できる割合が異なってきます。
民法によって定められた相続人を「法定相続人」と言います。
なくなった方と親族であったとしても、必ず相続人になれるわけではありません。
法定相続人の優先順位
法定相続人の優先順位は、配偶者→子→父母→兄弟姉妹の順になります。
なお、配偶者と子は同順位です。
民法が規定する相続できる割合
次に、その相続割合は、次の通りとなります。
→配偶者、子ともに1/2ずつ相続します
→配偶者が2/3、父母が1/3を相続します
→配偶者が3/4、兄弟姉妹が1/4を相続します
→配偶者が全てを相続します
→子供が全てを相続します
被相続人の生前,被相続人から特定の相続人に対して,婚姻や養子縁組のため,若しくは生計の資本として贈与がなされたり,あるいは,遺言で贈与がなされることがあります。その場合は被相続人のトータルの財産額が変わり、それに伴って各相続人の相続分も変わる、というきまりがあります。
詳しくは「相続における特別受益について」のページで、神戸の弁護士が詳しく解説しています。
また、特別受益については「『特別受益』の具体例とその取扱い」や「特別受益の持戻し免除」についても、神戸山手法律事務所の弁護士が詳しく解説しています。
寄与分とは、財産を残して亡くなった被相続人の生存中に、ある相続人が被相続人の財産の維持や増加に貢献した場合に、その相続人に特別な処遇をする制度です。
詳しくは「相続における寄与分について神戸の弁護士が詳しく解説」のページで。
その計算方法については「遺産分割による寄与分とその計算方法について」で、図解入りで神戸山手法律事務所がの弁護士が詳しく解説しています。
また、上記により相続人であっても、被相続人を虐待などしていた場合(こういった場合は「相続人の廃除」をすることができます。
「相続人の廃除」のページで弁護士が解説しています)は、民法の規定により相続人になれない場合があります。
実際の遺産分割では揉めることも
民法の規定では、法定相続人とその相続割合は上記のとおりとなっていますが、実際の遺産分割においては、誰がどの財産を相続するか、相続財産をどう評価するかなどで、相続人間で意見が対立することがしばしばあります。
やはり、遺産分割でもめる可能性があるような場合は、事前に遺言を作成しておくことをお勧めします。
相続・遺産分割に関する協議がうまくまとまらないときは
遺言書が無い場合など、遺産分割に関する話し合いは、すんなりと協議がまとまれば問題はありませんが、互いの主張を譲らないため成立しない、相続人が見つからないから話し合いができない、といった場合もあります。
例えば……
ケース1:遺言書に書いてあることに絶対従わなければならないか?

私は法定相続人(子)にあたるはずなのに、親が遺した遺言書には財産はすべて兄が相続させると書かれていた。それを兄に言ってみたが「遺言書に書いてあるのだからそうするべきだ」と言われてしまった……。

このように、「相続の対象者であるにもかかわらず財産を相続できない旨の遺言があっても、その人に最低限保障される取り分」のことを遺留分と言います。この取り分を請求するためには遺留分侵害請求を行います。
詳しくは「遺留分侵害請求について神戸の弁護士が詳しく解説」、「遺留分侵害請求と民法改正」のページで、弁護士が解説しています。
ケース2:遺産分割後によく考えたら損をしてるのに気が付いた

相続って複雑そうだし、面倒だから兄弟に任せたまま遺産分割が成立してしまったけど、後から考えてみたら損していることがわかった……。

このように、よく考えないまま遺産分割協議を成立させたが、後々になってよく考えてみると納得できないので、もう一度やり直したい、というケースも見受けられます。
これについては「遺産分割のやり直し方法について神戸の弁護士が解説します」のページで詳しく解説しています。
ケース3:相続人が財産を使い込んでいた疑いがある

施設に入所していた父親が死亡し、長男である兄と次男である私が相続人になった。兄は父親の預貯金を管理していたが、その預貯金を私的に使い込んでいた疑いが……。
兄は否定していて、父親の施設や病院の費用などに使ったと主張している。こういう場合、やはり家庭裁判所で「遺産分割調停」をすればいいのだろうか……。

このような遺産の使いこみの問題は、家庭裁判所の遺産分割調停では解決することはできません。
これについては「財産の使い込みと遺産分割について」のページで、弁護士が詳しく解説しています。
一旦、遺産分割が決まってしまってもやり直しできる例外措置があります。

原則として一旦、遺産分割協議によって成立した遺産分割は、無効や取消となる場合を除いて、相続人全員の同意がない限りやり直すことはできません。
ただし例外や認められたケースもあります。
詳しくは「遺産分割の無効・取消しについて神戸の弁護士が解説」または「遺産分割のやり直し方法について神戸の弁護士が解説します」のページをご覧ください
ケース4:遺言書が遺されていない!そんなときどうする?~遺産分割協議について
人が死亡した場合は、相続が開始します。
被相続人(亡くなった方)の相続財産を各相続人の相続分に応じて、具体的に割り振ることを「遺産分割」と言います。
相続人が1人の場合は必要ありませんが、複数人の場合は、必ず遺産分割をしなくてはなりません。
遺言書が無かった場合、相続人全員が相談して、誰が何を相続するかを決めていくことを「遺産分割協議」といいます。
このとき作成される書類が遺産分割協議書です。
相続税の申告や、相続した不動産の登記、預金や株式の名義変更などすべての場面で、遺産分割協議書の提出が必要です。
遺産分割協議書には、誰がどの財産を取得したのか明確に記載します。
プラスの財産だけでなく、マイナスの財産についても記載します。
遺産分割協議書の作成には、相続人全員の署名捺印が必要であるため、遺産分割協議における相続人全員の同意が不可欠です。
相続人による遺産分割協議が終わってから,被相続人の遺品を整理していたところ,自筆の遺言書が見つかったら、これを速やかに家庭裁判所に提出しなければなりません(罰則あり)。
遺産分割の方法
遺産分割を行う方法としては、次の4種類があります。
- 遺言による指定分割
- 協議による分割
- 調停による分割
- 審判による分割
まず、遺言があって分割の内容等の指定もなされている場合は、原則としてその内容に従って遺産分割は行われます。
遺産分割の対象となるのはお金だけではありません。自宅や土地、車など、均等に分けられないものも含まれます。相続人全員が納得いくようにうまく振り分けられるためには、注意しなければならないポイントがあります。
特に、相続財産のほとんどが不動産である場合には、代償分割は難しくなります。「神戸の弁護士が解説する遺産分割の方法」のページで詳しく説明しています。
相続人のうち一人が海外に住んでいるような場合でも、当然遺産分割協議に参加してもらう必要があります。ただし、日本に住んでいる人の場合とは、扱いが異なってきます。
詳しくは「相続人の中に海外在住者がいる場合の遺産分割協議について」のページで弁護士が解説しています。
「相続」って、けっこう大変。
相続手続きは、必要書類をそろえたり、預金を解約したり、不動産の名義変更をするなど、大変な時間と労力がかかります。
そして、相続問題は争いになると、複雑で解決するまでに時間がかかります。また家族間で争いとなると、とてもひとりでは処理しきれないことが多いと思います。
また仮に、相続する財産を調査した結果、マイナスの場合は「相続放棄」の手続きを行わなければ、多額の債務を負うことになります。
この記事の執筆者:津田弁護士

神戸山手法律事務所で弁護士に従事する傍ら、関西学院大学 大学院司法研究科教授も務める。また、役職として、加古川市コンプライアンス法務アドバイザー (2013年4月~)、西宮市法務アドバイザー (2015年4月~)、兵庫県児童虐待対応専門アドバイザー (2012年6月~)、加古川市審理員 (2016年4月~)、稲美町審理員(2018年5月~)、三田市オンブズパーソン (2020年4月~)
