相続でお悩みの方へ

相続は複雑な手続きが必要となりますし、精神的にも辛い日々が続きます。一人で背負い込まず弁護士にご相談下さい。

当事務所では、弁護士があなたの立場に立って、ベストな解決方法を見つけ出して、あなたと一緒に問題解決に取り組みます。
相続問題でお悩みの方は、当事務所の弁護士にお気軽にご相談ください。

ご相談内容

依頼者は50歳代女性。
相談者は、1年前に死亡した母親の相続に関して,自筆証書遺言書によりすべての財産を相続人の次女である妹が相続することとなったため,妹に対して遺留分侵害額の請求をしたいということで来所されました。

解決の方針・結果

相談者から話を聞く中で,6年前に死亡した父親の遺産分割について全く関与していないということであったので,公証人役場で父親の公正証書遺言書の有無を調査したところ,すべての財産を妻である相談者の母親に相続させるという公正証書遺言書が存在していることがわかりました。

そこで,母親の遺産を全て相続することとなった相談者の妹に対して,父親の相続に関する8分の1の遺留分侵害額(約300万円)と母親の相続に関する4分の1の遺留分侵害額(約1800万円)の合計約2100万円請求を行い,その全額を回収することができました。

本件では,相談者の話から,父親の公正証書遺言書が存在する可能性があることに気づき,速やかにその調査を行ったため,母親の相続だけでなく,父親の相続に関する遺留分侵害額の回収もすることができました。

ご相談内容

父親の遺産分割について,兄が父親の遺産の内容を明らかにせず,遺産分割の話し合いにも応じようとしませんでした。
父親の遺産の内容を明らかにしたうえで,法定相続割合により遺産分割をしたいということで来所されました。

解決の方針・結果

まず,相続人として金融機関などに対して照会を行い,父親の遺産の額や内容を概ね把握しました。
そのうえで,兄を相手として家庭裁判所に遺産分割調停の申立てを行いました。
調停において,兄に対して,こちらが把握している以外の父親の遺産の額や内容について明らかにするとともに,法定相続割合での遺産分割を求めて,協議や交渉を重ねました。

その結果,調停において,法定相続割合により遺産分割を行うことで合意し,約700万円を受け取ることとなりました。

ご相談内容

相談者は70歳代の男性。
相談者の方は,近くに住んでいた父親の財産の管理や身の回りの世話をしていたが,父親の死後に,妹である長女から,父親の預貯金の約1千万円を使い込んでいたとして不当利得返還の訴えを提起されたため,当事務所に相談に来られました。

解決の方針・結果

裁判では,父親の預貯金は,父親の生活費に費消したものであり,使い込みの事実はないことを主張しました。
具体的には,過去10年以上遡って,父親の生活費に費消した領収書を整理し,また領収書の再発行を求めるなどするとともに,父親の生活状況を踏まえた家計収支や父親名義の預貯金の推移を整理するなどして,父親の預貯金は,父親の生活費に費消したものであることを立証しました。

その結果,裁判官からは,使い込みの事実は認められないことを前提に,親族間での争いであり早期の解決を図るという観点から50万円の解決金の支払いという和解案が提示され,和解が成立しました。

この事件では,過去10年以上に遡って領収書,家計収支や預貯金の推移を整理するなど,丁寧かつ詳細に主張したことが功を奏したものと思われます。

相続とは

相続イメージ

相続とは、亡くなった方の財産や負債等の権利義務が相続人らに承継される(引き継がれる)ことを言います。

相続は、相続人の意思と関係なく自動的に発生します。
従って、相続人らがなにもしなくとも、多くの財産を承継することもありますし、また、多額の債務を負ってしまうことがありますので、慎重に行わなければなりません。

「どれだけ相続できるのか」を明らかにすることが大切。

財産をどれだけ相続できるかは、

  • 相続財産がどのくらいあって
  • これを分ける相続人が誰なのか何人いるか、
  • 遺言はあるのか

などを調査しなくてはなりません。

また、相続税が課税されるか、金額はどの程度なのかを把握する必要もあります

相続の流れ

相続は複雑な手続きが必要となりますし、実際、様々な個別ケースが存在し、基礎知識として勉強しても非常に複雑です。

「亡くなった方の配偶者がいる・いない子どもがいる・いない」など、タイプは多岐にわたり、また、その身分に応じた割合などによって相続の内容が変わってきます。

相続が完了するまでにすべきこと

相続と一口に言っても、単なる事務手続だけのものから大切な遺産をどう分配するか、というものまで、あまりに多すぎて混乱される方も多いようです。
具体的にするべきことを以下に挙げましたのでご覧ください。

3ヶ月以内にやらなければならないこと

  • 遺言書の有無の確認(遺言書が無い場合は「遺産分割協議」のページをご覧ください)
  • 亡くなられた方の資産と債務の把握
  • (場合によって) 相続の放棄、 限定承認(相続の放棄と限定承認については「相続と相続の放棄」のページで解説しています)

4ヶ月以内にやらなければならないこと

  • 亡くなられた方の所得税申告、納付

10ヶ月以内にやらなければならないこと

  • 遺産の評価・遺産分割協議(遺産分割協議書の作成:遺産分割協議書については「遺産分割協議」のページで解説しています)
  • 遺産分割の手続(名義変更や換価処分)
  • 相続税の申告と納付(相続税の申告や控除額の算出方法については「相続税について」のページをご覧ください)
「だれ」が「どれくらい」相続するのかについての詳しい解説はこちら

誰がどれくらいの割合で財産を相続するのかは割合が各人の立場によって決まります。残された親族なら誰でも相続人となれるわけではありません。それは法律で規定されているからです。

詳しくは「相続について(相続人と相続の割合)」のページで割合や優先順位などを説明しています。

遺言書が遺されていない!そんなときどうする?~遺産分割協議について

人が死亡した場合は、相続が開始します。

被相続人(亡くなった方)の相続財産を各相続人の相続分に応じて、具体的に割り振ることを「遺産分割」と言います。
相続人が1人の場合は必要ありませんが、複数人の場合は、必ず遺産分割をしなくてはなりません。

遺言書が無かった場合、相続人全員が相談して、誰が何を相続するかを決めていくことを「遺産分割協議」といいます。

このとき作成される書類が遺産分割協議書です。
相続税の申告や、相続した不動産の登記、預金や株式の名義変更などすべての場面で、遺産分割協議書の提出が必要です。

遺産分割協議書には、誰がどの財産を取得したのか明確に記載します。

プラスの財産だけでなく、マイナスの財産についても記載します。
遺産分割協議書の作成には、相続人全員の署名捺印が必要であるため、遺産分割協議における相続人全員の同意が不可欠です。

「遺産分割協議が成立した後に遺言書が見つかった!どうしよう…」

相続人による遺産分割協議が終わってから,被相続人の遺品を整理していたところ,自筆の遺言書が見つかったら、これを速やかに家庭裁判所に提出しなければなりません(罰則あり)。

詳しくは「遺産分割協議の成立後に遺言書が見つかった場合」のページで解説しています。

遺産分割の方法

遺産分割を行う方法としては、①遺言による指定分割、②協議による分割、③調停による分割、④審判による分割、この4種類があります。

まず、遺言があって分割の内容等の指定もなされている場合は、原則としてその内容に従って遺産分割は行われます。

遺産分割の対象となるのはお金だけではありません。自宅や土地、車など、均等に分けられないものも含まれます。相続人全員が納得いくようにうまく振り分けられるためには、注意しなければならないポイントがあります。

特に、相続財産のほとんどが不動産である場合には、代償分割は難しくなります。「遺産分割の方法」のページで詳しく説明しています。

遺産分割協議がうまくまとまらないときは

遺産分割に関する話し合いは、すんなり協議がまとまれば問題はありませんが、互いの主張を譲らないため成立しない、相続人が見つからないから話し合いができない、といった場合もあります。

また、よく考えないまま遺産分割協議を成立させたが、後々になってよく考えてみると納得できないので、もう一度やり直したい、というケースも見受けられます。(これについては「遺産分割のやり直し」のページで詳しく解説しています)

しかし、原則として一旦、遺産分割協議によって成立した遺産分割は、無効や取消となる場合を除いて、相続人全員の同意がない限りやり直すことはできません。(ただし例外や認められたケースもあります。詳しくは「遺産分割の無効・取消し」または「遺産分割のやり直し」ページをご覧ください)

遺産分割協議がまとまらない場合は、関係が悪くなる前に、専門知識を持つ第三者に相談することをオススメします。

この場合に、利害の対立を法的な立場から解決するには弁護士が適切です。

第三者が加わっても解決しない場合は、家庭裁判所の調停に持ち込むのも有効です。一般的に、相続人同士が遺産相続問題でもめたら、家庭裁判所で「遺産分割調停」をするものと考えられています。(しかし、家庭裁判所の調停でも解決できない場合もあります。詳しくは「財産の使い込みと遺産分割について」のページをご覧ください)

遺産分割の調停は、相続人の1人あるいは何人かが、残る全員を相手方として申し立てます。

また、調停でも話がまとまらない場合は、自動的に審判手続きに移行します。
審判手続きでは、さまざまな事情を考慮して、裁判官が遺産分割の審判をすることとなります。

遺産分割の調停・審判の弁護士費用

経済的利益の額着手金報酬金
300万円以下の場合8%(最低額10万円)16%
300万円を超え3,000万円以下の場合5%+9万円10%+18万円
3,000万円を超え3億円以下の場合3%+69万円6%+138万円
3億円を超える場合2%+369万円4%+738万円

「相続」って、けっこう大変。

相続手続きは、必要書類をそろえたり、預金を解約したり、不動産の名義変更をするなど、大変な時間と労力がかかります。
そして、相続問題は争いになると、複雑で解決するまでに時間がかかります。また家族間で争いとなると、とてもひとりでは処理しきれないことが多いと思います。
また仮に、相続する財産を調査した結果、マイナスの場合は「相続放棄」の手続きを行わなければ、多額の債務を負うことになります。