仏壇やお墓の相続|祭祀財産承継者について

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祭祀(さいし)財産とは?

民法上において、先祖代々の系譜(家系図)や祭具(神体、仏像、仏壇)、墳墓(御墓など)等は、「祭祀財産」と呼ばれています。

このような仏壇やお墓は、相続において、どのように取り扱われるのでしょうか?

仏壇・お墓など祭祀財産の相続上の扱い

このような仏壇やお墓は、相続において、どのように取り扱われるのでしょうか?

原則的に、被相続人が所有していた全財産は、相続人が受け継ぐことになります。

しかし「祭祀財産」は財産的な意味がないとされ、一般の相続財産(現金、預貯金、不動産、債権、債務等)には含まれません。

継承しても法律上は、相続財産の増減につながらないとされているからです。

祭祀財産は誰が継承するのか?

また「祭祀財産」は、相続人が当然に受け継ぐのではなく、「祭祀主宰者」と呼ばれる立場の人が承継します。
これは、故人の遺体や遺骨も同様です。

この祭祀主宰者は、通常、被相続人の生前の指定や遺言で指定された人がなりますが、指定がない場合は地域や先祖伝来の慣習、または相続人間の話し合いで決定すのが一般的です。
それすらもないときは、家庭裁判所に調停もしくは審判を申し立てて決めることになります。

なお、祭祀主宰者に指定されたとしても、法律的な義務はありませんので、実際に祭祀を営むかどうかは指定された人の考え次第です。

祭祀財産は分割されずに単独で継承される

系譜(家系図)、祭具(神棚、位牌、仏壇等)、墳墓(墓石、墓地)といった祭祀財産は、一般財産と異なり、分割承継されずに、単独承継されることになっています。

そして、民法897条1項(東京弁護士会のサイト)は、

祖先の祭祀を主宰すべき者は、第一次的には被相続人の指定によって定め、第二次的には地方の慣習によって定める。

民法897条1項

と規定していますが、それでも定まらないときは、家庭裁判所の審判によって定められます。

祭祀財産の継承者が高齢の場合の判例

最近、祭祀財産承継者が高齢の場合に承継者と認められるかについて正反対の結論を出した裁判例があります。

被相続人の妻(92歳ぐらい)と長男が争った事例

一つは、被相続人の妻と長男が争った事案ですが、

被相続人の死後、

  • 被相続人の位牌等は全て被相続人の妻が管理していること
  • 祭祀を主宰する意思の堅固性及び継続性等が考えられること

上記を考慮すると、高齢(当時92歳ぐらい)であることを考慮しても、被相続人の妻が承継者として適任であるとして、裁判所が、被相続人所有の系譜、祭具及び墳墓の承継者を妻と定めました。

被相続人の母と被相続人の子どもとが争った事例

もう一つは、被相続人の実母と被相続人の実子が争った事案ですが、裁判所は、祭祀の将来的な継続性という観点からすれば、既に高齢の実母よりも実子の方が優っているのは明らかであるとして、祭祀主宰者として長男を指定しました。

当事者間の年齢差が考慮されたほかに、二番目の事案では、祖母亡き後は、承継者は孫たる被相続人の実子にはならず、祖母の長男(被相続人の兄)になることも祖母を承継者と認められない理由になったようです。

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 この記事の執筆者:津田弁護士

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神戸山手法律事務所で弁護士に従事する傍ら、関西学院大学 大学院司法研究科教授も務める。また、役職として、加古川市コンプライアンス法務アドバイザー (2013年4月~)、西宮市法務アドバイザー (2015年4月~)、兵庫県児童虐待対応専門アドバイザー (2012年6月~)、加古川市審理員 (2016年4月~)、稲美町審理員(2018年5月~)、三田市オンブズパーソン (2020年4月~)

詳しい来歴など、詳細なプロフィールは神戸山手法律事務所のTOPページに項目を設けています。そちらをご参照ください。

津田弁護士のモットーとして大切にしている「まじめに生活している人を守りたい」という想いについて綴った記事「まじめに生活している人を守りたい」理由~『偏見の心』」では、津田弁護士の人柄や弁護士としての矜持も伺える内容となっています。併せてご覧ください。