生命保険の受取人指定と相続①

今回は、この問題について、事例をあげながら、2回に分けて考えてみたいと思います。

 

Aさんは、自らを契約者兼被保険者、死亡保険金3000万円、保険金受取人を長男Bとする生命保険契約を締結していました。

その後、Aさんが亡くなり、法定相続人は長男Bと長女Cの二人です。

 

〔ケース1〕Aさんに5000万円以上の借金があったため、BCとも相続放棄をしました。この場合、Bは、死亡保険金3000万円を受け取れるでしょうか?

 

このケースでは、保険金の受取人をBとしている場合は、この保険契約は「第三者のためにする契約」となり、Bは相続としてではなくBの固有の権利として保険金を受け取ることができます。

 

したがって、Bが相続放棄をしても、死亡保険金3000万円を受け取ることができます。

 

遺産相続や遺言などの法的なトラブルでお悩みの方は、どうぞお気軽に当事務所までご相談ください。

 

 

この記事を書いた人:津田和之弁護士

photo神戸山手法律事務所で弁護士に従事する傍ら、関西学院大学 大学院司法研究科教授も務める。また、役職として、加古川市コンプライアンス法務アドバイザー (2013年4月~)、西宮市法務アドバイザー (2015年4月~)、兵庫県児童虐待対応専門アドバイザー (2012年6月~)、加古川市審理員 (2016年4月~)、稲美町審理員(2018年5月~)、三田市オンブズパーソン (2020年4月~)