「特別受益」の具体例とその取扱い

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今回は、相続で問題となることの多い「特別受益」について具体例を挙げて考えてみたいと思います。

特別受益とは

「特別受益」とは,相続人が被相続人から受け取った特別な利益のことです。

被相続人の生前,一部の相続人だけが被相続人から多額の贈与等を受けていた場合、そのことを考慮せずに遺産分割を行うと,相続人間で著しい不公平が生じます。

このような被相続人からの贈与等は,いわば,相続財産を相続人に前渡ししているようなものだからです。

そこで、相続人が受けた多額の贈与等を特別受益として相続財産に含めて(持ち戻して)遺産分割を行います。
特別受益も,遺産分割において相続人間で主張されることが多く,争いが生じやすい点です。

「特別受益」については「相続における特別受益について」のページで、神戸の弁護士が詳しく解説しています。

「特別受益」の具体例

特別受益の例として以下のようなものがあります。

➀遺贈

遺言により特定の相続人に財産を無償で譲渡することを遺贈といいます。
遺贈によって受け取った財産は,全て特別受益となります。

➁婚姻のための贈与

結婚の際の持参金や支度金などは,特別受益の対象となり得ます。
ただし、金額が少額で,被相続人の生活状況や資産状況に照らして扶養の一部であると考えられる場合には,特別受益とはなりません。
また,結納金や挙式費用なども,一般的には特別受益とはならないと考えられています。

➂生計の資本としての贈与

住宅購入資金、海外留学の費用,扶養の範囲を超える金銭援助などの贈与については,特別受益に含まれる可能性があります。

親族間には扶養義務がありますから,扶養義務の範囲に収まるような金銭援助については,特別受益に含まれません。

➃不公平な生命保険金

生命保険金は,受取人として指定された方の固有の財産であって,原則として特別受益に含まれません

しかし、相続人のうち一人だけが高額な生命保険金を受け取り,相続人間に著しい不公平が生じるケースがあります。

このような場合には,生命保険金の受取りが特別受益と判断される可能性があります。

生命保険金の受取りが特別受益にあたるかどうかについては,遺産総額に対する生命保険金の比率、各相続人と被相続人との関係、各相続人の生活実態など、諸般の事情を総合的に考慮して判断されることになります。

<参考>特別受益と学費について

相続人の一人が、被相続人から大学などの進学に要する学費の援助を受けていた場合に、これらの費用は特別受益に該当するでしょうか。

生前に被相続人が子の高校進学の費用を贈与した場合には、相続財産の額に影響(特別受益になること)はあるか

この点、まず、特別受益において、学費として問題になるのは、主に高等学校卒業後の大学等の費用や留学費用です。
過去には、高等学校の学費も争われるケースがありましたが、現在では、高等学校への進学率は90%を超えているため、これらが特別受益と見なされることは少ないといえます。

現在問題となる事例の多くは、大学以降の学費や留学費用であるように思われます。
なお、昨今では、大学のみならず、大学院の費用や海外への留学費用などが特別受益に該当するかが問題となるケースもあります。

生前に被相続人が子の大学(院)進学・留学の費用を贈与した場合には、相続財産の額に影響(特別受益になること)はあるか

次に、大学、大学院や留学の費用は、特別受益に該当するでしょうか。

一般的に、親の資力、社会的地位、学歴等を基準にして、親が子供に対してその程度の教育をするのが普通だと認められる場合には、特別受益にはならないと考えられています。
これは、親の負担すべき扶養義務の範囲内とみなされるためです。
他方で、親の資力等から見て不相応な学費の場合には、特別受益にあたる可能性があります。

そして、各相続人間で、受けた教育内容に差異がある場合、それを特別受益とみるかは難しい問題です。
単に大学が公立か私立かという程度の違いであれば、学費に差はあると考えられるものの、それが特別受益に当たるとまではいえないことのほうが多いと思われます。

特別受益に学費を含む・含まないを争点にした判例

では、特別受益にあたるか、あたらないかについて争われた裁判の判例を見てみましょう。

<判例1>被相続人が開業医。相続人である長男のみが医学部教育を受けていた場合

過去の裁判例において、長男のみが医学部教育を受けていたというケースでは、被相続人が開業医であり、長男による家業の承継を望んでいたことや、その他の兄弟も大学教育を受けていること、被相続人の資産収入や家庭環境などを考慮し、特別受益には該当しないと判断しました。

<判例2>相続人のうち一人だけ大学院~留学生活の費用援助を受けている場合

また、相続人のうちの一人のみが2年間の大学院生活と、その後10年間に及ぶ海外留学生活の費用援助を受けていたというケースでは、

  • 被相続人一家は教育水準が高い
  • その能力に応じて高度の教育を受けることが特別なことではなかった
  • 相続人が自発的に被相続人に相当額を返還している
  • 被相続人は生前経済的に余裕があり、他の相続人やその妻に対しても金銭などを贈与していた
  • 他の相続人も大学に進学し、在学期間中に短期留学している

などとして、大学院進学費用・留学費用を特別受益に該当しないとしました。

相続人間で格差が大きい場合は特別受益となる可能性あり

しかし、上記の裁判例を前提としても、あまりに相続人間で格差が大きい場合には、特別受益となる場合もありうるものと考えられます。
たとえば、特定の相続人のみが医学部の費用を負担してもらい、一方、その他の相続人は高校卒業までの費用しか負担してもらっていないなどという場合には、特別受益に当たることもありうるものと思います。

また、被相続人の生前の資産状況、社会的地位,教育水準に照らし、留学費用等を支出することが、被相続人の子である相続人に高等教育を受けさせることが扶養の一部であると認められない場合もありえます。
このような場合は、特別受益と認定されることになります。

親が出した学費は相続分の相続の前渡ししたことにはならない

ただ、仮に学費が特別受益に該当するとしても、学費の支出は相続分の前渡しとは言えず、持戻し免除の意思表示があったと取り扱われることも多いと思われます。

なお、学費が特別受益に該当する場合には、その金額の評価は、当時の支出した金額を現在の価値に引き直して計算することになります。

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