離婚についてもっと知りたい
離婚について詳しく知りたい方へ
一口に離婚と言っても様々な手続きや方法があります。
どういった手続きを経て「離婚」となるのか、また手法やお金のこと、子どもの親権はどうなるのかなど、多くの方が不安に思っていることに関して詳しい情報を掲載しました。
離婚問題手続の流れ
離婚手続は通常、次の順番を経ることになります。
(1)離婚協議
(2)離婚調停
(3)離婚裁判
離婚協議について~弁護士を介さずに離婚することのリスク
協議離婚について、弁護士に相談・依頼せず行われることも多くあります。
しかし、「離婚協議書」を締結しないまま離婚される場合も多く、後日、紛争が蒸し返されることもしばしばあります。
弁護士が離婚協議に加わることにより、法的に万全な内容の「離婚協議書」を締結して後日の紛争蒸し返しを防止することもできます。
何より弁護士は、離婚問題について代理人として交渉できる唯一の専門家です。
弁護士に離婚交渉を依頼することにより、あなたにとっての最大限の権利実現に資することでしょう。
離婚調停について~調停の結果、不利益を被らないために
離婚調停について、調停は手続的にはあくまで当事者同士の話し合いであるため、やはり弁護士に相談・依頼せずに行われることも多くあります。
しかし、調停で当事者双方を仲介・説得する調停委員の中には、調停を成立させることに重点が置きすぎ、説得し易いとみた当事者を強硬に説得してくることもしばしばあります。その結果、調停委員の誘導にのり、不利益な和解案を受け入れてしまうことがあります。
弁護士が離婚調停に加わることにより、貴方の思いや主張を代弁したり、きめの細かい法的アドバイスを受けることで、調停委員からの強引な説得や、納得いかない内容での和解を排除することが可能となります。
離婚訴訟は弁護士に依頼すべき
離婚訴訟については、法的な訴訟手続ですから、専門家である弁護士に依頼すべきといえます。
弁護士に依頼せず、当事者だけで訴訟遂行して、取り返しのつかない過ちを犯さないよう注意してください。
離婚には民法上の「原因」が必要
相手方との間で離婚について合意が出来ない場合に離婚するためには、民法で定める離婚原因に該当することが必要です。
民法上、離婚原因としては以下の事由が挙げられています。
- 不貞行為(民法770条1項1号)
- 悪意の遺棄(民法770条1項2号)
- 3年以上の生死不明(民法770条1項3号)
- 回復見込みのない強度の精神病(民法770条1項4号)
- その他婚姻を継続し難い重大な事由(民法770条1項5号)
※「その他婚姻を継続し難い重大な事由」の例としては、暴行・虐待、勤労意欲の欠如・浪費、愛情の喪失、犯罪、肉体的欠陥、性的異常・性交拒否、などがあります。
また、別居期間が概ね5年以上にわたる場合にも、この要件に該当する場合があります。
離婚給付について~離婚によって受けられる財産給付
慰謝料
例えば、配偶者の不貞行為によって離婚に至ったような場合、配偶者(及び不倫相手)に対する慰謝料請求が認められます。この場合の慰謝料額は、200万円から300万円くらいが一応の相場といえます。
財産分与
結婚後、夫婦の共同生活により形成された財産(不動産、預貯金、年金など)について、財産分与が認められます。この場合の分与割合は、多くの場合2分の1ずつとなります。
養育費
養育費については、これを算定する算定式があります。子どもが何人でそれぞれ何歳か、また、相手方と当方の年収額はいくらかなどによって算定されることになります。
親権について~父母、どちらが親権者となるのか
親権者を決定するにあたっては、父母側の生活態度・経済状態等の事情のほか、子どもの年齢や子ども自身の意思(ある程度の年齢になった場合)などが考慮されます。
面接交渉
親権を取得できなかった場合でも、子どもと会えなくなるわけではありません。定期的に子どもと会うことを求めることができます。
婚姻費用請求~離婚成立までにかかった別居生活費を請求できるか
配偶者と別居したなどの理由により配偶者から生活費を貰えていない場合、離婚に至るまでにかかった婚姻費用を配偶者に対して請求することができます。
婚姻費用についても、これを算定する算定式があります。
養育費の算定式と類似していて、やはり子どもが何人でそれぞれ何歳か、また、相手方と当方の年収額はいくらかなどによって算定されることになります。
離婚の解決事例
ご相談内容
相談者は,家計費の使い込みや浪費による借金などを理由に,一方的に小学生の子ども2人と引き離されて自宅を追い出されて,当初は,ご両親と一緒に借金の整理などのために,相談に来られました。
解決の方針・結果
相談者から借金の内容などを聞くうちに,借金の原因は浪費ではなく,夫が十分な家計費を渡さなかったため,子どもらの習い事の費用などのために,やむをえず,借金をしていたことが明らかになりました。
そして,一方的に小学生の子ども2人と引き離されて自宅を追い出され,2か月近くが経過していること,これまで子どもらの監護は全て母親である相談者が行っていたことなどから,すぐに,家庭裁判所に子どもらの引渡しと監護者の指定の審判と仮の処分の申立てを行うことを助言し,これらの申立てを早急に行いました。
審判では,調査官の調査などにおいて,これまでの子どもらの監護は全て母親が行っており,監護の継続性や監護能力の観点から,子どもらの監護者としては母親がふさわしいこと,実家において十分な監護体制があること,父親の監護には問題があることなどを詳細に主張立証しました。
その結果,約5か月後に,子どもらの監護者として母親を指定し,子どもらを母親に引き渡せという審判があり,子どもらが母親に引き渡されました。
本件では,依頼者の話をよく聞いて,すぐに借金の整理から子どもらの引渡しに切り替えて対応したことが,いい結果につながったと思います。
また,最初に相談に来た時には,非常に落ち込んで,あまり話をしなかった依頼者が,子どもらの引渡しを受けた後は,元気に笑顔で話をしていたことが印象に残っています。
ご相談内容
相談者(40歳代の女性)は,数年前,元夫と離婚すること,3人の子どもは母である相談者が親権者となること,子ども一人当たり月10万円の養育費を支払うことで,裁判上の和解をしていました。
しかし,元夫が,約半年前に,経営していた会社が倒産していたことを理由に,養育費の額を一方的に一人当たり月3万円に減額したうえで,養育費の減額の調停の申立てを行ったため,来所されました。
解決の方針・結果
調停では,相談者と元夫のそれぞれの収入や生活状況などを基に,子ども1人当たり月4万円が妥当である旨を説明するとともに,私立高校に在学中の長女の学費及び歯列矯正費として,別途1か月5万円の養育費が支払われるべきであることを主張しました。
調停では合意ができず,審判に移行した結果,こちらの主張がほぼ全面的に認められて,長女は月9万円,長男と次女は月4万円の養育費とする審判となりました。
本件では,それぞれの収入や生活状況を基とした基本的な養育費はもちろん,私立高校の学費,特に,歯列矯正費について医師の診断書,見積もりや裁判例などにより,その必要性などについて詳細な主張をしたことが,功を奏したものと思われます。
ご相談内容
相談者は30歳代の女性。
夫と妻は,約2年前から別居中で,夫は結婚後に購入した自宅に住み,妻は子ども2人と妻の実家で生活していました。
妻側が,婚姻費用の分担と離婚調停の申立てをしたところ,婚姻費用については,夫が,月額20万円程度を負担することで調停が成立しましたが,離婚調停は,自宅の財産分与などで合意ができずに調停不成立となりました。
そして,夫側から妻に対して,親権者を夫にすることなどを内容とする離婚訴訟が提起されました。
解決の方針・結果
★解決の方針・結果
離婚裁判では,妻側として,
- ①子どもらの親権者は妻とすること
- ②子どもらが大学に進学した場合は,大学卒業まで養育費を支払うこと
- ③自宅の不動産などの財産分与として500万円を支払うこと
などを求めました。
夫側からは,
- ㋐子どもらの親権者は夫とすること
- ㋑養育費は20歳までとすること
- ㋒自宅の不動産はオーバーローンであり財産分与は認められないこと
などを主張していました。
裁判では,子どもらは妻の実家で安定した生活を送っており,環境を変える必要はなく,親権者は妻とすること,子どもらは大学進学を希望していること,不動産会社の査定書を元に,ローン残高を上回る価値があることなどを丁寧に主張しました。
その結果,裁判所からは,こちら側の主張をほぼ全面的に認める和解案が出され,和解による解決を図ることができました。
判決となった場合,子どもの養育費は20歳までとなる可能性が高いことを考えると,十分に満足できる内容で和解することができました。