離婚についてもっと知りたい

離婚について詳しく知りたい方へ

一口に離婚と言っても様々な手続きや方法があります。 どういった手続きを経て「離婚」となるのか、また手法やお金のこと、子どもの親権はどうなるのかなど、多くの方が不安に思っていることに関して詳しい情報を掲載しました。

離婚問題手続の流れ

通常の流れ

離婚手続は通常、次の順番を経ることになります。

(1)離婚協議
(2)離婚調停
(3)離婚裁判

離婚の多くは協議離婚で解決します。

離婚協議がまとまらなかった場合、法律上、訴訟の前に離婚調停を経る必要があります。

弁護士を介さずに離婚することのリスク

離婚協議について

協議離婚について、弁護士に相談・依頼せず行われることも多くあります。

しかし、「離婚協議書」を締結しないまま離婚される場合も多く、後日、紛争が蒸し返されることもしばしばあります。

弁護士が離婚協議に加わることにより、法的に万全な内容の「離婚協議書」を締結して後日の紛争蒸し返しを防止することもできます。

何より弁護士は、離婚問題について代理人として交渉できる唯一の専門家です。 弁護士に離婚交渉を依頼することにより、あなたにとっての最大限の権利実現に資することでしょう。

調停の結果、不利益を被らないために

離婚調停について

離婚調停について、調停は手続的にはあくまで当事者同士の話し合いであるため、やはり弁護士に相談・依頼せずに行われることも多くあります。

しかし、調停で当事者双方を仲介・説得する調停委員の中には、調停を成立させることに重点が置きすぎ、説得し易いとみた当事者を強硬に説得してくることもしばしばあります。その結果、調停委員の誘導にのり、不利益な和解案を受け入れてしまうことがあります。

弁護士が離婚調停に加わることにより、貴方の思いや主張を代弁したり、きめの細かい法的アドバイスを受けることで、調停委員からの強引な説得や、納得いかない内容での和解を排除することが可能となります。

離婚訴訟は弁護士に依頼すべき

離婚訴訟について

離婚訴訟については、法的な訴訟手続ですから、専門家である弁護士に依頼すべきといえます。

弁護士に依頼せず、当事者だけで訴訟遂行して、取り返しのつかない過ちを犯さないよう注意してください。

離婚原因

相手方との間で離婚について合意が出来ない場合に離婚するためには、民法で定める離婚原因に該当することが必要です。
民法上、離婚原因としては以下の事由が挙げられています。

  • 不貞行為(民法770条1項1号)
  • 悪意の遺棄(民法770条1項2号)
  • 3年以上の生死不明(民法770条1項3号)
  • 回復見込みのない強度の精神病(民法770条1項4号)
  • その他婚姻を継続し難い重大な事由(民法770条1項5号)
※「その他婚姻を継続し難い重大な事由」の例としては、暴行・虐待、勤労意欲の欠如・浪費、愛情の喪失、犯罪、肉体的欠陥、性的異常・性交拒否、などがあります。
また、別居期間が概ね5年以上にわたる場合にも、この要件に該当する場合があります。

離婚に伴い財産給付が受けられる場合

離婚給付について

慰謝料
例えば、配偶者の不貞行為によって離婚に至ったような場合、配偶者(及び不倫相手)に対する慰謝料請求が認められます。この場合の慰謝料額は、200万円から300万円くらいが一応の相場といえます。
財産分与
結婚後、夫婦の共同生活により形成された財産(不動産、預貯金、年金など)について、財産分与が認められます。この場合の分与割合は、多くの場合2分の1ずつとなります。
養育費
養育費については、これを算定する算定式があります。子どもが何人でそれぞれ何歳か、また、相手方と当方の年収額はいくらかなどによって算定されることになります。

父母、どちらが親権者となるのか

親権について

親権者を決定するにあたっては、父母側の生活態度・経済状態等の事情のほか、子どもの年齢や子ども自身の意思(ある程度の年齢になった場合)などが考慮されます。

面接交渉

親権を取得できなかった場合でも、子どもと会えなくなるわけではありません。定期的に子どもと会うことを求めることができます。

離婚成立までにかかった別居生活費を請求できるか

婚姻費用請求

配偶者と別居したなどの理由により配偶者から生活費を貰えていない場合、離婚に至るまでにかかった婚姻費用を配偶者に対して請求することができます。

婚姻費用についても、これを算定する算定式があります。 養育費の算定式と類似していて、やはり子どもが何人でそれぞれ何歳か、また、相手方と当方の年収額はいくらかなどによって算定されることになります。

この記事を書いた人:津田和之弁護士

photo神戸山手法律事務所で弁護士に従事する傍ら、関西学院大学 大学院司法研究科教授も務める。また、役職として、加古川市コンプライアンス法務アドバイザー (2013年4月~)、西宮市法務アドバイザー (2015年4月~)、兵庫県児童虐待対応専門アドバイザー (2012年6月~)、加古川市審理員 (2016年4月~)、稲美町審理員(2018年5月~)、三田市オンブズパーソン (2020年4月~)