不当解雇にあったら弁護士に相談しましょう

能力不足を理由にした解雇は認められる?

解雇のイメージ

一生懸命働いてきたつもりだったのに、ある日突然、解雇宣告を受けた。 会社が言うには自分に能力が足りないという。 自分の努力が足りなかったのかもしれない。諦めるか……。

男性のシルエット

まじめで責任感の強いあなたは解雇宣告を受けた時、こんなことを思ったかもしれません。

でも、あなたの受けた解雇は、あなただけの責任なのでしょうか? そもそも能力を理由にしたその解雇は正当なのでしょうか?

昔から日本では、労働者が使用者に比べ、立場が弱かったことがありました。 その歴史をふまえて現在の法律は、労働者を守ることを優先に考えられています。 労働者を解雇する立場にある使用者が不当に解雇権を濫用するのを防ぐために、一定のルールが設けられているのです。

就業規則に書いてあるからといって解雇が正当とは限りません

例えばこんな社員がいるとします。

仕事のミスが多く、上司から注意されることが多い。 顧客からの苦情が寄せられることがよくある。 仕事へのやる気や協調性も見られない。

使用者である会社は、こうしたことを理由に、解雇を宣告することがよくあります。 そしてその根拠を就業規則に求めてくるようです。

確かに会社の就業規則の多くには、

  • 「労働能率が著しく劣る場合は解雇できる」
  • 「勤務成績が著しく不良な場合は解雇できる」
などという記載がよく見られます。

しかし、就業規則にこう書いてあるから、ということだけを根拠に、この社員を解雇することはできません。

実際の裁判所の判断

能力が不足していることを理由にした解雇
就業規則に「労働能率が著しく劣る場合は解雇できる」という規則があったとしても 「能力が平均的なレベルに達していない」だけでは×
 「著しく能力が劣り、しかも向上の見込みがない」場合に限って認めるべき 

成績が悪いことを理由にした解雇
就業規則に「勤務成績が著しく不良な場合は解雇できる」という規則があるからといって 「成績が悪い」だけでは×
 「会社の経営や運営に支障や損害が生じている、または重要な損害が生じる恐れがあり、企業から排除しなければならない程度に至っている」ことが必要である  としています。

コラム:あいまいな「能力不足」という基準

男性の写真能力不足と一口に言っても、どこまでが許容されるレベルで、どこからがそうでないか、人によっても違いますし、明確な基準を設定することができません。それだけ「能力不足」という言葉は、主観的で抽象的です。

研修中の風景日本では、「仕事の能力を向上する責任を負っているのは社員である。だから能力不足の責任は会社ではなく社員にある」

と考える会社が多いようです。

しかし、本来、日本における職能資格制度では、労働者の能力向上やスキルの開発は、会社が教育や配置転換をするのが基本とされているのです。

ほとんどの会社では人事権は会社が握っており、社員が自分の意志で担当や部署を変わったりすることはできません。 その人に向いている仕事が他の部署にあったとしても、自由にそれを選ぶことはできないものです。

ですから、社員の能力不足が見受けられたなら、会社はそれ相応の研修や、その社員の適性に合った仕事への配置換えをすることに努める責任があるとされているのです。

にもかかわらず、社員の能力の向上のために何も対策を講ずることもしないで、就業規則に書いてあることだけを根拠に社員を解雇することは、無効となり、不当解雇となります。

オフィスの風景もっとも、会社が労働者に対して能力開発の機会を与え、しかも使用者の押しつけではなく労働者の意見や適性も取り入れるなどして、相当の期間をかけて努力をしていたとします。

もしも労働者側がこれに真面目に取り組まずこの機会を生かすことができなかった場合には、能力不足だけではなく、他の解雇事由(勤務状況が著しく不良で改善の見込みがない、協調性が著しく劣る、勤務態度が不良等)にも該当することも多いと考えられます。

いずれにしても、能力不足により労働者を解雇する場合には、会社側に相当な努力と慎重な判断が要求されるようになっています。

不当な解雇に遭ったら、まず弁護士に相談。

労働者個人が会社組織を相手に交渉をすることはエネルギーと精神力の要ることですし、まともに相手にされなかったりすることもあり、現実には難しいと思います。

そんなときに弁護士は、あなたの味方となって会社と交渉します。 解雇をめぐって会社を相手にするときは、経験と専門的な知識のある弁護士があなたに代わって交渉することが大きなメリットとなります。

津田弁護士写真どうか私たち弁護士に、相談して欲しいと思います。 神戸山手法律事務所は、「まじめに生きている人の正当な権利を守る」ことをモットーにしています。 まじめに働いてきたのにもかかわらず、一方的に解雇されてしまった人の立場に立って対応することを心がけて、使用者に比べ、立場が弱くなりがちな労働者の権利を守ります。

この記事を書いた人:津田和之弁護士

photo神戸山手法律事務所で弁護士に従事する傍ら、関西学院大学 大学院司法研究科教授も務める。また、役職として、加古川市コンプライアンス法務アドバイザー (2013年4月~)、西宮市法務アドバイザー (2015年4月~)、兵庫県児童虐待対応専門アドバイザー (2012年6月~)、加古川市審理員 (2016年4月~)、稲美町審理員(2018年5月~)、三田市オンブズパーソン (2020年4月~)