会社の退職理由と失業保険の支給開始日などについて

何らかの理由で会社を退職した場合に、新しい仕事を見つけるまでの収入として頼りにしたいのが、失業保険です。

失業保険の支給を受けるためには、以下の2つの要件を満たす必要があります。
1つ目は、離職の日以前の2年間に、雇用保険の被保険者期間が通算12カ月以上あること(会社都合で離職した場合は6カ月以上)。

2つ目は、就職しようとする積極的な意思・能力があることです。ただし、支給される金額や失業保険を受けられる期間は、年齢、雇用保険の加入期間、退職理由などによって大きく変わります。

次に、失業保険の受給開始時期は、退職理由により異なります。
まず、失業保険の申請を行って受給資格が認められると、その確認日から通算して7日間は完全な失業状態でなければなりません。これを「待期期間」と呼びます。

次に、この7日間の「待期期間」のあと、以下の理由で退社した場合には、さらに3ヶ月の「給付制限期間」があり、その間は失業手当が支給されません。
1 正当な理由がなく自己の都合で退職した場合
2 自分の責任による重大な理由による解雇を受けた場合

上記2は、重責解雇と呼ばれるもので、会社を懲戒解雇された場合がこれにあたります。

他方で、普通解雇や整理解雇のほか、倒産など会社の都合で離職せざるを得なかった場合には「給付制限期間」がないため、すぐに給付金の受け取りが可能です。

会社を退職した理由により、このように失業保険の開始時期が異なりますので、あらかじめよく確認しておくことが大切です。

解雇など労働問題でお悩みの方は、どうぞお気軽に当事務所までご相談ください。

神戸山手法律事務所 弁護士 津田和之 電話 078-335-5122 メール kobeyamate.law@gmail.com

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