新型コロナウィルスによる外出自粛と離婚について

コロナによる外出自粛で家にいる時間が長くなったことに伴い、夫婦関係が悪化し、離婚の相談が増えていると言われています。

離婚する際はまず互いに話し合い、合意により離婚するのが原則です。
当事者間での話し合いの結果、双方が合意すれば問題なく離婚できます。
ただし、夫婦間に未成年者の子どもがいる場合は、離婚だけでなく、どちらが親権者になるかについても合意が必要です。

当事者間の話し合いで解決しない場合、家庭裁判所に調停を申し立てます。
調停とは、夫婦関係などの紛争解決のため、裁判所が仲介して当事者間の合意を成立させる手続きで、裁判所により選ばれた調停委員が双方の話を聞きながら進めていきます。
しかし、調停はあくまで当事者間の合意を促すもので、強制的に離婚を求めることはできません。

そのため、調停を経ても合意に至らない場合は、最終的には家庭裁判所に訴訟を提起することになります。

この点、夫婦の一方が離婚に合意しない場合に、もう一方が提起した訴訟において離婚が認められるには、民法770条第1項各号に挙げられた事情があることが必要です。

具体的には、以下のいずれかの事情が必要となります。
①不貞行為があったとき
②悪意で遺棄されたとき
③生死が3年以上明らかでないとき
④強度の精神の病にかかり回復の見込みがないとき
⑤その他婚姻を継続しがたい重大な事由があるとき

①~④に当たる事情はなく、また、性格の不一致というだけでは、⑤に当たるとは認められません。
⑤に当たるのは、婚姻関係が完全に破綻し、これを形式的に維持するより離婚を認めた方が良いと考えられる場合です。
具体的には、DVなどのほか、概ね5年程度の相当長期間の別居が継続した場合には、⑤が認められることとなります。

そのため、性格の不一致などを理由に、別居をしても、相手方が離婚に合意しない限り、すぐに離婚が成立するのは難しいと考えられます。
ただ、夫婦の一方が、離婚の意思を明確にして、調停を申し立てた場合、調停で双方が合意して離婚に至るケースが多いと思われます。

一緒に生活することが難しいと思われる場合は、まずは夫婦間でよく話し合い、解決が難しい場合は、別居のうえ、調停・訴訟といった法的手続きに進んではいかがでしょうか。

離婚など夫婦間のトラブルでお悩みの方はどうぞお気軽に当事務所までご相談ください。

神戸山手法律事務所 弁護士 津田和之 電話 078-335-5122 メール kobeyamate.law@gmail.com

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