子どもの認知について

法律上、結婚している夫婦の間に子どもが生まれた場合、その子どもは夫の子どもであると推定されます。これを「嫡出推定」といいます(民法772条)。

他方で、内縁関係など、法律上の結婚をしていない男女の間、つまり未婚の母から生まれた子どもの場合、たとえ、血のつながりがあったとしても、生まれた時点では実の父とは他人であって、子どもには法律上は父親がいない状態です。
このとき、戸籍の父親欄は空欄になっています。
この場合に、特定の男性が子どもの父親であると法的に認めるのが「認知」という手続です。

そして、未婚の子どもで嫡出推定が及ばないケースでも、父親が自ら自分の子どもと認めて認知したら法律上父子関係が明らかになり、戸籍にも記載されます。

具体的には、父親の戸籍には、認知をした子どもが名前とともに記載されます。そして、子どもの戸籍の父親の欄には(それまでは空白だったところ)、認知をした父の名前が記載されることになります。

このように、認知をすると、母は未婚のまま、父と子との間に、出生の時にさかのぼって法律上の親子関係が生じます。つまり、親子としての権利義務関係が発生します。

父親の認知により法律上、父子関係が生じることにより、主に、次のような効果があります。

①養育費の請求が可能になる
法律上の父子関係が生じますので、父親に対して養育費が請求できるようになります。

②相続権が認められる
認知により法律上の親子関係になるわけですから、仮に父が亡くなった場合、子どもには、その遺産を受け取る権利、つまり、相続権も発生します。

認知など、親子や夫婦関係のトラブルでお悩みの方はどうぞお気軽に当事務所までご相談ください。

神戸山手法律事務所 弁護士 津田和之 電話 078-335-5122 メール kobeyamate.law@gmail.com

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この記事を書いた人:津田和之弁護士

photo神戸山手法律事務所で弁護士に従事する傍ら、関西学院大学 大学院司法研究科教授も務める。また、役職として、加古川市コンプライアンス法務アドバイザー (2013年4月~)、西宮市法務アドバイザー (2015年4月~)、兵庫県児童虐待対応専門アドバイザー (2012年6月~)、加古川市審理員 (2016年4月~)、稲美町審理員(2018年5月~)、三田市オンブズパーソン (2020年4月~)