過去の養育費の請求について

離婚した際に、養育費の取り決めをしていなかった場合に、過去に遡って養育費を請求することはできるでしょうか。

この場合に、相手方に対し、過去の養育費の支払を求めること自体は問題ありません。
相手方が支払うことを了承すれば支払いを受けることができます。
したがって、調停などで過去の分の養育費まで相手方が支払うことを了承した場合には、当然に受け取ることはできます。

一方で、相手方が過去に遡っての養育費の支払には応じないという立場の場合は、調停などで話し合いで解決することは難しくなります。

その場合に、家庭裁判所の実務上、一般的に、調停の申立て以前の過去に遡って養育費を請求することはできないと考えられています。
養育費の支払がなくても生計を立ててこられたという事情もありますし、過去にさかのぼった養育費の支払は、期間によっては多額となって支払い義務者に酷であることなどを理由として、過去にさかのぼった養育費の支払は認められていないのです。

したがって、その場合には、調停申立て以前の分の養育費の支払いを受けることは難しいと言わざるを得ません。

ただ、この点については、調停の話し合いの中で、相手方が全額ではなくても一部の支払いに応じることがあるかもしれませんし、いずれにしても、当事者間の話し合いで解決しない場合は、早期に調停の申立てをすることが重要だと思います。

他方で、離婚協議書や公正証書、調停調書などで、養育費の支払義務を具体的に取り決めしていた場合には、時効(5年間)にかかっていない限り、過去にさかのぼった養育費の請求をすることは可能ですし、支払わない場合は、支払いを強制することも可能です。

養育費、親権や離婚など夫婦間のトラブルでお悩みの方は、どうぞお気軽に当事務所までご相談ください。

神戸山手法律事務所 弁護士 津田和之 電話 078-335-5122 メール kobeyamate.law@gmail.com

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