自己破産

自己破産とは?

自己破産とは、借金の総額が多く自分の財産や収入では返しきれない場合、裁判所に申し立てることによって、払いきれない借金を法律上免除(「免責」といいます。)してもらう手続きです。

自己破産のメリット・デメリット

「自己破産をする」、または「自己破産をしない」を検討する際にはそれぞれのメリットとデメリットを知ることが重要です。

自己破産のメリット

  • 免責の決定が出ると、借金の全額(※)について返済する必要がなくなります。
  • 生活必需品や古い自動車、一定期間の財産はそのまま所有することができます。
  • 給料を差し押さえられている場合、差押えを停止することができます。

※滞納している税金、養育費は免除されません

自己破産のデメリット

  • 原則として住宅など財産を手放す必要があります。
  • 主に浪費・ギャンブルによる借金など、免責を認められない場合があります。
  • 保証人を立てた借金の場合、保証人に請求が行くことがあり、迷惑をかけてしまうかもしれません。
  • 破産手続き期間中は、警備員、保険外交員など、一定の職業に就くことはできません。
  • 官報、破産者名簿に記載されます。
  • 一定期間(5~7年)信用情報機関に登録され、あらたに借金をすることができなくなります。

自己破産に関する間違った情報にご注意ください

自己破産についてよくある誤解として以下のようなことがよく聞かれます。

  • 「選挙権がなくなる」
  • 「戸籍に記載される」
  • 「会社を解雇される」

このように一般の方は、自己破産に対して非常に暗いイメージを持っているのが通常です。

自己破産をすると戸籍に記載されてしまうのではないか、公民権が剥奪されてしまうのではないか、子供の進学に悪影響が生じるのではないかなど、自己破産に対してマイナスのイメージを持っています。

しかし、自己破産をしても戸籍に記載されることはありませんし、選挙権も被選挙権もなくなりません。もちろん、家族の生活や子供の進学に影響を与えることはありません。

つまり、自己破産をしても法律上定められていること以外の不利益を受けることはありません。

また、自己破産をしても会社を辞める必要はなく、これは公務員であっても同様です。

ただし、すでに裁判を起こされて判決などを取られていると、債権者からの給与の差押えされる可能性があり、その場合は勤務先に借金を滞納している事実が知られてしまいます。そういった場合は、会社に居づらくなって退職せざるを得ない場合も中にはあるようです。

自己破産をすると債権者が自宅に押しかけてくるとか、家財道具にベタベタと差押えの赤紙が張られてしまうというイメージをお持ちの方も多いですが、実際にはそういうことはありません。

といいますのも、債権者は自己破産の申し立てによって取立行為が禁止されますし、債務者の生活に欠くことができない家財道具は法律により差押えが禁止されているからです。

自己破産による実際の不利益とは?

破産情報が信用情報機関に登録される

一般的にブラックリストといわれているものです。
これにより、破産者本人は当然として、同居の家族がクレジットカードをつくることができず、クレジットを利用することができなくなります。
また、概ね10年ぐらいは、ローン等を組むこともできないと言われています。

しかし、信用情報機関へは3ヶ月ほどの延滞でも登録されるので、長期に延滞している人は自己破産しなくてもすでに登録されている可能性が高いと思われます。

氏名や住所等が官報に掲載される

ただ、一般の方が官報を見ることはまずありませんので、破産をしたこと自体知られる心配はあまりないと思います。

また、自己破産をして免責を得ると、その後7年間は自己破産することができなくなります。

アパート・マンションや借家などの賃借人、借地人が自己破産をした場合には、賃貸人から追い出されてしまうのではないかとの不安を抱いている方もいらっしゃると思います。

以前は、破産が賃貸借契約の解除事由になっていましたが、民法の改正によりこの規定は削除されました。よって、現在では自己破産をしても家賃を滞納していない限り、退去させられることはありません。

さまざまな資格が制限される

たとえば、弁護士・司法書士・税理士などの資格を失うことになったり、会社の役員の資格を失うなどです。

また、保険の外交員や証券外交員など、他人の財産を預かり、または管理する業務を一定の資格の下に行っている場合には、自己破産によってその業務を禁止される場合があります。

ただし、この資格制限も免責決定と同時に復権するので、自己破産をしたからといって永久に資格制限がされるわけではありません。

自己破産~同時廃止とは

上で述べたように、破産とは,財産のすべてをお金に換えて,各債権者に公平に分配するための手続です。

しかし,財産のすべてをお金に換えても換価や分配のための費用にもならない場合には,換価や分配を行わず,破産手続開始決定をすると同時に手続を終えてしまう「同時廃止」という手続となります。

「同時廃止」の場合は,破産管財人は選任されず,原則として,破産手続開始決定を受けても財産はそのままで,破産者としての制約はあるものの,転居の制限や郵便物の検査等の不利益はありません。

ただし,場合によっては,財産の換価や債権者への配当をすることもあります。
なお,財産があるのにそれを隠して「同時廃止」を求めると,刑罰を受けることがありますし,免責も許可されません。

次に,破産手続開始申立てをしたり,「同時廃止」による破産手続開始決定を受けただけでは,債務の支払責任はなくなりません。

債務の支払責任をなくすためには,裁判所から免責許可決定を受け,その決定に誰からも不服が出ない(確定する)ことが必要です。

しかし,債務がギャンブルや遊びのためにできたものであったり,返すあてもないのに偽って借りたものであるなど,場合によっては免責が許可され ないこともあります。

そして,破産手続開始申立てから免責許可決定の確定までは,手続が順調に進行し,内 容的にも問題がないケースであっても,一般的には4か月から5か月はかかります。

自己破産と連帯保証人

自己破産する場合に一番大きな問題かもしれないのが、保証人、特に連帯保証人との関係です(通常、借金の保証人として債権者(金融業者)から求められる保証人は「連帯保証人」ですので、ここでは連帯保証人として説明しています)。

もしも、連帯保証人を付けていた場合、例え債務者(破産申立人)が、「破産手続開始決定」が下り、「免責許可の決定」を受けて、晴れて自己破産手続が終わり、債務(借金)が免除されたとしても、残念ながらそのことは「連帯保証人には影響しません」ので、債権者は今度は保証人に取り立てを行うようになります。

さらに、この場合、破産をした主債務者の滞納により、期限の利益が喪失されていますので、「原則として連帯保証人は一括で債務を返済しなくてはならない」ということになります。

交渉次第では分割払いを認めてくれる場合もありますが、連帯保証人に返済能力がない場合は、残念ながら連帯保証人も自己破産手続を行うか、「任意整理・特定調停・個人民事再生手続き」など、他の債務整理を行わなければならないケースが少なくありません。

以上のことから、連帯保証人に知られずに自己破産することは不可能ですし、迷惑も掛けてしまいますので、自己破産の申立てをする前に、必ず連帯保証人に相談し、最善の方法を話し合うことが大切です。

自己破産手続の弁護士費用

同時廃止 30万円~(税別)
※管財人が選任されるか否か、債務者が個人か事業者、または法人か、によって費用が変わります。

詳細は弁護士費用のページへ

【解決事例】会社と代表者個人の破産が認められた事例

ご相談内容

相談者は50歳代の男性。経営する会社について、金融機関などから、1億円以上の借金があり、月々の返済が困難な状況に陥っていました。
また、代表者個人についても、会社の連帯保証人になっていることなどから、約1億円の借金がありました。
そこで、会社と代表者個人について、破産により債務整理をしたいということで相談に来られました。

解決の方針・結果

受任後、会社の工場の閉鎖、重機・自動車などの動産の処分、事務所の賃貸借契約の解除や明渡し、従業員の退職手続き、売掛金の回収などを行う一方で、会社に対する債権者の債権調査などを行いました。

また、代表者個人についても、自動車や自宅マンションなどの資産の調査や処分を行う一方で、代表者個人に対する債権者の債権調査などを行いました。

また、自宅マンションは、できれば、そのまま居住したいという意向がありましたので、最終的に、相談者の長男が時価で買い取る形で処分をしました。

受任してから、約4か月後に、裁判所に対して、会社と代表者個人の破産申し立てを行い、管財人の選任、破産開始決定があり、約1年間後に、会社と代表者個人の破産手続きが終了し、代表者個人は免責となりました。

受任後、丁寧かつスピーディに行った結果、会社と代表者個人の破産の案件としては、1年間という比較的早い期間で、破産手続きが終了しました。

当事務所では、会社や個人破産、個人再生について、数多くの案件を処理した経験と実績があります。

【解決事例】ギャンブルの借金について自己破産が認められた事例

ご相談内容

相談者は30歳代の男性。金融機関などから、約800万円の借金があり、月々の返済が困難な状況に陥っており、自己破産により債務整理をしたいということで相談に来られました。

ただ、借金のうち、400万円近くがギャンブルによるものであり、自己破産の場合、浪費による免責不許可となる可能性もある案件でした。

解決の方針・結果

ギャンブルによる免責不許可事由があるため、管財事件として、異時廃止による破産と裁量免責を目指すことを方針としました。

管財人に対して、破産に至る経緯について丁寧に説明したうえで、反省文を提出するとともに、まじめに働いているなど経済的更生に向けて努力している態度を示すことにより、裁量免責が認められました。

当事務所では、自己破産や個人再生について、数多くの案件を処理した経験と実績があります。