借金の消滅時効について

法律上の時効というと,民法上の権利の時効や,刑法上の刑の時効などがありますが,今回は,民法上の時効,特に借金の消滅時効について,考えてみたいと思います。
時効とは,一定の時の経過によって権利を取得し(取得時効),又は消滅させる(消滅時効)制度のことをいいます。

消滅時効とは,例えば,XさんがYさんにお金を貸したのに,Xさんが長年請求しなかったり,Yさんも利息を支払ったりしない場合,返済期日から10年経過したときには,Xさんの貸金債権は時効により消滅します(ただし,今の民法)。
今の民法では,契約から生じる債権の消滅時効について,細かく定めています。例えば,飲み屋のツケは1年,病院での治療代は3年,私人間の消費貸借契約による借金は10年,で消滅するなどです。

なお,2020年4月1日から施行される新しい民法では,このような債権ごとに異なる消滅時効はなくなり,債権は,すべて,権利を行使することができることを知った時から5年間,又は権利を行使することができるときから10年間,それぞれ行使しないときに,消滅時効にかかることになります。

借金の消滅時効について,少し詳しく見ていきましょう。
借金があっても,今の民法では,借主,貸主が共に何もしない場合は,10年で消滅時効となります。
しかし,消滅時効が完成しても,借主が貸金債権(借金)の消滅という利益を受けるには,「時効の援用」という意思表示が必要です。援用とは,「時効によって消滅した」ことを相手に伝えることです。

仮に,借金の返済期日から,10年以上たった後で請求され,借主が時効の援用をせずに,利子を支払ったり,借金があることを認めて支払う約束をしたりすると,借主は,その後は時効の援用をすることができなくなるので,注意が必要です。