自己破産と自動車

自己破産をする場合に、所有している自動車はどのように取り扱われるのでしょうか。

破産をする場合には、所有している財産は全て明らかにしたうえで、基本的には、換価可能なものは処分して弁済に充てることが求められます。

ただ、破産をする場合でも、99万円以下の現金であれば、自由財産として所有することが認められています。
そして、現金以外でも、財産の種類によっては、合計が99万円以内であれば、自由財産の拡張として保有が認められることがあります。

自由財産の拡張が認められる財産は、預貯金、定期預金、保険・共済、退職金、敷金、過払金、貸付金、車両、不動産などです。
そして、預貯金以外は、以前は、概ね20万円以下の場合にのみ、自由財産の拡張により保有が認められる取扱いとなっていましたが、現在は、現金などと合計して99万円以下であれば、自由財産の拡張により保有が認めれることとなっています。

そのため、自動車については、処分価格が50万円であっても、現金が10万円しかない場合は、自由財産の拡張により保有し続けることも可能となっています。
なお、その場合の自動車の査定は、レッドブック又は査定資料によるものとされています。

ただ、自動車については、車両本体の新車価格が300万円以下の国産普通乗用車で製造から7年経過したもの、国産の軽自動車又は商用の国産普通乗用車では製造から5年経過したものは、無価値とみなす取扱いがされています。

そのため、7年以上前に、新車で250万円で購入した普通自動車であれば、無価値とみなされますので、査定なしにそのまま所有することは可能です。
車を所有したまま、同時廃止をすることも可能です。

自己破産や個人再生など、借金でお悩みの方は、どうぞお気軽に当事務所までご相談ください。
なお、当事務所では、借金に関する相談は、初回法律相談を無料としています。

神戸山手法律事務所 弁護士 津田和之 電話 078-335-5122 メール kobeyamate.law@gmail.com

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この記事を書いた人:津田和之弁護士

photo神戸山手法律事務所で弁護士に従事する傍ら、関西学院大学 大学院司法研究科教授も務める。また、役職として、加古川市コンプライアンス法務アドバイザー (2013年4月~)、西宮市法務アドバイザー (2015年4月~)、兵庫県児童虐待対応専門アドバイザー (2012年6月~)、加古川市審理員 (2016年4月~)、稲美町審理員(2018年5月~)、三田市オンブズパーソン (2020年4月~)