任意整理(私的整理)について
事業や生活のためにお金を借りたり,クレジットカードの支払いができなくなったり,連帯保証人になったりなどして,借金を支払えなくなることがあります。今年は,新型コロナウィルス感染予防で4月から外出自粛がなされたために,仕事を失い,やむなく借金をした人もいるでしょう。
返済ができなくなった借金等を整理する「債務整理」の手続きには,大きく分けて,任意整理,破産,再生があります。
いずれの手続きも,弁護士に依頼した場合は,弁護士が窓口になるので,複雑な交渉や書類の提出等の負担が少なくなります。債権者から債務者への直接の督促も止まります。
今回は任意整理(私的整理)について説明したいと思います。
裁判外で,債務者が,債権者と返済の額や方法等について交渉して処理します。交渉内容としては,将来の利子や遅延損害金をカットしてもらう,毎月の返済が少なくなるように分割払いにしてもらう,などです。
債務者に返済しても生活費が残る安定した収入があり,約3〜5年以内に完済の見込みがあり,返済の意思があることが必要です。
メリットは,債務者にとっては返済の負担が少なくなり,債権者にとっては返済してもらえることです。各債権者と個別に話し合いをして,返済額や方法を決めていくので柔軟に対応できます。
デメリットとしては,信用情報機関に事故情報として登録(ブラックリストに掲載)されます。約5年は,新たな借金やローン,クレジットカード等を作ることはできません。
借金でお悩みの方はどうぞお気軽に当事務所までご相談ください。