給与所得者等再生について

個人再生には、小規模個人再生と給与所得者等再生の2種類があります。

小規模個人再生と給与職者等再生の違いは、別で説明していますが、大きくは、給与所得者等再生は可処分所得弁済要件も満たす必要があるので、小規模個人再生よりも弁済の支払額が多くなること、小規模個人再生は再生計画に債権者の反対がないことが要件となりますが、給与所得者等再生ではそれが不要ということなどを挙げることができます。

そして、一般に、再生計画に対して債権者が反対することは少ないので、多くの場合は、弁済の支払額が少なくなる小規模個人再生を選択することとなります。
ただ、再生計画に対して債権者の反対が予想される場合には、給与所得者等再生を選択することとなりますが、給与所得者等再生を利用するためには、定期的かつ安定的な収入があることが要件となります。

今回は、給与所得者等再生の利用する場合の要件などを説明したいと思います。

➀利用者
 給与所得者等再生手続を利用できるのは、前述の小規模個人再生手続の要件に加え、「給与又はこれに類する定期的な収入を受ける見込みがあって、かつ、その額の変動の幅が小さいと見込まれる者」という要件を充たす方が利用可能です。なお「変動の幅が小さい」というのは、5分の1以内の収入の変動であればよいと考えられており、裁判実務上もそのような運用がされています。

※利用できる人の具体例
「給与」という概念はやや広く解されており、会社員・公務員・年金受給者・同一勤務先で安定した収入を得ているアルバイトやパート・歩合制のタクシー運転手や営業マン・生命保険外交員については、この制度を利用することが可能です。

 なお、逆に自営業者については、この手続きを利用することは難しいため、小規模個人再生手続の利用の可否を模索することになります。

➁支払総額
 給与所得者等再生手続での支払総額は、小規模個人再生手続でのA~Cの3つの基準に加え、D:可処分所得弁済要件をも満たす金額である必要があり、A~Dの基準の中で最も高額の金額を返済していくことになります。

D:可処分所得弁済要件とは、2年分の可処分所得を弁済するという要件であり、大雑把に申し上げると、再生計画案提出前の2年間の再生債務者の収入から、その期間の所得税・住民税・社会保険料を控除した額の1年分の平均金額と、その再生債務者本人及び扶養される家族と同様の家族構成の家庭に支給される1年分の生活保護費との差額の2年分の金額のことです。

③債権者の同意は不要
 給与所得者等再生においては、小規模個人再生とは異なり、再生計画案に対しての債権者の同意を求めるという制度はなく、要件を満たせば認可されます。

個人再生については、小規模個人再生も給与所得者等再生のいずれも経験のある弁護士に依頼することをお勧めします。
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