取締役と自己破産・個人再生
会社の取締役が自己破産や個人再生をする場合に、その地位にどのような影響があるのでしょうか。
今回は、その問題について考えてみたいと思います。

1 取締役と自己破産
自己破産の規定には資格制限があり、自己破産手続中には一定の職業に就くことができません。
例えば、弁護士や税理士などの士業や、警備員などがこれに当たり、法律などで資格が制限されています。
しかし、取締役はその中には規定されていません。
もっとも、とった資格が一時的に使用できなくなっているだけですので、破産手続き後に改めて資格を取り直すような必要はありません。
では、取締役が自己破産をしても取締役の地位に影響はないのでしょうか。
実は、取締役が自己破産すると、取締役を退任することになるのです。
2 自己破産と取締役の地位
会社法の規定などに資格制限の条文がないのに、なぜ取締役が自己破産をすると退任になるのでしょうか。
なぜなら、会社と取締役を含む役員の間には委任関係があり、民法653条では委任関係は自己破産をすると終了するとされているからです。
取締役と会社の委任関係が自己破産により終了することで、取締役が自己破産をすると、一旦退任することになるのです。
3 自己破産による資格制限期間
自己破産中に資格が制限される場合には、条文上、資格制限期間は破産手続開始決定から復権までの間です。そこで、通常は、破産手続開始決定から免責決定の間だけ資格が制限されることになります。
一方、取締役は、会社法ができるまでは同じように取締役の欠格事由とされていましたが、会社法は欠格事由から外しました、取締役に資格制限期間はありません。
4 取締役の再任
退任した取締役を自己破産手続き後に再度選任することを禁止するような規定はありません。
また、取締役には資格制限期間はありません。
そこで、取締役は自己破産をすると一旦退任になりますが、破産手続中に会社が一旦退任した取締役を改めて取締役に選任することができます。
5 取締役と個人再生
個人再生の場合は、自己破産と異なり、取締役を退任する必要はなく、資格制限なども一切ありません。
したがって、取締役を退任せずに、債務を整理する場合は、個人再生を選択することなります。
ご相談内容
相談者は50歳代の男性。経営する会社について、金融機関などから、1億円以上の借金があり、月々の返済が困難な状況に陥っていました。
また、代表者個人についても、会社の連帯保証人になっていることなどから、約1億円の借金がありました。
そこで、会社と代表者個人について、破産により債務整理をしたいということで相談に来られました。
解決の方針・結果
受任後、会社の工場の閉鎖、重機・自動車などの動産の処分、事務所の賃貸借契約の解除や明渡し、従業員の退職手続き、売掛金の回収などを行う一方で、会社に対する債権者の債権調査などを行いました。
また、代表者個人についても、自動車や自宅マンションなどの資産の調査や処分を行う一方で、代表者個人に対する債権者の債権調査などを行いました。
また、自宅マンションは、できれば、そのまま居住したいという意向がありましたので、最終的に、相談者の長男が時価で買い取る形で処分をしました。
受任してから、約4か月後に、裁判所に対して、会社と代表者個人の破産申し立てを行い、管財人の選任、破産開始決定があり、約1年間後に、会社と代表者個人の破産手続きが終了し、代表者個人は免責となりました。
受任後、丁寧かつスピーディに行った結果、会社と代表者個人の破産の案件としては、1年間という比較的早い期間で、破産手続きが終了しました。
当事務所では、会社や個人破産、個人再生について、数多くの案件を処理した経験と実績があります。