取締役と自己破産・個人再生

会社の取締役が自己破産や個人再生をする場合に、その地位にどのような影響があるのでしょうか。

今回は、その問題について考えてみたいと思います。

1 取締役と自己破産

自己破産の規定には資格制限があり、自己破産手続中には一定の職業に就くことができません。

例えば、弁護士や税理士などの士業や、警備員などがこれに当たり、法律などで資格が制限されています。

しかし、取締役はその中には規定されていません。

もっとも、とった資格が一時的に使用できなくなっているだけですので、破産手続き後に改めて資格を取り直すような必要はありません。

では、取締役が自己破産をしても取締役の地位に影響はないのでしょうか。

実は、取締役が自己破産すると、取締役を退任することになるのです。

2 自己破産と取締役の地位

会社法の規定などに資格制限の条文がないのに、なぜ取締役が自己破産をすると退任に何のでしょうか。

なぜなら、会社と取締役を含む役員の間には委任関係があり、民法653条では委任関係は自己破産をすると終了するとされているからです。

取締役と会社の委任関係が自己破産により終了することで、取締役が自己破産をすると、一旦退任することになるのです。

3 自己破産による資格制限期間

自己破産中に資格が制限される場合には、条文上、資格制限期間は破産手続開始決定から復権までの間です。そこで、通常は、破産手続開始決定から免責決定の間だけ資格が制限されることになります。

一方、取締役は、会社法ができるまでは同じように取締役の欠格事由とされていましたが、会社法は欠格事由から外しました、取締役に資格制限期間はありません。

4 取締役の再任

退任した取締役を自己破産手続き後に再度選任することを禁止するような規定はありません。

また、取締役には資格制限期間はありません。

そこで、取締役は自己破産をすると一旦退任になりますが、破産手続中に会社が一旦退任した取締役を改めて取締役に選任することができます。

5 取締役と個人再生

 個人再生の場合は、自己破産と異なり、取締役を退任する必要はなく、資格制限なども一切ありません。

 したがって、取締役を退任せずに、債務を整理する場合は、個人再生を選択することなります。

借金による自己破産や個人再生に関することで、お悩みの方は、どうぞお気軽に当事務所までご相談ください。

神戸山手法律事務所 弁護士 津田和之 電話 078-335-5122 メール kobeyamate.law@gmail.com

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この記事を書いた人:津田和之弁護士

photo神戸山手法律事務所で弁護士に従事する傍ら、関西学院大学 大学院司法研究科教授も務める。また、役職として、加古川市コンプライアンス法務アドバイザー (2013年4月~)、西宮市法務アドバイザー (2015年4月~)、兵庫県児童虐待対応専門アドバイザー (2012年6月~)、加古川市審理員 (2016年4月~)、稲美町審理員(2018年5月~)、三田市オンブズパーソン (2020年4月~)