小規模個人再生において債権者に再生計画に反対された場合
個人再生には、小規模個人再生と給与所得者等再生があります。(詳しくは「小規模個人再生」と「給与所得者個人再生」をご覧ください)
小規模個人再生の場合は、今後の弁済計画を定めた再生計画案について、債権者の過半数または債権額の2分の1以上が反対した場合には,再生計画書案は不認可となります。
小規模個人再生において、金融機関が再生計画に反対する場合は、ほとんどありませんので、債権者の過半数または債権額の2分の1以上が反対するケースは稀にしかありません。
しかし、公務員の共済や政府系金融機関、信用保証協会、国民生活金融公庫は再生計画に反対するケースが多いとされています。
また最近では楽天カードが反対することが多いと聞いています。
では、小規模個人再生の再生計画書案が不認可となった場合、どのような対応が考えらるでしょうか。
小規模個人再生が不認可となった場合、次にできることは以下の方法となります。
ただ、それぞれに条件やリスクがあるので注意が必要です。
1)給与所得者等再生
給与所得者等再生は債務者の同意に関係なく、裁判所の判断で認可・不認可が決定されます。
ただし、可処分所得をベースに返済額を算出するため、小規模個人再生より総返済額が高額になる可能性があります。
2)小規模個人再生の再申請
債務者の同意が得られずに再度不同意になる可能性あります。
個人で申請していた方が弁護士に委任し、個人再生認可となったケースもあります。
3)自己破産を申請
ギャンブル等での借金など、免責不許可事由がある場合は免責されない可能性あります。
住宅を持っている方は住宅を手放す必要があります。
個人再生や破産でお悩みの方は、どうぞお気軽に当事務所までご相談ください。
当事務所では、借金に関する破産や個人再生などの相談は、初回法律相談を無料としています。