「小規模個人再生」と「給与所得者個人再生」
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個人再生に関する基礎知識のページでも書いていますが、個人再生には、「小規模個人再生」と「給与所得者個人再生」の二種類があります。
小規模個人再生と給与所得者個人再生の違い
今回は、この2つの個人再生の違いについて紹介したいと思います。
収入があれば「小規模個人再生」
「小規模個人再生」は、収入があれば、給与であれ事業収入であれ、申立ができます。
会社勤めなら「給与所得者個人再生」
「給与所得者個人再生」は、会社などに勤務しており、毎月、安定して給与をもらっている人しか申立ができません。給与所得者再生については給与所得者等再生についてをお読みください。
支払わなければならない金額の違い、共通点
また、支払わないといけない金額の決まりも違います。
小規模個人再生と給与所得者個人再生 金額のルール
まず、両方とも、
- 100万円
- 借金総額の5分の1
- 申立者の財産
以上3種の総額のうち、最も高い金額を払わなければいけないというルールは共通です。
給与所得者個人再生の場合、払うべき金額(特有のルール)
「給与所得者個人再生」の場合、これに加えて、可処分所得(収入から税金、社会保険料、居住地や扶養家族の数から計算される必要生活費などを引いた残りの2年分)以上を払わないといけないというルールがあります。
このため、通常は、「給与所得者個人再生」を選択した方が、再生計画において返済しなければならない額が多くなります。
小規模個人再生と給与所得者個人再生認可に至る手続きの違い
さらに、認可に至る手続きにも違いがあります。
「小規模個人再生」は、債権者に意見を聞き、債務総額及び債権者数において半分以上の反対があれば認可されません。詳しくは小規模個人再生において債権者に再生計画に反対された場合でどんな業者が反対するか、などにも触れて説明しています。
他方で、「給与所得者個人再生」は、債権者の意見を聞いたりすることはないので、債権者の反対により認可されないということにはなりません。
このため、大口の債権者が個人再生に反対することが予想される場合には、「給与所得者個人再生」を利用することとなります。
なお、銀行や消費者金融などの一般の金融機関は個人再生に反対することは少ないのですが、信用保証協会や公務員の共済組合などの公的機関は反対する場合もあるので、注意が必要です
したがって、弁済額を考えると、多くの場合は、「小規模個人再生」の方が有利であり、サラリーマンなどの給与所得者でも「小規模個人再生」を選択する場合が多いのですが、大口の債権者が個人再生に反対することが予想される場合には、「給与所得者個人再生」を選択することとなります。
小規模個人再生の解決事例
神戸山手法律事務所で手掛けた小規模個人再生の解決事例の一部を紹介します。
自宅を手放さずに小規模個人再生が認められた事例
ご相談内容
相談者は30歳代の夫婦。
共働きの夫婦で,住宅ローンを除いて合計約1200万円の借金があり,月々の返済が困難な状況に陥っていました。ただ,何とか自宅を残したという強い希望があり,個人再生により債務整理をしたいということで相談に来られました。
解決の方針・結果
夫婦とも,債務を減額したうえで計画的に返済する小規模個人再生を目指すことを方針としました。
住宅ローン会社との交渉や債権調査,再生計画の作成などを丁寧かつスピーディに行った結果,夫婦とも小規模個人再生が認められました。個人再生と住宅ローンを参照ください。それにより,自宅を手放すことなく,3年間で約270万円の債務を返済することで解決できました。
個人再生は,個人破産よりも時間と労力がかかるため,取り扱わない事務所も多いようですが,当事務所では,数多くの案件を処理した経験と実績があります。
ギャンブルの借金について小規模個人再生が認められた事例
ご相談内容
相談者は50歳代の男性。
金融機関や知人・親族などから,約2200万円の借金があり,月々の返済が困難な状況に陥っていました。
ただ,借金のうち,100万円近くがギャンブルによるもので,自己破産もできない状況にあり,個人再生により債務整理をしたいということで相談に来られました。
ギャンブルによる借金で破産が難しいため,債務を減額したうえで計画的に返済する小規模個人再生を目指すことを方針としました。
解決の方針・結果
債権調査,再生計画の作成などを丁寧かつスピーディに行った結果,小規模個人再生が認められました。
それにより,債務は大幅に減額され,3年間で約300万円を返済することで解決できました。
FXの借金について小規模個人再生が認められた事例
ご相談内容
相談者は30歳代の男性。
金融機関から,約750万円の借金があり,月々の返済が困難な状況に陥っていました。
ただ,借金のほとんどが,FXの損失によるもので,自己破産もできない状況にあり,個人再生により債務整理をしたいということで相談に来られました。
解決の方針・結果
FXによる借金で破産が難しいため,債務を減額したうえで計画的に返済する小規模個人再生を目指すことを方針としました。
債権調査,再生計画の作成などを丁寧かつスピーディに行った結果,小規模個人再生が認められました。
それにより,債務は大幅に減額され,3年間で約150万円を返済することで解決できました。
お問い合わせ
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この神戸駅前エリアというロケーションは、神戸や西宮や芦屋などの阪神間をはじめ、兵庫県内にお住まいの方にとってはアクセスしやすく、相談のため来所することもラクな場所。
来訪者にとってアクセスしやすいということは同時に、事務処理を進める弁護士にとっても有利で、神戸家庭裁判所まで1.5km、神戸地方裁判所までは500mの距離です。そのため、裁判の書類申請や整備はもちろん、裁判の手続きもスピーディーに進みます。こういったことも意外なメリットとなっています。
この記事の執筆者:津田弁護士

神戸山手法律事務所で弁護士に従事する傍ら、関西学院大学 大学院司法研究科教授も務める。また、役職として、加古川市コンプライアンス法務アドバイザー (2013年4月~)、西宮市法務アドバイザー (2015年4月~)、兵庫県児童虐待対応専門アドバイザー (2012年6月~)、加古川市審理員 (2016年4月~)、稲美町審理員(2018年5月~)、三田市オンブズパーソン (2020年4月~)
津田弁護士は兵庫県庁職員時代に県庁内唯一の法曹資格者として県に関連する法律相談を年間約500件処理するとともに、住民訴訟事件などの重要な訟務案件や行政不服審査法に基づく審査請求などを担当してきました。
津田弁護士の詳しい来歴など、詳細なプロフィールは神戸山手法律事務所のTOPページに項目を設けています。そちらをご参照ください。

