労働問題は弁護士にご相談ください

  • 会社から突然解雇を言い渡されたが、解雇理由に納得できない。
  • 会社を辞めるつもりがないのに、会社から退職を迫られている。
  • 契約社員で数年間勤続してきたが、突然、契約の更新を拒絶された。
  • 会社を退職したが、会社が残業代や退職金を支払ってくれない。
  • 上司からセクハラやパワハラ、職場でのいじめや嫌がらせを受けているが、会社に相談しても取り合ってくれない。
  • 会社に就業規則を一方的に変更され、賃金を切り下げられた。
  • 不当な配転命令や降格処分を受けたが、元の職場や仕事に戻りたい。
  • 仕事中の事故によるケガや継続的な長期間労働による過労死などについて、会社が責任を認めない。
ビル群を見上げる男性

あなたの会社は大丈夫?増える職場のトラブル

本来、労働基準法では労働者が強く保護されているので、合理的な理由のない処分については法律上は無効な処分として会社側の言い分が認められないことになります。

しかし、法律上は処分が無効であっても、労働者自身が会社との間で直接交渉を行った場合には会社よりも立場が弱いため労働者側の言い分を認めさせることはできず、むしろ無効であるはずの処分を受け入れなければならない状態に追い込まれてしまうことが多くあります。

その意味でこの種の労働事件は、労働者個人の対応で解決することは困難であり、労働局のあっせんや弁護士など第三者を入れて解決を図るべき典型的なケースと言うことができます。

<参考記事> 生活習慣病があっても過労による労災として認められることがあります。

詳しくはの次のページをご覧ください。

神戸で労災の相談ができる弁護士を探している方へ

労働事件を解決するための流れを説明します。

1. 法律相談

弁護士が直接面談し、争いの経緯を聴き取りをします。
そこで法的な問題点を整理し、事件としての解決見通しを伝えます。
最後に、今後の事件の進め方を提案します。労働事件は、内容が複雑であることが多く、複数回の相談を要することもあります。

相談の際には、就業規則、給与明細等の資料を持参いただくことになります。まずは、法律相談の予約のために、お電話をください。

諦める前に、一度でも弁護士の意見を聞くことをお勧めします。

 
2. 受任面談

事件の進め方を決定した後に、委任契約を締結します。弁護士費用については、原則的には、当事務所の報酬規程に従って決定することになりますが、
事件の複雑さ等に応じて、金額を変更することもありますので、弁護士と直接お話し合いください。

 
 
4. 交渉の開始

特に仮処分などが必要となるような事情がない場合、受任後は、まずは、内容証明を発送し、弁護士が会社の担当者と交渉を行います。

交渉によって示談が成立すれば、最も迅速な解決になります。

 
5. 民事訴訟

交渉がまとまらない場合には、会社に対し、民事訴訟を提起することになります。
民事訴訟においては、お互いの言い分を出し合う争点整理手続という段階を経て、証人や当事者本人の尋問手続きを行った上で、判決の言い渡しとなります。
民事訴訟となった場合は、判決の言い渡しまで、おおよそ1年程度の期間が必要となります。
判決の内容に不服があれば、控訴をすることができ、控訴後は、高等裁判所において、再度審理を行うことになります。
判決の言い渡しまで行かなくとも、裁判所を通じて、和解を行い、話し合いによって解決することもあります。

 
6. 労働審判

民事訴訟には、どんなに複雑な事件であっても、裁判所に判決によって、最終的な解決を図ることができるというメリットがある反面、裁判自体は長期化する傾向にあります。
逆に、交渉による解決は、迅速に解決できるというメリットがある反面、お互いの言い分に開きがある場合には、交渉によって解決できる可能性は低くなってしまいます。

そこで、交渉と民事訴訟の中間的な制度として、労働審判という制度があります。
労働審判は、裁判所の手続ですが、それほど内容が複雑でない事件や言い分の開きが大きくない事件について、裁判官と専門家2名が仲介をして、調停という話し合いによる解決を図ろうとする手続です。

原則3回以内の期日で迅速に処理されるため、解決までは概ね3、4ヶ月程度が目処となります。
もっとも合意による調停が成立しない場合には、裁判所から審判という形で裁判所の判断が下されますが、審判の内容に不服があれば、その後は、通常の民事訴訟に移行することとなります。

その場合には、結局は、民事訴訟を経なければ、最終的な解決を得ることができなくなり、解決までにさらに時間を要することになります。

<参考記事> 労災解決の流れを詳細に解説しています。

詳しくは「神戸の弁護士による労働災害・過労死の無料相談」内労災解決までの流れとポイントをご覧ください。

【解決事例】工場内でプレス機の操作中に左手指を切断した事故で、労働審判により会社から1600万円の損害賠償を獲得

ご相談内容

この相談者の方(30歳代の男性)は工場内でプレス機の操作中に左手指を切断する事故により、左手指の機能障害の後遺障害が残りました。そして、労災により10級の後遺障害の認定を受けた後、会社に対して損害賠償を請求したいということで当事務所に相談に来られました。

会社に対して損害賠償を請求

相談を受けてから安全配慮義務違反があったとして約2000万円の損害賠償を内容証明で会社に対して請求しました。
これに対して会社からは、相談者に5割の過失があるとして約800万円の回答がありました。

事故発生時の状況を詳細に検証し主張

そこで労働審判を提起しました。相談者の方の過失が争点となりましたが、本件事故の際に操作していたプレス機が足踏み式であったことや会社の指示により椅子に座って作業していたため、安全装置が作動しなかったことなどの事故の状況や過去の裁判例を踏まえて、丁寧に主張しました。

裁判所の判断

その結果、こちら側の主張がほぼ全面的に認められて、
第1回目の期日で裁判所から、相談者に2割の過失を前提として賠償額1600万円の和解案が示され、第2回目の期日で和解が成立しました。

労働問題に関する弁護士報酬

労働問題を解決するための弁護士報酬は下記のとおりです(参考)。

民事訴訟、労働審判、示談交渉

経済的利益の額着手金報酬金
300万円以下の場合8%(最低額10万円)16%
300万円を超え3,000万円以下の場合5%+9万円10%+18万円
3,000万円を超え3億円以下の場合3%+69万円6%+138万円
3億円を超える場合2%+369万円4%+738万円

詳細は弁護士費用のページ(一般民事事件の項目を参照)へ

神戸山手法律事務所 弁護士 津田和之 電話 078-335-5122 メール kobeyamate.law@gmail.com

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