遺言を作成したら

遺言作成後の注意

遺言書は発見してもらわなければ意味がない!

遺言は書面で書くことになっていますが、遺言によって自らの意思を実現するためには、その遺言書を相続人に見つけてもらわなければなりません。 発見してもらえなければ、折角作成した遺言は何の効果もありません。 従って、遺言書は遺言者が亡くなった後に相続人らがすぐにわかるような場所に保管しましょう。 また、隠されたり、勝手に書き換えられたりする心配の無い場所に保管しておくことも大事です。

遺言の執行

遺言者は、遺言によって遺言執行人を指定することができます。 遺言執行人の役割は、相続人に代わって、遺言の内容を実現すること。 遺言執行人が存在していた方が円滑に遺言の内容を実現できる場面が多くあります。 当事務所では、弁護士が、あなたの立場に立って、遺言の作成から、遺言の保管~執行まで一連の遺言業務を責任持って対応するサービス「遺言安心パック」 を行っています。 どうぞご気軽にご相談ください。 詳細は「遺言作成をお考えの方へ」のページへ

神戸山手法律事務所 弁護士 津田和之 電話 078-335-5122 メール kobeyamate.law@gmail.com

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