遺言執行者の業務
(※遺言に関する基本知識は遺言作成に関する基本的知識|遺言作成の流れと注意点をお読みください)
遺言執行者とは遺言の内容を実現する為に必要な行為や手続をする人のことです。詳しい説明は遺言執行者とはをお読みください。
遺言書などで、遺言執行者を指定した場合、次のような業務を行うこととなります。
まず、遺言執行者に指定された人は、相続が始まると、遺言執行者をやるのかどうか、返事をしなければいけません。
次に、遺言執行者の就任を受け入れると、主に以下のような仕事を行います。
遺言執行者がやるべきこと
- 遺言執行者に就任した旨を相続人や受遺者(遺贈を受ける人)全員に通知する。
- 遺産の調査をして財産目録を作成し、相続人全員に交付する。
- 遺言書に子の認知がある場合は、就任してから10日以内に役所へ届出する。
- 遺言書に相続人の廃除や廃除の取消しがある場合は、家庭裁判所に必要な手続きをする。
- 遺言書の内容にもとづき不動産の名義変更、預貯金の解約・払戻し、その他財産の名義変更等の手続をする。
- 全ての手続きが終了後、相続人や受遺者全員に業務終了の通知する。
この中で、遺言執行者の仕事で中心になるのは、不動産や預貯金などの名義変更等の手続になってきます。
遺言執行による手間や相続人間の公平性を考えると、弁護士などに依頼しておくこと方が安心できます。
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この記事の執筆者:津田弁護士

神戸山手法律事務所で弁護士に従事する傍ら、関西学院大学 大学院司法研究科教授も務める。また、役職として、加古川市コンプライアンス法務アドバイザー (2013年4月~)、西宮市法務アドバイザー (2015年4月~)、兵庫県児童虐待対応専門アドバイザー (2012年6月~)、加古川市審理員 (2016年4月~)、稲美町審理員(2018年5月~)、三田市オンブズパーソン (2020年4月~)
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