遺言執行者の業務

遺言書などで、遺言執行者を指定した場合、次のような業務を行うこととなります。

まず、遺言執行者に指定された人は、相続が始まると、遺言執行者をやるのかどうか、返事をしなければいけません。

 次に、遺言執行者の就任を受け入れると、主に以下のような仕事を行います。

①遺言執行者に就任した旨を相続人や受遺者(遺贈を受ける人)全員に通知する。

②遺産の調査をして財産目録を作成し、相続人全員に交付 する。

③遺言書に子の認知がある場合は、就任してから10日以内に役所へ届出 する。

④遺言書に相続人の廃除や廃除の取消しがある場合は、家庭裁判所に必要な手続きをする。

⑤遺言書の内容にもとづき不動産の名義変更、預貯金の解約・払戻し、その他財産の名義変更等の手続をする。

全ての手続きが終了後、相続人や受遺者全員に業務終了の通知する。

この中で、遺言執行者の仕事で中心になるのは、不動産や預貯金などの名義変更等の手続になってきます。

遺言執行による手間や相続人間の公平性を考えると、弁護士などに依頼しておくこと方が安心できます。

 

神戸山手法律事務所 弁護士 津田和之 電話 078-335-5122 メール kobeyamate.law@gmail.com

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この記事を書いた人:津田和之弁護士

photo神戸山手法律事務所で弁護士に従事する傍ら、関西学院大学 大学院司法研究科教授も務める。また、役職として、加古川市コンプライアンス法務アドバイザー (2013年4月~)、西宮市法務アドバイザー (2015年4月~)、兵庫県児童虐待対応専門アドバイザー (2012年6月~)、加古川市審理員 (2016年4月~)、稲美町審理員(2018年5月~)、三田市オンブズパーソン (2020年4月~)