遺言書のとおりに内容や手続きを実行する人|遺言執行者の役割とは
※遺言作成に関する基本的知識については遺言作成に関する基本的知識のページをお読みください。
遺言執行者とは
遺言はその内容が実現されなければ意味がありません。
「遺言執行者」とは遺言者の遺言どおりに実現してくれる人のことです。
遺言には,相続人以外への遺贈など,財産処分に関する遺言者の意思が書かれている場合があります。
指定された人たちはその意思に従うわけですが,たとえば,遺言者の一方的な遺言によって財産が特定の受遺者の手に渡る遺贈の場合など,その保管や引き渡し,登記といった遺言を執行するための様々な手続が発生します。そういった手続を行うのが遺言執行者です。
遺言執行者を設定しておくメリット
ここで,遺言執行者を指定することで遺言者並びに相続人にとって,どんなメリットがあるかを簡単に説明したいと思います。
1 遺言者にとって
相続に関する手続については遺言執行者が単独で行う権限がありますので,他の相続人が勝手に財産を処分したり,手続を妨害したりするような行為を防ぐことができ,遺言の内容を確実に実行できます。
2 相続人等にとって
遺言執行者は相続人全員の代理人とみなされ,代表として手続をするので,大幅に手間が省略され,迅速に処理することができます。
不動産の遺贈などの場合は,遺言執行者が登記義務者である相続人の代理人となるので,スムーズに移転登記ができます。
遺言執行者は,「すべての相続人の代理人であり,遺言を滞りなく執行する」ことが仕事です。
つまり,遺言の内容のとおりに実行できるかどうかは,遺言執行者次第ということになります。
遺言の内容が複雑な場合,不公平な分割割合を考えている場合,遺贈がある場合等,相続人間でトラブルが生じそうな遺言書を作成する場合は,遺言執行者は専門家である弁護士に依頼した方が安心だと思います。
遺言執行者が担う重要な役割
遺言執行者とは遺言の内容を実現する為に必要な行為や手続をする人のことです。
遺言執行者は相続人の代表者として、相続開始後に財産目録を作成したり、預貯金や不動産の手続など遺言の執行に必要な一切の行為をする権限があります。
特に子供の認知や相続人の廃除をする場合は必ず遺言執行者が必要です。
また、相続人以外の第三者に遺贈すると、相続人の協力を得られにくいので、あらかじめ遺言執行者を決めておいた方が良いでしょう。
そして、遺言書を作成するときに、遺言執行者を決めておくことで遺言の内容を実現することができ、手続上大きな役割を果たすことができます。
たとえば、遺言書で、「ある土地を長男に相続させる。」と書いた場合でも、相続人全員の印鑑証明書が必要になります。
相続人同士の仲が良い場合では、各人の印鑑証明書を取得することはそれ程難しくありませんが、ひとりの相続人が長男への相続に反対している場合は、なかなか協力してくれません。
そのようなケースでも、遺言書で遺言執行者を指定した場合は、遺言執行者の印鑑証明書のみがあれば、長男名義に、スムーズに名義を変更することができます。
また、たとえ相続人であっても、遺言執行者に反して相続財産を勝手に処分すれば、その行為は無効になります。
このように、遺言書で遺言執行者を指定するメリットとして、相続開始後相続に関する手続が単独で行う権限があるので、他の相続人が勝手に相続財産を処分したり、手続の妨害を阻止することもできます。
- 遺言実行者の具体的な実務を知りたい方は遺言執行者の業務をお読みください。
- 公正証書遺言については、公正証書遺言のすすめのページを。
- 公正証書作成の際に必要な「立ち合い人」については公正証書遺言の証人のページをご覧ください。
- 自筆証書遺言については自筆証書遺言についてのページで詳しく解説しています。
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この記事の執筆者:津田弁護士

神戸山手法律事務所で弁護士に従事する傍ら、関西学院大学 大学院司法研究科教授も務める。また、役職として、加古川市コンプライアンス法務アドバイザー (2013年4月~)、西宮市法務アドバイザー (2015年4月~)、兵庫県児童虐待対応専門アドバイザー (2012年6月~)、加古川市審理員 (2016年4月~)、稲美町審理員(2018年5月~)、三田市オンブズパーソン (2020年4月~)
詳しい来歴など、詳細なプロフィールは神戸山手法律事務所のTOPページに項目を設けています。そちらをご参照ください。
津田弁護士のモットーとして大切にしている「まじめに生活している人を守りたい」という想いについて綴った記事「まじめに生活している人を守りたい」理由~『偏見の心』」では、津田弁護士の人柄や弁護士としての矜持も伺える内容となっています。併せてご覧ください。
