遺言を残した方が良いケース⑮

遺言書を残した方が良いケースとして,最後に、⑮「遺産内容を把握している相続人がいない場合」があります。
 
必ずしも被相続人の全財産を家族が把握しているとは限りません。
たとえば、預貯金がどの金融機関にどれだけあるか、不動産所有の有無、借金はいくらあるのか、など財産の所有状況を一番よくわかっているのは被相続人自身です。
 
これらは相続開始後に、相続人が調査することはできますが、相続人自身の時間や労力、費用をムダに費やさせてしまう可能性が大です。
もしかしたら、見つけ出すことができない財産もあるかもしれません。
 
遺言書で財産をしっかり明記することで、こうした事態は回避できます。
そうしたうえでも、「財産目録」の作成をおすすめします!

神戸山手法律事務所 弁護士 津田和之 電話 078-335-5122 メール kobeyamate.law@gmail.com

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この記事を書いた人:津田和之弁護士

photo神戸山手法律事務所で弁護士に従事する傍ら、関西学院大学 大学院司法研究科教授も務める。また、役職として、加古川市コンプライアンス法務アドバイザー (2013年4月~)、西宮市法務アドバイザー (2015年4月~)、兵庫県児童虐待対応専門アドバイザー (2012年6月~)、加古川市審理員 (2016年4月~)、稲美町審理員(2018年5月~)、三田市オンブズパーソン (2020年4月~)