遺言を残した方が良いケース⑤~⑥

遺言書を残した方が良いケースとして,⑤「結婚した相手に連れ子がいる場合」があります。
 
この場合、連れ子と養子縁組をしない限り、連れ子には相続権は発生しません。
 
故人が連れ子を実子と同様に可愛がっていたとしても、連れ子が献身的に故人の世話をしていたとしても、相続人としては認められませんので、遺産を相続することはできないのです。
 
したがって、配偶者の連れ子にも財産を残すには、生前に養子縁組を行うか、遺言で遺贈を行わなければなりません。

次に、⑥「未成年の子どもがいる場合」があります。
 
未成年者には親権者(通常は両親)が必要です。
親権者とは、子どもの財産を管理したり、教育したり、保護したりする立場の人のことです。
 
自分が死んだ後に親権者がいなくなる場合、最後に親権を行う人は、遺言で未成年後見人を指定できます。
未成年後見人には親権者と同様の権利義務が与えられます。
 
大切な子どもの行く末が心配でない人はいないと思います。一番信頼できる人にみてもらうように遺言で指定しておきましょう。
 
遺言によって指定していない場合は、親族等の請求により家庭裁判所が未成年成年後見人を選任することになります。

この記事を書いた人:津田和之弁護士

photo神戸山手法律事務所で弁護士に従事する傍ら、関西学院大学 大学院司法研究科教授も務める。また、役職として、加古川市コンプライアンス法務アドバイザー (2013年4月~)、西宮市法務アドバイザー (2015年4月~)、兵庫県児童虐待対応専門アドバイザー (2012年6月~)、加古川市審理員 (2016年4月~)、稲美町審理員(2018年5月~)、三田市オンブズパーソン (2020年4月~)