遺言を残した方が良いケース⑦~⑧

遺言書を残した方が良いケースとして、⑦「相続人が多い場合」があります。
 
相続人が多いケースとは、子どもが複数いる場合、代襲相続が発生する場合、被相続人が養子縁組を結んでいた場合などが考えられます。
 
相続人同士の居住地が離れていたり、互いの関係が疎遠である場合、遺産分割の話し合いは困難になり、相続人に負担をかけることになります。
遺言によって、相続分を指定し、同時に遺言執行者を指定しておきましょう。
 
こうしたケースでは、相続人での調整が困難になることが多いので、弁護士等の専門家を遺言執行者に指定することが望ましいと思います。

次に,⑧「面倒をみてくれた嫁がいる場合」があります。
 
義理の嫁は相続人ではありませんので、財産を相続することはできません。
 
しかし、嫁が長年に渡って身の回りの世話をしてくれたり、かいがいしく介護をしてくれたりするケースは、決して少なくありません。
 
こうしたケースでは、生前に嫁と養子縁組をするか、遺言を残すことで世話になった義理の嫁に財産を与えることができます。

この記事を書いた人:津田和之弁護士

photo神戸山手法律事務所で弁護士に従事する傍ら、関西学院大学 大学院司法研究科教授も務める。また、役職として、加古川市コンプライアンス法務アドバイザー (2013年4月~)、西宮市法務アドバイザー (2015年4月~)、兵庫県児童虐待対応専門アドバイザー (2012年6月~)、加古川市審理員 (2016年4月~)、稲美町審理員(2018年5月~)、三田市オンブズパーソン (2020年4月~)