労災保険と打ち切り補償について

先日、労災認定を受け、国から労災保険の給付を受けている労働者について、使用者が一定の補償金を支払って解雇できるかが争われた訴訟についての最高裁判決がありました。

 

そこで、最高裁は「労働者が労災保険を受給していれば、使用者が療養補償をしていない場合でも雇用打ち切りの補償金を支払って解雇できる」との初めての判断をしました。

 

労働基準法では、業務上の傷病で療養中の労働者を原則、解雇できないと規定している一方で使用者側が療養補償を行い、療養開始後3年を経過しても治らなければ、平均賃金1200日分の打ち切り補償を支払い解雇できると定めています。

 

この規定は、使用者が労働者に対して直接、療養補償を行っている場合の規定であり、労災保険を受給中の労働者については、労基法の定めはないため、労災保険を療養補償を同質と見ることができるかが争点となっていました。

 

この点について、最高裁は、「労災保険の給付は使用者側の療養補償に代わるものとして実質的に給付されている」と指摘したうえで、労災保険と療養補償が同質視できるとして、打ち切り補償を行えば、解雇は可能と結論づけました。

 

私は、基本的には妥当でやむを得ない判決だと思います。

ただ、こうしたケースでも、労働者の復帰可能性などを無視した解雇の場合、解雇権乱用にあたる可能性があることはもちろんです。

 

不当解雇など労働契約上のトラブルでお悩みの方は、どうぞお気軽に当事務所までご相談ください。

 

 

神戸山手法律事務所 弁護士 津田和之 電話 078-335-5122 メール kobeyamate.law@gmail.com

LINEからのお問い合わせも受け付けております。

QRコード

1) 左のQRコードを読み取るか、
2)「@955nykpk」で検索し、友達追加して下さい。
 友だち追加後、自動あいさつメッセージが届きますので、内容をご確認後、ご返信ください。