働き過ぎと労災について

皆さんは、労災といえば、どのようなイメージをお持ちでしょうか。

まず、最初に思い浮かぶのは、工場などの作業現場での事故だと思います。

 

また、通勤途中で交通事故などに遭った場合も労災になることも、多くの方は知っていると思います。

 

では、仕事が忙しくて残業が多い生活を送っている中で、脳梗塞や心筋梗塞で職場や自宅などで倒れた場合はどうでしょう。

このような場合、多くの方は、もともと高血圧、高脂血症、肥満などの生活習慣病があったことを原因として、片付けてはいないでしょうか。

 

しかし、発症前の数ヶ月間以上、長時間の残業が続いている中で、脳・心臓疾患を発症した場合には、労災が認められる可能性が十分にあります。

仮に、高血圧や高脂血症などの生活習慣病を持っていたとしても、それまで通常の生活をしており、発症の主たる要因が長時間残業と認められる場合は、労災と認定されます。

 

ただ、このような長時間の残業があったとしても、多くの場合は、仕事で忙しいのは仕方ないとか、みんなも一緒だけど、他の人はなっていないということで片付けられがちです。

また、このような長時間の残業をする方は、まじめで、仕事が好きだということ、自分から進んで仕事をしていたということも影響していると思います。

 

他方で、会社側も、このような場合に、私病として扱い、健康保険の傷病手当金の支給手続きをして済ませていることが多いのが実情です。

会社側も、脳や心臓疾患などで倒れた場合に、知識が十分ないこともあり、これを労災だとイメージできないのだと思います。

同じように残業している他の従業員に、発症がない場合には、なおさらだと思います。

 

こうして、日本の職場では、長時間の残業により、脳や心臓疾患などで倒れた多くの方は、労災ではなく私病として扱われてきたという事実があります。

 

そして、私病と労災では、その救済も全く異なってきます。

すなわち、私病では、健康保険で3割の治療費を自己負担する一方で、健康保険から傷病手当金として、1年6か月間、給料の6割が支給されます。

症状が固定した際に、障害が残っている場合には、障害年金を受給することができます。

しかし、私病で倒れた場合に、会社に病気休暇の制度がない場合には、有給を使い果たすと、病気療養中であっても解雇される可能性があります。

障害が残って、働けない場合には、退職金をもらって退職せざるをえません。

この場合に、家族がいれば、将来にわたって障害年金のみで生計を維持するのは難しいでしょう。

 

これに対して、労災が認定された場合には、治療費は、その全額が療養給付として支給されるとともに、療養中は、療養に必要な期間、給料の8割が休業補償として支給されます。

また、会社は、労災での療養中は、従業員を解雇することはできません。

症状が固定した際に、障害が残っている場合には、障害年金とともに、障害の程度に応じて、労災の障害補償給付を受給することが可能となります。

さらに、会社に対して、労働契約に基づく安全配慮義務違反を理由に、給与と休業給付の差額、慰謝料、将来の逸失利益などを請求することができます。

労災の障害補償給付や会社からの賠償金の総額が、数千万円以上となることも多くあります。

 

これらの給付や賠償金により、体は元に戻りませんが、将来にわたって、家族との生計を維持できることとなります。

 

このように、私病か労災かでは、補償などの面で雲泥の差があります。

 

働き過ぎで、脳や心臓疾患で倒れた場合には、労災の可能性があると思って、近くの弁護士に相談することをお勧めします。

 

当事務所では、長時間労働による脳や心臓疾患の労災を数多く扱っている実績があります。

また、労災には1人では解決しにくい問題が潜んでいます。
神戸山手法律事務所のホームページに詳しく書いていますのでご参照ください。

どうぞお気軽に当事務所までご相談ください。

 

 

 

 

 

 

神戸山手法律事務所 弁護士 津田和之 電話 078-335-5122 メール kobeyamate.law@gmail.com

LINEからのお問い合わせも受け付けております。

QRコード

1) 左のQRコードを読み取るか、
2)「@955nykpk」で検索し、友達追加して下さい。
 友だち追加後、自動あいさつメッセージが届きますので、内容をご確認後、ご返信ください。