婚姻費用分担の請求について

夫婦間の婚姻費用分担義務とその請求について

民法では、婚姻中の夫婦は、婚姻による生じる費用を負担する(民法760条)と規定されています。
すなわち、夫婦には婚姻費用を2人で分担する義務があり、その支払いがなされなかった場合は、相手に婚姻費用の支払いを請求することができます。
したがって、夫婦である以上、別居していても、原則的には、相手に対して、婚姻費用の請求をすることは可能です。
また、離婚を考えている場合にも、離婚が成立するまでは、相手に対して、婚姻費用を請求することができます。

例えば、妻が子どもを連れて実家に戻ったような場合、妻は夫に対して婚姻費用分担の請求をすることができます。

法律で言うところの「婚姻費用」とは

婚姻費用とは、衣食住にかかる費用をはじめ、交際費や医療費、子どもの教育費といった夫婦や2人の子どもが共同生活を送るうえで必要な費用の総称です。

婚姻費用というと聞きなれない言葉かもしれませんが、「夫婦が結婚している間の生活費」と考えればよいでしょう。

夫婦には法律上、お互いに守るべきさまざまな義務があります。その中で婚姻中の生活費にかかわる義務は以下の2つです。

  1. 財産や収入などのさまざまな事情を考慮したうえで、夫婦はお互いに婚姻から発生する費用を分担する義務を負う
  2. 夫婦はお互いが同レベルの生活を営めるように配慮する義務を負う

このように、夫婦は婚姻生活を送るうえで、お互いに同等レベルの生活を相手にもさせなければならず、子どもの生活費・養育費等を含めた婚姻中の生活費を分担する義務があります。

婚姻費用の額について

一般的には、収入が多い夫または妻から収入の低い相手に支払われることになります。

具体的に請求できる婚姻費用の分担の程度や額については、法律上も「一切の事情」を考慮して決定するとなっており、別居や婚姻関係の破たんの原因、両者の収入、子供の養育費用、内縁家族の生活費など、多数の事情を考慮して決定されることとなります。

なお、実務では、婚姻費用の額は、最高裁の司法研修所が作成した「養育費・婚姻費用算定表」を元に、夫婦の収入や子どもの人数や年齢などにより算定されています。

婚姻費用分担請求の方法

相手方が、婚姻費用分担請求に対して、その支払いに応じなければ、法律に基づいて婚姻費用の分担を請求することができます。

婚姻費用の額は、まず夫婦間の話し合いで決定します。
相手が婚姻費用の支払いに応じない、または話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所へ婚姻費用分担請求調停を申し立てます。

婚姻費用の分担は、相手方が調停での話し合いを拒絶する、額について話し合いがつかないような場合は、審判で裁判所が額を決定することとなります。

調停や審判で決まった婚姻費用は、判決と同じ効果があるため、支払わない場合には給与などの差し押さえも可能です。

また、一般的に婚姻費用が支払われるのは、婚姻費用分担請求の調停の申し立てがあったときからだとされています。
そのため、離婚までは考えていない段階だとしても、別居を考えるときは、できるだけ早く婚姻費用について夫婦で話し合うか、別居したと同時に婚姻費用の分担請求調停を申立てるなどすることが重要なポイントになります。

婚姻費用分担請求の調停と離婚調停との関係

離婚調停と同時に婚姻費用分担請求の調停を申し立てることも可能です。

当事務所では、婚姻費用が支払われていない場合には、基本的には、離婚調停と同時に、婚姻費用の分担請求調停の申し立てを行い、先に、婚姻費用の分担請求の話し合いを行うこととしています。

これにより、婚姻費用の支払いを確実にして、生活を安定させてから、離婚調停の話し合いを進めることが考えられます。

相手に婚姻費用の支払いを請求する最大のメリットは、離婚に関する協議や調停・裁判の間や別居期間の自分と子どもの生活費を確保できることです。

これにより、生活を安定させて、離婚調停の話し合いなどを進めることができます。

相手が離婚すること自体に合意してくれない

相手が離婚すること自体に合意してくれない場合は、一般的に、離婚した場合の養育費よりも、婚姻費用の額が多いため、先に婚姻費用分担請求を行っておくことが圧力になる可能性も期待できます。

離婚成立までの期間が長引けば長引くほど、婚姻費用の負担も大きくなるので、早く離婚しようと思わせることができるのです。

そのような意味でも、できるだけ早く婚姻費用分担請求の手続きを行っておくことが、離婚を有利に進めるためのポイントになるといえるでしょう。