自己破産で友人・知人・家族などからの借金がある場合

自己破産の申し立てを行う際に、友人や知人、家族などからの借金がある場合にはどのように扱えばいいのでしょうか?

返済が厳しくなってくると、つい家族や友達からも借金したりしてしまう人も多いでしょう。
ここでは、このように貸金業者以外の家族などから借金している場合の自己破産申立に際する注意点について考えてみたいと思います。

まず、友人・知人・家族といった個人からの借入も全て貸金業者などと同じように扱う必要がありますので、自己破産の申立書に「債権者」として記載しなければなりません。

自己破産の際に、裁判所に「債権者」として申告すると、裁判所からその「債権者」に自分が「自己破産することになったこと」「借りているお金は返せなくなったこと」などが書面で通知されます。

そのため、お金を借りている友人・知人・家族などがいる場合には、事前に自分が自己破産をすることになったことを伝えておいた方がよいでしょう。

次に、自己破産の前にこれら友人・家族・知り合いからの借金だけを先に返済してしまうのは認められるでしょうか?

心情的にはわかりますが、これは認められません。
友人・家族・知り合いからの借金であっても、他の貸金業者などと同じように扱わなければならないのが自己破産の大原則です。

もし、事前に友人・家族・知り合いからの借金だけを返済してしまうと「免責不許可事由」というものに該当することになり、自己破産の最終目的である「免責(借金の返済義務が免除されること)」が受けられなくなってしまう可能性があります。

では、友人・家族・知り合いからに自分が自己破産することになったことを伝えて、借金を免除してもらうことは認められるでしょうか?

友人・家族・知り合いに頼んで借金を免除(チャラ)にしてもらえれば、自己破産の申し立てに際して裁判所に申告する必要がなくなるので、友人・家族・知り合いなどに裁判所から通知書が郵送されることもなくなります。

この点、借金を「免除」してもらうことは問題ありません。

借金が免除されれば、財産がある場合に他の債権者(貸金業者など)が受け取る分配金の割合が増えるので、他の債権者にとっても利益となりますから、友人・知人・家族・知り合いからの借金を免除してもらうのは法的には問題はありません。

神戸山手法律事務所 弁護士 津田和之 電話 078-335-5122 メール kobeyamate.law@gmail.com

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この記事を書いた人:津田和之弁護士

photo神戸山手法律事務所で弁護士に従事する傍ら、関西学院大学 大学院司法研究科教授も務める。また、役職として、加古川市コンプライアンス法務アドバイザー (2013年4月~)、西宮市法務アドバイザー (2015年4月~)、兵庫県児童虐待対応専門アドバイザー (2012年6月~)、加古川市審理員 (2016年4月~)、稲美町審理員(2018年5月~)、三田市オンブズパーソン (2020年4月~)