未払残業代を請求するには?

労働者が,時間外労働をしたのに,会社から残業代を支払ってもらえないというケースが多くあります。

このような未払残業代を請求するにあたっての注意するポイントをいくつか挙げて解説したいと思います。

タイムカード

支払われていない残業代はいつからいつまで請求できる?

まず,最初のポイントは時効です。

時間外労働をした場合,労働者は,会社に対して残業代を請求する権利(残業代請求権)を取得します。

このように,誰かが誰かに対して何かを請求する権利を「債権」といいますが,債権には「時効」が設けられています。

時効が成立した場合,相手方から時効の成立を主張されれば債権は消滅するので,請求しても裁判では認められません。

2020年4月より以前の残業代請求権の時効期間は,2年で時効が完成すると定められていました(労働基準法第115条)。

そして,残業代請求権の時効の起算点は,未払い残業代が支払われるべきであった給料の支給日ですので,その日から2年が経つと,原則として時効が完成することとなります。

したがって,会社から時効の成立を主張されると残業代の請求が裁判では認められなくなります。

こうした中で,民法改正の影響により,2020年4月から残業代請求権の時効期間が「2年」から「3年」へと延長されました

そのため,2020年4月1日以降に支払われる賃金(残業代も含む)については3年の時効期間が適用されます。

ただ,注意が必要なのは,3年の時効期間が適用されるのは,2020年4月1日以降に発生する賃金債権(残業代請求権も含む)です。

つまり,最低でも2022年4月1日を過ぎないと2年以上前に発生した残業代請求権については,時効の完成猶予や更新といった事情がない限り,時効が完成してしまいます。

整理をしますと,

  1. 2020年4月1日「以前」に発生した残業代請求権 ⇒ 2年の時効期間が適用
  2. 2020年4月1日「以降」に発生した残業代請求権 ⇒ 3年の時効期間が適用

ということになります。

退職後に未払残業代を請求する場合は,時間が経過すればするほど請求できる金額は減ってしまいます。

もし退職後に未払い残業代の請求を考えているのであれば,速やかに行動をすることが大切です。

「労働時間になる範囲」

次に,労働時間になる範囲についてです。

労働時間は,「労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間」かどうかで決まります。

例えば,朝礼や掃除のために,始業時間よりも前に来ることが義務付けられているという場合は,これも労働時間になります。

後片付けの時間なども,それが義務的なものなのであれば,労働時間です。

また,よく問題となるのが,“休憩時間”ですが,休憩時間は労働者が権利として労働から離れることが保障されていなければなりません。

そのため,昼休みに電話当番をしている時間や客が来るのを待つ手待時間も,自由に過ごせるわけではないのですから,労働時間になります。

トラック運転手の荷物の積み卸しや手持ち時間も,拘束されている以上,労働時間として残業代の支払義務があります(※「トラック運転手の残業代について」)。

「残業時間の証明」

3つめのポイントは,これが最も重要で,かつ難しいのですが,「残業時間の証明」です。

残業代がきちんと払われていないことが分かり,会社に未払い分を請求したいという場合に,一番大きな障壁となるのは,残業時間を証明する方法です。

裁判で未払い残業代を請求する場合などは,残業時間を1日ごとに正確に証明する必要があります。

 一般に,残業時間を証明するために用いられるものとしては,

  1. タイムカード
  2. 労働時間管理ソフト
  3. 入退館記録(ビルや事務所のセキュリティカードの記録など)
  4. パソコンのログイン・ログアウト時間
  5. 電子メールの送信時刻
  6. タコグラフ
  7. 給与明細書
  8. 開店・閉店時刻
  9. シフト表
  10. 業務日報・週報等
  11. 交通系のICカードやETCカードの記録
  12. 労働者のメモ

などです。

このうち,残業時間を証明するときに,一番頼りになるのは「タイムカード」です。

勤務先に「タイムカード」があるのであれば,そのコピーを必ず取っておきましょう。

また,弁護士に依頼した場合には,会社に対して,「タイムカード」など当該労働者の勤怠状況がわかる書類を提出するように求めることもできます。

もっとも,勤務先によっては「タイムカード」がない,あるいは,「タイムカード」はあっても,労働時間が正確に記録されていないという場合もあります。

このような場合は,例えば,労働時間が分かる業務日報,パソコンの記録,自分で作成した出勤・退勤時間の記録メモ等によって立証していくことになります。

ただし,自分で作成した記録等によって立証しようとする場合には,これを裁判所に信用してもらうためのハードルは相当高いことは覚悟しておかなければいけません。

【解決事例】タイムカードなどのない未払残業代を請求

ある会社の営業職の方が、月100時間近い残業をしていましたが、会社からは全く残業代が支払われていませんでした。

会社が「勤怠管理」をしていない?

その会社にはタイムカードなどがなく、会社での勤怠管理は行っていませんでした。

ただ、相談者に確認したところ、会社の事務所に出入りする際に、カードでセコムのセキュリティの解除設定をしていたということでした。

相談後は、残業時間を確定するため、セコム社に対して、弁護士法23条に基づく照会制度を利用して、事務所の入退所の時間やカード番号などセキュリティシステムのデータの提供を求めました。

ただ、セコム社からは、契約者である会社の了解がない限り、データの提供はできないという回答がありました。

そこで、会社に対して、残業代を請求するとともに、セコム社のセキュリティシステムのデータの開示について協力を求める内容証明郵便を送付しました。

その後、会社側に代理人がついて、セコム社のデータ入手について協力が得られ、データが開示されました。

また、本人が記載していた営業日報についても開示を求め、開示されました。

ただ、セコム社のセキュリティシステムのデータは、朝、出勤した際にシステムを解除する際には、カードを通すため、朝、いつだれが最初に事務所に出勤したかは特定することはできました。

 他方で、夜、退勤する場合には、システムを設定するボタンを押すだけなので、社員が最後に事務所を出た時間はわかりますが、誰かは特定することはできませんでした。

また、営業日報についても、外回りの営業の内容は記載してありますが、事務所に戻ってからの作業内容や退勤した時間は記載されていませんでした。

その会社は、親子関係の社長と専務のほか、事務の女性を除くと、社員は2名で、1名は当時見習いであったため、基本的には、毎朝、一番に相談者が出勤し、最後に退勤していたということでした。

セキュリティシステムとのデータとを細かく照合

そこで、相談者本人から、外回りの営業から事務所に戻った後、具体的にどのような作業をしていたか、その作業にどの程度の時間を必要としたか、それが、セキュリティシステムのデータと矛盾がないかを、営業日誌とも照らし合わせながら、一日ごとに積み上げて、残業時間を算出しました。

そのうえで、会社側に対して、過去2年間にわたって、1月100時間程度、合計500万円程度の残業代を請求しました。

これに対して、会社側が支払を拒絶したため、労働審判の申し立てを行いました。

労働審判では、第1回目から、残業時間の裏付けとなる詳細な資料を提出し、主張立証したところ、1回目で、会社側が450万円程度の解決金を支払うことで和解しました。

この事件では、残業時間を明確に立証できるものが十分にない中で、本人の聞き取りや資料などから、一日一日の残業の際の作業内容や時間を詳細に積み上げて、残業時間を矛盾なく立証する作業を丁寧に行うことが重要だったと思います。

その結果、請求額の約9割の未払残業代を支払うことで、それも1回目の労働審判でスピード解決をすることができました。

神戸山手法律事務所 弁護士 津田和之 電話 078-335-5122 メール kobeyamate.law@gmail.com

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