未払残業代を請求するには?

残業代を未払いにされたまま退職した場合はすぐに行動!

時間外労働をしたのに会社から残業代を支払ってもらえないというケースが多く寄せられています。特に、退職後に未払残業代を請求する場合は,時間が経過すればするほど請求できる金額は減ってしまいます。もし退職後に未払い残業代の請求を考えているのであれば,速やかに行動をすることが大切です。

残業代を未払いにされたまま退職し、放置してしまうと3年という時効にかかって請求権が消滅してしまう恐れがあるからです。早めに対処するようにしてください。

このページでは、未払残業代を請求するにあたって注意するポイントをいくつか挙げて解説したいと思います。

タイムカード

ポイント1)時効:支払われていない残業代は、遡っていつの分まで請求できる?

まず,最初のポイントは上記で述べた時効についてです。

時間外労働をした場合,労働者は,会社に対して残業代を請求する権利(残業代請求権)を取得します。

未払い残業代を請求する権利には「時効」があります

未払い残業代という債権には時効があり、これが成立した場合,相手方(会社や雇用主)から時効の成立を主張されれば債権は消滅するので,請求しても裁判では認められません。

未払い残業代請求権 時効期間の起算点

そして,残業代請求権の時効の起算点は,未払い残業代が支払われるべきであった給料の支給日です。

その日から3年が経つ(民法改正の影響により,2020年4月から残業代請求権の時効期間が「2年」から「3年」へと延長されました。)と,原則として時効が完成することとなります。

この時期以降に支払われる賃金(残業代も含む)については3年の時効期間が適用されます。

注意

注意が必要なのは,3年の時効期間が適用されるのは,2020年4月1日以降に発生する賃金債権(残業代請求権も含む)です。

つまり,最低でも2022年4月1日を過ぎないと2年以上前に発生した残業代請求権については,時効の完成猶予や更新といった事情がない限り,時効が完成してしまいます。

残業代の消滅時効についてまとめ

2020年4月1日「以前」に発生した残業代請求権 ⇒ 2年の時効期間が適用

2020年4月1日「以降」に発生した残業代請求権 ⇒ 3年の時効期間が適用

未払い残業代の請求は自分でも不可能ではありません。
しかし、労働者自身が証明しなければいけないことがたくさんあり(以下、参照)、その根拠となる資料(タイムカードなど)も会社側の管理下にあるものが殆どであることから、個人の力では困難です。

ポイント2):労働時間の範囲について

労働時間は,「労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間」かどうかで決まります。

「これも労働時間」の例

  • 始業時間よりも前に来ることが義務付けられている朝礼や掃除
  • それが義務的なものならば,後片付けの時間
  • 休憩時間(休憩時間は労働者が権利として労働から離れることが保障されていなければなりません。そのため,昼休みに電話当番をしている時間や客が来るのを待つ手待時間も,自由に過ごせるわけではないのですから,労働時間になります)
  • トラック運転手の荷物の積み卸しや手持ち時間(拘束されている以上,労働時間として残業代の支払義務があります。下記の記事「トラック運転手の残業代について」で詳しく解説しています)

また、「管理職」の残業代については「管理職と残業~管理職は残業代は請求できない?」をご覧ください。

ポイント3):「残業時間の証明」

3つめのポイントは,これが最も重要で,かつ難しいのですが,「残業時間の証明」です。

残業代がきちんと払われていないことが分かり,会社に未払い分を請求したいという場合に,一番大きな障壁となるのは,残業時間を証明する方法です。

裁判で未払い残業代を請求する場合などは,残業時間を1日ごとに正確に証明する必要があります。

 一般に,残業時間を証明するために用いられるものとしては,

  1. タイムカード
  2. 労働時間管理ソフト
  3. 入退館記録(ビルや事務所のセキュリティカードの記録など)
  4. パソコンのログイン・ログアウト時間
  5. 電子メールの送信時刻
  6. タコグラフ
  7. 給与明細書
  8. 開店・閉店時刻
  9. シフト表
  10. 業務日報・週報等
  11. 交通系のICカードやETCカードの記録
  12. 労働者のメモ

などです。

このうち,残業時間を証明するときに,一番頼りになるのは「タイムカード」です。

勤務先に「タイムカード」があるのであれば,そのコピーを必ず取っておきましょう。

また,弁護士に依頼した場合には,会社に対して,「タイムカード」など当該労働者の勤怠状況がわかる書類を提出するように求めることもできます。

タイムカードがない、または正確でないときは弁護士に依頼しましょう

もっとも,勤務先によっては「タイムカード」がない,あるいは,「タイムカード」はあっても,労働時間が正確に記録されていないという場合もあります。

このような場合は,例えば,労働時間が分かる業務日報,パソコンの記録,自分で作成した出勤・退勤時間の記録メモ等によって立証していくことになります。

ただし,自分で作成した記録等によって残業時間を立証し,これを裁判所に信用してもらうためのハードルは相当高いことは覚悟しておかなければいけません。

タイムカードをめぐる労働時間の立証は個人では難しく、弁護士に依頼することをおすすめしています。

ここで、神戸山手法律事務所の弁護士が実際に解決したタイムカードが無かったにもかかわらず請求に成功した事例を見てみましょう。

このような困難なケースで弁護士がどんな働きをするのかがイメージできると思います。

【解決事例】タイムカードなどのない未払残業代を請求額の9割を1回の裁判でスピード解決

ある会社の営業職の方が、月100時間近い残業をしていましたが、会社からは全く残業代が支払われていませんでした。

会社が「勤怠管理」をしていない!

その会社にはタイムカードなどがなく、会社での勤怠管理は行っていませんでした。

厚労省写真

タイムカードに代わる「記録」を探して

ただ、相談者に確認したところ、会社の事務所に出入りする際に、カードでセコムのセキュリティの解除設定をしていたということでした。

相談後は、残業時間を確定するため、セコム社に対して、弁護士法23条に基づく照会制度を利用して、事務所の入退所の時間やカード番号などセキュリティシステムのデータの提供を求めました。

ただ、セコム社からは、契約者である会社の了解がない限り、データの提供はできないという回答がありました。

セコム社のデータ開示請求を会社に求める

そこで、会社に対して、残業代を請求するとともに、セコム社のセキュリティシステムのデータの開示について協力を求める内容証明郵便を送付しました。

その後、会社側に代理人がついて、セコム社のデータ入手について協力が得られ、データが開示されました。

また、本人が記載していた営業日報についても開示を求め、開示されました。

ただ、セコム社のセキュリティシステムのデータは、朝、出勤した際にシステムを解除する際には、カードを通すため、朝、いつだれが最初に事務所に出勤したかは特定することはできました。

他方で、夜、退勤する場合には、システムを設定するボタンを押すだけなので、社員が最後に事務所を出た時間はわかりますが、誰かは特定することはできませんでした。

また、営業日報についても、外回りの営業の内容は記載してありますが、事務所に戻ってからの作業内容や退勤した時間は記載されていませんでした。

その会社は、親子関係の社長と専務のほか、事務の女性を除くと、社員は2名で、1名は当時見習いであったため、基本的には、毎朝、一番に相談者が出勤し、最後に退勤していたということでした。

本人からの就業実態に関する証言とデータとの照合を1日ごとに

そこで、相談者本人から、外回りの営業から事務所に戻った後、具体的にどのような作業をしていたか、その作業にどの程度の時間を必要としたか、それが、セキュリティシステムのデータと矛盾がないかを、営業日誌とも照らし合わせながら、一日ごとに積み上げて、残業時間を算出しました。

過去2年間の残業代を算出し、会社に請求

そのうえで、会社側に対して、過去2年間にわたって、1月100時間程度、合計500万円程度の残業代を請求しました。

これに対して、会社側が支払を拒絶したため、労働審判の申し立てを行いました。

会社が支払い拒否。裁判へ。会社が解決金を支払うことで1回で和解

労働審判では、第1回目から、残業時間の裏付けとなる詳細な資料を提出し、主張立証したところ、1回目で、会社側が450万円程度の解決金を支払うことで和解しました。

この事件をふりかえって~勝因とポイント

この事件では、残業時間を明確に立証できるものが十分にない中で、本人の聞き取りや資料などから、一日一日の残業の際の作業内容や時間を詳細に積み上げて、残業時間を矛盾なく立証する作業を丁寧に行うことが重要だったと思います。

その結果、請求額の約9割の未払残業代を支払うことで、それも1回目の労働審判でスピード解決をすることができました。