労災認定における労働時間①

労災では、「脳血管疾患及び虚血性心疾患等」または「精神障害等」の労災認定時に,残業時間など労働時間の把握が重要となります。

 

労災認定における労働時間とはどのような計算方法で行われるのでしょうか。

 

まず、労災認定の労働時間という概念は、労働基準法上のそれと異なることに注意が必要です。

 

長時間労働に係る労災認定では、労働基準法上では労働時間とならない時間も、発病の原因である「疲労の蓄積」や「強い心理的負荷」と相当因果関係にあれば労働時間と判定される場合があります。

たとえば、使用者の指揮命令下にないと考えられる出張中の移動時間や接待時間等が考えられます。

 

また、労災認定の時間外労働は、労働基準法のそれと算定方法が異なります。

労災認定時の時間外労働とは、「1週間当たり40時間を超える労働のこと」をいいます。

すなわち、1日の法定労働時間を超える労働も休日労働も単なる労働時間と扱われ、それだけをもって、直ちに時間外労働にはなりません。

 

あくまで、1週間の総労働時間が40時間を超えているかどうか?で「時間外かどうか?」を判断します。

したがって、祝日がある週の場合に、時間外労働を8時間していたとしても、祝日を休んだ場合には、時間外労働時間はゼロとなります。

 

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神戸山手法律事務所 弁護士 津田和之 電話 078-335-5122 メール kobeyamate.law@gmail.com

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この記事を書いた人:津田和之弁護士

photo神戸山手法律事務所で弁護士に従事する傍ら、関西学院大学 大学院司法研究科教授も務める。また、役職として、加古川市コンプライアンス法務アドバイザー (2013年4月~)、西宮市法務アドバイザー (2015年4月~)、兵庫県児童虐待対応専門アドバイザー (2012年6月~)、加古川市審理員 (2016年4月~)、稲美町審理員(2018年5月~)、三田市オンブズパーソン (2020年4月~)