労災認定における労働時間②

労災では、「脳血管疾患及び虚血性心疾患等」または「精神障害等」の労災認定時に,残業時間など労働時間の把握が重要となります。

労災認定における労働時間とはどのような計算方法で行われるのでしょうか。

労災認定は、過去1月間、2月間、・・・6月間の1月平均時間外労働時間数がおおむね100時間ないし80時間を超えているかどうかが判定基準となります。

労災認定での「1月」は歴月によらず30日とし、1月間=30日間=4週間+2日間として考えていきます。

端数となる2日間の労働時間は、次のように算定します。

①過去31日目から5日間の間に休日が2日以上ある場合

2日間の労働時間の合計から16時間を控除した時間を時間外労働時間とします。

②過去31日目から5日間の間に休日が1日ある場合
2日間のうち1日を休日労働とみなし、2日間の労働時間の合計から8時間を控除した時間を時間外労働時間とします。

③過去31日目から5日間の間に休日がまったくない場合
2日間を休日労働とみなし、2日間の労働時間の合計を時間外労働時間とします。

労災など労働トラブルでお悩みの方はどうぞお気軽に当事務所までご相談ください。

神戸山手法律事務所 弁護士 津田和之 電話 078-335-5122 メール kobeyamate.law@gmail.com

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この記事を書いた人:津田和之弁護士

photo神戸山手法律事務所で弁護士に従事する傍ら、関西学院大学 大学院司法研究科教授も務める。また、役職として、加古川市コンプライアンス法務アドバイザー (2013年4月~)、西宮市法務アドバイザー (2015年4月~)、兵庫県児童虐待対応専門アドバイザー (2012年6月~)、加古川市審理員 (2016年4月~)、稲美町審理員(2018年5月~)、三田市オンブズパーソン (2020年4月~)